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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 自動車運転代行業の認定申請等の手続き
自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定申請の手続きは、次のとおりです。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
以下の必要書類に、自動車運転代行業の認定申請手数料を添えて申請してください。
※認定申請書類に不備がある場合は、受付できません。
12,000円(京都府収入証紙)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで
45日間
自動車運転代行業の認定を受けた者は、認定申請時に提出した添付書類の内容に変更があったときは、変更届出書に添付すべき書類を添えて公安委員会に届け出なければなりません。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
変更届出書(規則 別記様式第四号)に変更事項ごとに以下の書類を添えて提出してください。
→別記様式第四号 変更届出書様式 (Excel)
→別記様式第四号 変更届出書記載例(Excel)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで
変更があった日から10日(変更事項に戸籍謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合は、20日)以内
変更事項 |
個人 |
法人 |
|
---|---|---|---|
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
1 |
5 |
|
主たる営業所又はその他の営業所の名称及び所在地 |
|
5 |
|
損害賠償責任保険(共済)契約に係る事項(保険(共済)契約の更新、随伴用自動車の変更、随伴用自動車の増車及び減車) |
3 |
||
安全運転管理者等の氏名及び住所 |
4 |
||
法人の場合 | 新たな役員の就任 | 1,2,5 | |
役員の再任又は退任 | 5 | ||
役員の氏名の変更 | 1,5 | ||
※ 添付書類のうち「5」にあっては、役員が登記事項である場合に限ります。 |
注) 氏名又は名称及び住所(法人は主たる営業所の所在地の変更につきましては、認定証の書換えを要しますので、「認定証の書換えの申請」の項目をご確認ください。
認定申請書記載事項の変更の届出につきましては、令和5年1月4日から警察庁行政手続きサイトにより電子申請が可能です。
氏名又は名称及び住所の認定証の記載事項に変更があったときは、認定証の書換えが必要となりますので、変更届出書等とともに認定証を提出してしてください。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
以下の必要書類に認定証書換え手数料を添えて提出してください。
2,100円(京都府収入証紙)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで
14日
認定証の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は滅失したときは、速やかに届出て、認定証の再交付を受けなければなりません。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
認定証再交付申請書を提出(規則 別記様式第三号)
→別記様式第三号(Excel)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで
14日
1,700円(京都府収入証紙)
認定証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、10日以内に主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出て、認定証を返納しなければなりません。
→返納届出書(PDF:39KB)
令和元年12月14日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部が改正となりましたので、運転代行業務従事者の誓約書の記載内容も変更となります。
こちらの様式例を参考にして、各自動車運転代行業者で作成してください。
→様式例(PDF:52KB)
京都府公安委員会認定自動車運転代行業者一覧はこちら(PDF:77KB)
お問い合わせ
京都府警察本部交通企画課
電話:075-451-9111