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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 自動車運転代行業の認定申請等の手続き

自動車運転代行業の認定申請等の手続き

認定申請から認定証交付までの流れ

  1. 主たる営業所を管轄する警察署の交通課で受付・審査等
  2. ・警察本部での審査及び京都府との協議
    ・認定証の作成
  3. 主たる営業所を管轄する警察署において認定証の交付

自動車運転代行業の認定

自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定申請の手続きは、次のとおりです。

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課

申請方法

以下の必要書類に、自動車運転代行業の認定申請手数料を添えて申請してください。
※認定申請書類に不備がある場合は、受付できません。

認定申請手数料

12,000円(京都府収入証紙)

受付時間等

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで

標準処理期間

45日間

必要書類

申請者が個人の場合

  • 認定申請書(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号。以下「規則」という。)別記様式第一号)
    別記様式第一号 認定申請書様式 (Excel)
    別記様式第一号 認定申請書記載例 (Excel)
  • 住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの)
  • 外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
  • 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
    (1)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
    様式例(PDF:31KB)
    (2)精神機能の障害に関する医師の診断書
    様式例(PDF:30KB)
  • 未成年者の方は、当府警察本部交通企画課にお問い合わせください。
  • 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
  • 安全運転管理者等の選任関係書類
    (住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)、運転記録証明書等)

申請者が法人の場合

  • 認定申請書(規則 別記様式第一号)
    別記様式第一号 認定申請書様式(Excel)
    別記様式第一号 認定申請書記載例 (Excel)
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款又はこれに代わる書類
  • 役員の氏名、住所を記載した書類
  • 役員の住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写しで個人番号の記載がないもの。)
  • 役員に係る心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
    (1)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
    様式例(PDF:31KB)
    (2)精神機能の障害に関する医師の診断書
    様式例(PDF:30KB)  
  • 損害賠償措置に係る書類(損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類で、国土交通省令の基準に適合するもの。)
  • 安全運転管理者等の選任関係書類
    (住民票の写し(個人番号の記載がないもの。ただし、個人番号カードを提示することで、住民票の写しの添付を省略することができます。)、運転記録証明書等)

認定申請書記載事項の変更の届出

自動車運転代行業の認定を受けた者は、認定申請時に提出した添付書類の内容に変更があったときは、変更届出書に添付すべき書類を添えて公安委員会に届け出なければなりません。

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課

申請方法

変更届出書(規則 別記様式第四号)に変更事項ごとに以下の書類を添えて提出してください。
別記様式第四号 変更届出書様式 (Excel)
別記様式第四号 変更届出書記載例(Excel)

受付時間等

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで

提出の期限

変更があった日から10日(変更事項に戸籍謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合は、20日)以内

添付書類

変更事項

個人

法人

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

1

5

主たる営業所又はその他の営業所の名称及び所在地

 

5

損害賠償責任保険(共済)契約に係る事項(保険(共済)契約の更新、随伴用自動車の変更、随伴用自動車の増車及び減車)

3

安全運転管理者等の氏名及び住所

4

法人の場合 新たな役員の就任   1,2,5
役員の再任又は退任   5
役員の氏名の変更   1,5
※ 添付書類のうち「5」にあっては、役員が登記事項である場合に限ります。

 

  1. 住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、住民票の写しで国籍等が記載された個人番号の記載がないもの。)
  2. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(以下の書面)
     (1) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面
     (2) 精神機能の障害に関する医師の診断書
  3. 損害賠償責任保険(共済)契約証(受託自動車共済契約異動承認書の写し等)
  4. 安全運転管理者等の要件を証する書類
  5. 法人の登記事項証明書
  6. 役員の住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号が記載されていないもの。外国人の方は、住民票の写しで国籍等が記載され個人番号の記載がないもの。)

注) 氏名又は名称及び住所(法人は主たる営業所の所在地の変更につきましては、認定証の書換えを要しますので、「認定証の書換えの申請」の項目をご確認ください。

電子申請について

認定申請書記載事項の変更の届出につきましては、令和5年1月4日から警察庁行政手続きサイトにより電子申請が可能です。

警察庁行政手続きサイト

認定証の書換えの申請

氏名又は名称及び住所の認定証の記載事項に変更があったときは、認定証の書換えが必要となりますので、変更届出書等とともに認定証を提出してしてください。

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課

申請方法

以下の必要書類に認定証書換え手数料を添えて提出してください。

認定証書換手数料

2,100円(京都府収入証紙)

受付時間等

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで

標準処理期間

14日

必要書類

  •  変更届出書(規則 別記様式第四号)に認定証の変更事項に応じて、以下の書類を添えて提出してください。
    別記様式第四号 変更届出書様式  (Excel)
  • 個人の場合:住民票の写し(戸籍の表示が記載のもので個人番号の記載がないもの。外国人の方は、国籍等が記載された住民票の写しで個人番号の記載がないもの)
  • 法人の場合:法人の登記事項証明書
  • 認定証

認定証の再交付の申請

認定証の交付を受けた者は、認定証を亡失し、又は滅失したときは、速やかに届出て、認定証の再交付を受けなければなりません。

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課

申請方法

認定証再交付申請書を提出(規則 別記様式第三号)
別記様式第三号(Excel)

受付時間等

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
9時から16時まで

標準処理期間

14日

再交付手数料

1,700円(京都府収入証紙)

認定証の返納

認定証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、10日以内に主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課に届出て、認定証を返納しなければなりません。
返納届出書(PDF:39KB)

  • 自動車運転代行業を廃止したとき
  • 認定が取り消されたとき
  • 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき
  • 認定証の交付を受けた者が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合

令和元年12月14日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部が改正となりましたので、運転代行業務従事者の誓約書の記載内容も変更となります。
こちらの様式例を参考にして、各自動車運転代行業者で作成してください。
様式例(PDF:52KB)

京都府内自動車運転代行一覧

京都府公安委員会認定自動車運転代行業者一覧はこちら(PDF:77KB)

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課
電話:075-451-9111