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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 自動車運転代行業者に対する行政処分の公表

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表

1 行政処分の公表基準

 (1) 公表の対象とする行政処分

公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次に掲げる行政処分とします。

ア 認定の取消し(法第7条第1項)

イ 都道府県公安委員会が行う指示処分(法第22条第1項・第25条第2項第1号)

ウ 営業停止命令(法第23条第1項・第25条第2項第2号)

エ 営業廃止命令(法第24条第1項・第25条第2項第3号)

 (2) 公表の内容

公表の内容は、次に掲げる事項とします。

ア 認定証番号

イ 自動車運転代行業者の名称又は記号

ウ 主たる営業所が所在する市区町村

エ 処分年月日

オ 処分内容

カ 処分理由

キ 根拠法令

ク 処分を行った公安委員会

 (3) 公表の方法

ア 京都府公安委員会が行った公表対象処分については、京都府警察本部1階情報公開室において、上記1の(2)の公表の内容を記載した自動車運転代行業行政処分簿を備え付けます。

イ 京都府警察ホームページにおいて、行政処分の状況について公表します。

 (4) 公表の期間

公表の期間は、公表対象処分が行われた日から起算して2年間とします。

2 行政処分状況

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき、次のとおり、行政処分を行いました。

令和6年4月18日現在
○営業停止処分 1件
 野田川運転代行(PDF:365KB)
その他の公表対象処分はありません。

※自動車運転代行業者に対しては、都道府県知事が行政処分を行う場合もありますので、「自動車運転代行業に対する行政処分の公表」もご覧ください。

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課
京都市上京区下立売通釜座東入藪ノ内町85-3.85-4
電話:075-451-9111