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トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の全面施行について~令和8年6月1日から全面施行~
更新日:2026年5月27日
令和7年6月20日に公布された盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)については、令和8年6月1日、全面施行されることになりました。(令和7年9月1日に犯行用具規制について一部施行済み)

※令和7年9月1日に一部施行された内容については、こちらをご覧ください。
※当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず
次の①及び②の両方に該当する営業をいい、該当する場合は届出をする必要があります。
①「銅の含まれた金属くず」の買取を行う営業
〔「銅の含まれた金属くず」の例〕
・切断された銅線ケーブル
・破損等により、室外機として使用することができない室外機
・切断された銅製の物品(銅板屋根、橋銘鈑等)
②買取を行う「銅の含まれた金属くず」に関して、
・買取額の半分以上を「銅の価格」が占めている場合
又は、
・買取重量の半分以上を「銅の重量」が占めている場合
に該当する「銅の含まれた金属くず」の買取を行う営業。
特定金属くず買取業の届出は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課生活安全係へ届け出てください。
※各届出書類の様式・記載例は、下記からダウンロードできます。
(1) 届出に必要な書類
| 届出書 | |
| 添付書類 | 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図 【個人の場合】 ・住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの)※個人番号の記載は不要です。 【法人の場合】 ・定款 ・登記事項証明書 ・代表者の住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの)※個人番号の記載は不要です。 |
(2) 届出期限
特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日まで
※令和8年6月1日施行日に現に特定金属くず買受業を営んでいる業者については、施行後3ヶ月以内(令和8年8月31日まで)に届出を提出すれば、引き続き営業することができます。
※ただし、後述の「相手方の本人確認」及び「取引記録の作成」にあっては、届出の猶予期間中であっても猶予されませんので、令和8年6月1日施行日から適切に対応してください。
(3) 罰則
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
(4) 氏名等の表示方法(記載例)(PDF:48KB)
届出後には、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で
・氏名又は名称
・届出をした公安委員会の名称
・届出番号
を表示する必要があります。
また、
・従業員が5人以下の場合
又は、
・特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。
特定金属くず買受業を廃止した場合や届出事項に変更があった場合は、各届出書を提出する。
(1) 届出に必要な書類
| 廃止 | |
| 変更 |
届出事項変更届出書(ワード:19KB)
〔変更例及び必要な添付書類〕
添付書類不要 |
(2) 届出期限
特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内
旅券等の提示
取引の任に当たっている自然人の本人確認に加え、以下の法人の本人確認が必要
〔例〕
・登記事項証明書・印鑑登録証明書等の提示
・申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+登記情報の送信(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
・申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる営業所の所在地を確認(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
・登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付+転送不要郵便
文書又は電磁的記録により保存してください。(保存期間は3年間)
文書又は電磁的記録により保存してください。(保存期間は3年間)
お問い合わせ
京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111