閉じる

ここから本文です。

トップページ > 申請・手続 > 生活安全関係(風俗営業等、銃砲刀剣類、警備業等) > 警備業・探偵業・質屋営業・古物営業 > 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の全面施行について~令和8年6月1日から全面施行~

更新日:2026年5月27日

「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の全面施行について~令和8年6月1日から全面施行~

令和7年6月20日に公布された盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)については、令和8年6月1日、全面施行されることになりました。(令和7年9月1日に犯行用具規制について一部施行済み)

(PDF:2,303KB)

※令和7年9月1日に一部施行された内容については、こちらをご覧ください。

全面施行される法律の概要

特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置(本年6月1日全面施行)

※当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず

  • 特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
    ・特定金属くず買受業を営む場合の届出義務
  • 買受けの相手方の本人確認等
    ・特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
    ・当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務
  • 取引記録の作成等
    ・特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・保存する義務
  • 警察官への申告
    ・買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告義務
  • その他
    ・特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査等

特定金属くず買取業の届出

「特定金属くず買受業」に該当する営業とは…

次の①及び②の両方に該当する営業をいい、該当する場合は届出をする必要があります。

①「銅の含まれた金属くず」の買取を行う営業
〔「銅の含まれた金属くず」の例〕
・切断された銅線ケーブル
・破損等により、室外機として使用することができない室外機
・切断された銅製の物品(銅板屋根、橋銘鈑等)

②買取を行う「銅の含まれた金属くず」に関して、
・買取額の半分以上を「銅の価格」が占めている場合
 又は、
・買取重量の半分以上を「銅の重量」が占めている場合
に該当する「銅の含まれた金属くず」の買取を行う営業。

「特定金属くず買受業」の届出方法

特定金属くず買取業の届出は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課生活安全係へ届け出てください。
※各届出書類の様式・記載例は、下記からダウンロードできます。

1 開始届について

(1) 届出に必要な書類

届出書  

営業開始届出書(ワード:21KB)

個人の場合(記載例)(PDF:118KB)

法人の場合(記載例)(PDF:123KB)

添付書類 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図
【個人の場合】
・住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの)※個人番号の記載は不要です。
【法人の場合】
・定款
・登記事項証明書
・代表者の住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されているもの)※個人番号の記載は不要です。

 (2) 届出期限
特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日まで
 ※令和8年6月1日施行日に現に特定金属くず買受業を営んでいる業者については、施行後3ヶ月以内(令和8年8月31日まで)に届出を提出すれば、引き続き営業することができます。

※ただし、後述の「相手方の本人確認」及び「取引記録の作成」にあっては、届出の猶予期間中であっても猶予されませんので、令和8年6月1日施行日から適切に対応してください。
(3) 罰則
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
(4) 氏名等の表示方法(記載例)(PDF:48KB)
届出後には、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で
・氏名又は名称
・届出をした公安委員会の名称
・届出番号
を表示する必要があります。

また、
・従業員が5人以下の場合
    又は、
・特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合
を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。

2 廃止及び変更の届出について

特定金属くず買受業を廃止した場合や届出事項に変更があった場合は、各届出書を提出する。
  (1) 届出に必要な書類

廃止

営業廃止届出書(ワード:19KB)

廃止の場合(記載例)(PDF:100KB)

死亡の場合(記載例)(PDF:95KB)

変更

届出事項変更届出書(ワード:19KB)
代表者の変更の場合(記載例)(PDF:95KB)
法人名称変更の場合(記載例)(PDF:94KB)

 ※届出を提出時、当該変更事項にかかる書類が必要な場合は提出してください。

 

〔変更例及び必要な添付書類〕


○氏名又は住所を変更したとき(個人の場合)
  ・住民票の写し
○法人名称又は法人所在地を変更したとき(法人の場合)
  ・登記事項証明書
○代表者の交替又は代表者の氏名を変更したとき(法人の場合)
 ・登記事項証明書
 ・代表者の住民票の写し
○営業所の名称を変更したとき
 添付書類不要
 ○営業所の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報を変更したとき

 添付書類不要
○特定金属くずの保管場所を移転、追加したとき
 ・保管場所の平面図及び周囲の略図
○特定金属くずの保管場所を廃止したとき
 添付書類不要

(2) 届出期限
特定金属くず買受業の廃止又は届出事項の変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては20日)以内
 

買受けの相手方の本人確認

1 確認方法

(1) 自然人である買受けの相手方((2)の場合は除く)

  • 対面取引の場合
    顔写真付き本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等)の提示
  • 非対面取引の場合
    〔例〕
    ・本人確認書類の写真+顔写真の送信
    ・本人確認書類のICチップ情報の送信+顔写真の送信

(2) 短期滞在の外国人である買受けの相手方

旅券等の提示

(3) 法人である買受けの相手方

取引の任に当たっている自然人の本人確認に加え、以下の法人の本人確認が必要
 〔例〕
 ・登記事項証明書・印鑑登録証明書等の提示
 ・申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+登記情報の送信(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
 ・申告(法人の名称・本店の事務所の所在地)+国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる営業所の所在地を確認(+転送不要郵便(非対面の場合のみ))
 ・登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付+転送不要郵便

2 本人確認を不要とする場合等

  • 買受けの相手方との2回目以降の取引で、当該代金の支払をその者の口座に振込により行う場合
  • 特定金属くず買受け業を営む者が特定金属くずを自ら輸入する場合

3 本人確認記録の作成方法及び記録事項

文書又は電磁的記録により保存してください。(保存期間は3年間)

  • 作成方法
    本人確認方法に応じて作成し、本人確認書類の提示を受ける場合はその写しも必要です。
  • 記録事項
    ・本人確認を行った者の氏名
    ・本人確認記録の作成者の氏名
    ・本人確認書類等の提示を受けたときは、提示等を受けた日付
    ※添付書類に記載がある場合は記録を要しません。

取引記録の作成

文書又は電磁的記録により保存してください。(保存期間は3年間)

  • 取引記録の記録事項
    ・買受けの相手方の氏名又は名称
    ・買受けの期日及び時刻
    ・買い受けた特定金属くずの量、特徴及び価額
    ・買受けに係る代金の支払方法(口座への振込みにより行ったときは、口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項も記録
    ※添付書類に記載がある場合は、記録を要しません。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111