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更新日:2025年10月29日
平成17年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
また、令和7年度はこの「犯罪被害者週間」に加え、11月1日(土)から12月1日(月)までの間を「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」と設定しました。
「犯罪被害者週間」及び「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間」は、期間中の集中的な広報啓発活動等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は平穏な生活への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
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京都府警察本部警務課犯罪被害者支援室
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