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更新日:2015年6月30日

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政務活動費の概要

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法に基づき、「議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費」の一部として、会派及び議員に対して交付されているもので、政務活動費の交付額や使途等については、条例で定めることになっています。

なお、平成24年度までは、「政務調査費」として交付されていましたが、平成24年9月に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、「議会の議員の調査研究に資するための経費」として交付されている政務調査費について、名称が「政務活動費」に、その交付目的が「議会の議員の調査研究その他の活動に資するための経費」に改められるとともに、新たに、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることや議長に使途の透明性の確保に関する努力義務を課すことが規定されました(改正法の施行日は平成25年3月1日)。

京都府議会では、この地方自治法の改正に伴い、議会運営委員会に政務活動費検討小委員会を設置し、参考人としてお招きした学識経験者の方々の御意見をお伺いしながら、新たな政務活動費についての検討を行いました。
そして、小委員会における検討結果を踏まえ、平成24年12月定例会において議員提案として「京都府政務活動費の交付に関する条例案」を提出し、12月26日の本会議で全会一致で可決しました。

政務活動費の交付額

政務活動費の使途

政務活動費の執行状況

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お問い合わせ

京都府議会事務局総務課総務係

京都市上京区下立売通新町西入

ファックス:075-441-8398