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政務活動費の使途

政務活動費の対象となる「議員の調査研究その他の活動」について、京都府では、条例で、会派又は議員が実施する次のような活動と規定しています。

  1. 府の政策形成に関わる調査研究、企画、立案等に関する活動
  2. 府の政策形成に必要な意向調査、府民との意見交換、住民相談等の広聴に関する活動
  3. 議案や府の事務に関する議会の審議に向けた調査等の活動
  4. 会派の所属議員の意見集約等の会派としての意思形成に関する活動
  5. 府の政策実現のための関係機関に対する要請、陳情等の活動
  6. 府の事務執行の過程における効率性等の観点からの監視、提案等に関する活動
  7. 府の事務執行の結果に対する目的達成度等の観点からの評価、提案等に関する活動
  8. 議会、会派及び議員の活動並びに府政に関する政策等の広報に関する活動
  9. 1から8に掲げるもののほか、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の府民福祉の増進を図るために必要な活動であって、議長が必要と認めるもの

上記の活動に要する経費のうちの次の経費に対し、政務活動費を充てることができることとしています。

経費

会派

議員

調査研究費

会派が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

議員が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

  1. 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
  2. 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費
  1. 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費
  2. 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

議員が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

  1. 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
  2. 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
  1. 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
  2. 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

 

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

 

お問い合わせ

京都府議会事務局議事課政策法務係

京都市上京区下立売通新町西入

ファックス:075-441-8398