トップページ > 地域振興 > 南丹広域振興局 > 保健所の業務 > 廃棄物処理法(産業廃棄物)について

更新日:2026年10月7日

ここから本文です。

廃棄物処理法(産業廃棄物)について

産業廃棄物排出事業者の方へ

産業廃棄物排出事業者には、廃棄物処理法において排出事業者の処理責任として様々な義務が課せられています。

 

【要注意!】
事業活動で発生した廃プラスチック類や金属くず等は「産業廃棄物」です。

産業廃棄物は一般ごみ(一般廃棄物)として処理を委託することはできません。

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請について

京都府内において他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を行うとする者は、事前に京都府知事等の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物の不法投棄対策について

府民の安心・安全で快適な暮らしを守るために、廃棄物の不法投棄や不法焼却(以下、不法投棄等)の未然防止を図るとともに、監視指導を強化し、早期発見・早期対応に取り組んでいます。

南丹管内で産業廃棄物の不法投棄や不適正な盛土等(土砂の大量堆積、盛土に廃棄物が混入している等)を発見された場合、不法投棄・盛土情報ダイヤル又は電子メールにより通報の御協力をお願いします。

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-0451

nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp