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更新日:2021年10月8日

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京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(空家と農地をセットにした移住促進のしくみづくり)

本格的な人口減少時代を迎え、京都府においても一部の地域を除いては、少子化の進行とも相まって、人口が減少傾向にあります。

これに伴い、増加する空家や耕作放棄地、特に適切な管理が行われていない空家の存在が防災、衛生等の地域住民の生活・営農環境に深刻な影響を及ぼしているなど、地域の活力が低下してきています。

京都府では、現在、大阪及び東京の移住相談窓口に、田舎ぐらしを希望される方のニーズにきめ細かく対応し、相談対応から現地案内、地域定着まで伴走支援を行う総合案内人「京都移住コンシェルジュ」を配置し、移住の促進のために必要な空家の改修を支援するとともに、「京都モデルファーム運動」など耕作放棄地の再生・活用に取り組んでいますが、移住者のさらなる増加を実現するには、移住に係る経済的負担の軽減や移住者の受入体制の整備、空家及び農地情報の一元管理・提供などが課題となっています。

また、移住の促進による「定住」人口だけでなく、都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つ「二地域居住」人口や農林漁業体験などの「地域間交流」人口など、より幅広い人口を増やすことで、地域づくりの担い手となる人材を確保していく必要があります。

こうした課題認識及び考え方を踏まえ、京都府等の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、税の軽減等の支援措置及び空家の適切な管理等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市町村、関係機関等と連携して、空家及び農地の活用による移住の促進並びに地域住民の居住環境の保全に関する施策の推進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的として、新たな条例を制定し、平成28年4月1日から施行しました。(※「居住環境の保全を図るための措置」の規定については、平成28年9月24日から施行。)

条例の概要

移住対策の方向性と条例の考え方

本条例では、移住対策の方向性と考え方を次のとおりとし、これらを反映させています。

施策の方向性 条例の考え方
移住者の受入体制の整備 A:移住促進特別区域の指定
提供可能な空家・農地の掘り起こし B:空家所有者の責務(施策協力、適切管理)
空家・農地情報の管理・提供 C:支援対象となる空家・農地の登録
移住に係る経済的負担の軽減 D:移住者への支援措置
交流人口の増加 E:事業者(空家農地一体活用事業者)への支援措置

 

 A:移住促進特別区域の指定(第5条関係)

知事は、空家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化を図るための特別な対策を講じる必要があると認められる地域について、市町村長の申出に基づき、「移住促進特別区域」として指定することができることとしています。

移住促進特別区域一覧(最終更新日:令和2年12月15日)

 B:空家所有者の責務(施策協力、適切管理)(第6条~第8条、第27条関係)

『移住促進特別区域』内の空家所有者の方々は、空家・農地の実態調査への協力や空家バンクへの登録などの活用を、『移住促進特別区域』内の住民の方々は、移住希望者の対応への協力などをお願いします。

また、所有されている空家が、以下の『特定状態』にあると認められる場合、指導・助言、勧告、命令、過料といった一連の措置の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。

<特定状態>

  • 雑草の繁茂等により著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • その他地域住民の居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
移住促進の施策への協力義務(第6条関係)

移住促進特別区域内の空家所有者及び住民等は、府等が行う空家の活用による移住の促進に関する施策に協力するよう努めなければならないこととしています。

空家を適切に管理する義務(第6条関係)

移住促進特別区域内の空家所有者は、移住促進の取組を阻害することがないよう、空家を適切に管理しなければならないこととしています。

空家の活用に関する指導又は助言(第7条関係)

知事は、移住促進特別区域の空家所有者が空家を賃貸、譲渡等によって活用することが地域の活性化に寄与すると市町村長が認める場合、市町村長の要請を受けて、当該空家の所有者に対し、市町村の空家バンクへの登録等空家の活用に関し必要な指導・助言を行うことができることとしています。

居住環境の保全を図るための措置(第8条、第27条関係)・・・平成28年9月24日施行

知事は、移住促進特別区域内の「特定状態」(※上記参照)にある空家の所有者に対し、雑草の除去その他の地域住民の居住環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう、指導・助言、勧告、命令、過料(5万円以下)の措置を行うことができることとしています。(いずれも市町村長の要請を受けて行うこととし、勧告に当たっては、あらかじめ、京都府空家農地一体活用等審査会の意見を聴くものとしています。)

C :支援対象となる空家・農地の登録(第9条・第10条関係)

移住促進特別区域においては、D,Eで説明する移住に係る経済的負担の軽減など府が様々な施策を実施することとしています。そのため、移住希望者等に対しては、どの空家・農地がそうした施策の対象になるのかということを、あらかじめ明確にしておくことが必要となります。そこで、対象となる空家・農地を登録し、情報を公開するというしくみを設けています。具体的には、移住促進特別区域の指定と同様、市町村長の申出を受けて、移住促進特別区域内にある一定の要件に適合する空家及び農地を登録することができることとしています。

支援制度の対象となる登録空家・登録農地の情報

空家農地情報等検索サイト ※現在ご利用いただけません

 D,E:移住者、事業者への支援措置(税の軽減、補助金の交付、金利負担の軽減のパッケージで支援)

Cで説明した支援措置の対象となる登録空家・登録農地の取得等について、次のとおり、不動産取得税の軽減、補助金の交付、金利負担の軽減によりパッケージで支援することとしています。

【注意】各制度や移住先の市町村によって、様々な条件があります。

不動産取得税の軽減(第11条~第13条、第18条~第21条関係)

登録空家及び登録農地の取得に係る不動産取得税の税率を通常の2分の1に軽減することとしています。

<移住者(個人)>

移住促進特別区域において、移住者が登録空家に移住をする場合。

<事業者(法人等)(空家農地一体活用事業)>(第14条~第17条関係)

移住促進特別区域の活性化に資する空家及び農地を一体として活用する事業に関する計画を知事に提出し、認定を受けた事業者が、認定を受けた計画に基づく事業を実施するために登録空家及び登録農地を取得する場合(事業者の計画の認定に当たっては、あらかじめ、京都府空家農地一体活用等審査会の意見を聴取。)。

 

補助金の交付(第22条関係)

登録空家及び登録農地の活用による移住の促進を図るため、空家改修等に必要な経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付することとしています。

 

金利負担の軽減(第22条関係)

市町村、金融機関等と連携し、登録空家の取得・改修及び登録農地の取得に必要な資金の調達に係る金利負担を軽減するための措置を講じることとしています。

関連資料

京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成28年京都府条例第26号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成28年9月24日とする。

関連リンク

移住相談窓口

希望する地域がお決まりの方は、市町村移住・定住相談窓口までご相談ください。

希望する地域がお決まりでない方は、京都移住コンシェルジュ(京都府移住相談窓口)までご相談ください。

その他

【移住情報ポータルサイト】今日と明日(外部リンク)

【相談・現地案内】京都移住コンシェルジュ特設サイト(外部リンク) 

【市町村情報】相談窓口(外部リンク)

【就農等情報】農林水産業ジョブカフェ(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部農村振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

noson@pref.kyoto.lg.jp

農林水産部経営支援・担い手育成課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5039

ninaite@pref.kyoto.lg.jp