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◎提出様式(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(添付書類含む))
※期限内に提出できない場合は「遅延理由書」を提出ください。
〈提出する様式(添付書類含む)〉
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:33KB)
・別紙概要(エクセル:45KB)
・遅延理由書(RTF:46KB)
〈記載例及び参考資料〉
・記載例:別紙概要(個別対応方式)(PDF:214KB)
・記載例:別紙概要(一括比例配分方式)(PDF:213KB)
・記載例:別紙概要(返還なし)(PDF:105KB)
・添付する消費税及び地方消費税の確定申告書について(PDF:1,208KB)
◎提出方法
書類の郵送又はデータをメールにより提出してください。なお、報告書への押印は省略していただいて差し支えありません。
〈郵送による書類提出の場合〉
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
※宛名は「京都府慰労金・支援金事務センターあて」としてください。
〈メールによるデータ提出の場合〉
下記問い合わせ先に記載のメールアドレスあて電子データを添付して提出ください。
◎問い合わせについて
問い合わせの前に「よくある問い合わせ」を参照ください。
なお、問い合わせは下記のメールアドレスまでメールにて問い合わせ願います。
よくある問い合わせ(PDF:456KB)
【病院・診療所・助産所・訪問看護ステーション】
京都府健康福祉部医療課
メール:iroukinshienkin03@pref.kyoto.lg.jp
※@の前2文字は数字の「03」です。
【薬局】
京都府健康福祉部薬務課
メール:iroukinshienkin04@pref.kyoto.lg.jp
※@の前2文字は数字の「04」です。
令和3年2月末日で申請受付は終了しました。
院内等での感染拡大を防ぐための取組(新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という。)の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など)を行う、医療機関、薬局、訪問看護ステーション及び助産所に対して感染拡大防止対策等の支援を行うため、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(以下、「支援金」という。)」を実施します。
京都府内に所在する、新型コロナ感染症の感染拡大を防ぐための取組を行う下記の機関。
区分 |
交付額 |
---|---|
病院 |
200万円+(5万円×病床数) |
有床診療所(医科・歯科) |
200万円 |
無床診療所(医科・歯科) |
100万円 |
薬局(保険薬局に限る。) |
70万円 |
国の実施要綱3.(19)に基づき(下記厚生労働省実施要綱等参照)、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに実施(注1)した、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など、感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用。
なお、なお、同一事業(同一の物品等)に対して国や市町村、その他府の補助金と重複して申込(注2)することはできません。
注1:令和3年3月31日までに物品の納品や設備工事が完了すること
注2:例:診療所内に設置する空気清浄機を購入する経費を40万円と仮定
→本補助金で20万円を申請し、別補助金(企業向け補助金等)で20万円を申請することはできません。
<補助対象科目>
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補助及び交付金
<感染拡大防止対策として想定される例>
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに講じた感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用。
令和3年2月28日(日曜日)まで(厳守、消印有効)
申請月 |
申請期間 |
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8月 |
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9月 |
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10月 |
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11月 |
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12月 |
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1月 |
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2月 |
◎申請用マニュアル
下記マニュアルを申請前に必ずご一読ください。申請用マニュアル(令和2年12月11日更新)
◎申請方法
申請方法は下記のとおり、4種類ありますが、1.オンライン請求が基本的な申請方法となります。
申請方法 |
内容 |
様式 |
申請先リンク |
提出先 |
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- |
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申請方法 |
内容 |
様式 |
提出先 |
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◆電子媒体や紙媒体申請の提出先
〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内
京都府国民保険団体連合会情報管理課宛
◆紙申請書の交付について
留意事項を確認し、必要な切手を貼付した返信用封筒を同封の上、京都府慰労金・支援金事務センターあて郵送いただければ送付します。
◎振込について
今回の事業の終了後には、実績報告書の提出が必須です。提出については、交付決定の際にもお伝えしておりますように事業実施後、速やかに提出していただくようお願いします。
【最終提出日:令和3年4月10日(土曜日)消印有効】
なお、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払額を下回った場合は、府に差額を返納していただく必要があります。このため、差額が生じないよう、受領した資金を早期に活用し、感染拡大防止対策等に万全を期してください。
交付金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、交付金のうち消費税等相当額を確定申告後に府に報告し、ケースによっては相応分を返還していただく必要があります。
消費税仕入控除税額確定後の報告様式につきましては、上記を参照してください。
本補助金については、出納に関する帳簿、契約書や領収書等の根拠書類を令和8年3月末まで保管をしてください。府が必要と認める場合には、根拠書類の提出を求めることがあります。根拠書類がない、金額を確認することができない場合は、交付金の返還となりますので御承知おきください。
また、事業計画の実施により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、別記様式3による取得財産台帳を備え、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間が経過するまでは、京都府知事の承認なしで目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し又は廃棄しないよう留意願います。
お問い合わせ
【病院・診療所・助産所・訪問看護ステーション】
京都府健康福祉部医療課
メール:iroukinshienkin03@pref.kyoto.lg.jp
※@の前2文字は数字の「03」です。
【薬局】
京都府健康福祉部薬務課
メール:iroukinshienkin04@pref.kyoto.lg.jp
※@の前2文字は数字の「04」です。