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変更に際し、京都府への届出手続きが必要な事項については、下記ファイルをご確認ください。
届出に必要な書類は、指定内容変更届出書及び変更内容がわかる添付資料となっています。
添付資料については、届出にあたって添付が必要な資料(例)を参照してください。
指定内容変更届出書 | 第3号様式(RTF:212KB) |
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届出にあたって添付が必要な資料(例) | 添付が必要な書類一覧(PDF:76KB) |
(添付が必要な資料のうち、京都府の様式についてはリンク先からダウンロードできます。)
特定施設入居者生活介護の定員を増加される場合は、変更届出書ではなく、事前に京都府の承認(介護保険法第70条の3)が必要になりますので、ご注意ください。
特定施設入居者生活介護指定事項変更申請書 | 第1号の3様式(ワード:39KB) |
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次の開設許可事項の変更にあたっては、変更届出書ではなく、変更許可又は承認の申請が必要となりますので、ご注意下さい。
(1)変更許可を受けなければならない事項…変更許可申請
ア 敷地の面積及び平面図
イ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示する)並びに施設及び構造設備の概要
ウ 施設の供用の有無並びに共用の場合の利用計画
エ 定員増の場合、運営規程の従業員の職種、員数並びに職務内容並びに入所定員に係る部分
オ 協力病院(協力歯科医療機関を含む)の変更
開設許可事項変更申請書 (介護老人保健施設・介護医療院) |
第6号様式(ワード:35KB) |
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(2)管理者の変更…新管理者の承認申請
管理者承認申請書 (介護老人保健施設・介護医療院) |
第7号様式(WORD:33KB)(ワード:34KB) |
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指定を受けた介護保険サービスを廃止または休止するときは、下記届出書を提出してください。
なお、休止の場合、休止予定期間(原則1年を最大とする)ももれなく記入してください。
(1)介護老人福祉施設以外…廃止・休止届出書(第4号様式)(ワード:36KB)
(2)介護老人福祉施設…指定辞退届出書(エクセル:25KB)
休止した事業所を再開するときは、再開届出書(第3号の2様式)(ワード:34KB)を提出してください。(なお、再開の場合は、新規指定に準じて扱うこととなりますので、事前に協議が必要となります。)
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