ここから本文です。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都協議会の設置について

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正等に伴い、関係機関及び関係団体等が情報の共有化を図り、効果的かつ円滑な支援の実施を図るために、令和6年4月1日より「配偶者等からの暴力に関するネットワーク京都協議会」を設置しました。

協議会構成機関(PDF:84KB)

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第5次)

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正等に基づき、DV被害の防止及び被害者の保護・自立のために支援体制を強化するため、令和6年3月に京都府DV基本計画「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第5次)」を策定しました。

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

ドメスティック・バイオレンス(DomesticViolence:以下、「DV」といいます)とは、夫婦や恋人などの親しいパートナー間で行われる暴力のことです。殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども、DVに含まれます。
DVは、心身を傷つけ、人権を著しく侵害する、決して許されない行為です。

デートDVとは

「デートDV」は、カップル間で起こる暴力のことです。誰にでも起こりえる身近な問題で、「自分のことかも…」と気づくことがとても重要です。

男女共同参画条例上の定義(第2条第4号)

ドメスティック・バイオレンス
夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)をいう。
京都府男女共同参画推進条例のページへ

もしも被害を受けたら

もし、暴力にあったら、一人で悩まずに警察署や京都府配偶者暴力相談支援センターにご相談ください。
ひどい暴力の場合には、命の危険に関わることもあります。緊急を要する場合は、各警察署または110番に通報して、身の安全を確保することが大切です。
また、京都府や市町村の男女共同参画センター等でも、DVに関する相談に応じています。

もしも被害を発見したら

配偶者暴力防止法第6条にて、「DVを受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない。」と規定されています。

そのため、身の回りの方から相談されたり、「もしかしてDVの被害にあっているのでは?」と思ったりしたら、ためらわずに配偶者暴力相談支援センターや警察への通報に努めてください。

配偶者暴力相談支援センター

京都府配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力防止法により各都道府県に設置が義務付けられた施設で、DV被害者の方の相談やカウンセリング、一時保護、自立支援のための情報提供、保護命令申立に係る手続等の支援を行っています。

被害の相談

電話や面接での相談により、専門の相談員が助言や相談に当たっています。相談の内容や個人のプライバシーに関する秘密は堅く守られますので、安心してご相談ください。

  • 家庭支援総合センター
    電話相談
    毎日(祝日含む)9時~20時
    相談専用電話番号:075-531-9910
    面接相談
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)
    9時~19時(要予約)
  • 南部家庭支援センター(宇治児童相談所)
    電話相談:平日9時~17時(祝日・年末年始除く)
    相談専用電話番号:0774-43-9911(面接相談は要予約)
  • 北部家庭支援センター(福知山児童相談所)
    電話相談:平日9時~17時(祝日・年末年始除く)
    相談専用電話番号:0773-22-9911(面接相談は要予約)
  • 京都市DV相談支援センター
    電話相談:平日9時~17時15分(祝日・年末年始除く)
    相談専用電話番号:075-874-4971(面接相談は要予約)
  • 舞鶴市DV相談支援センター
    電話相談:平日9時~16時(祝日・年末年始除く)
    相談専用電話番号:0773-65-0056(面接相談は要予約)

一時保護

被害者の状況から、必要な場合には、2週間を目途として一時保護を受けることができます。滞在中は、食事等が提供されるほか、自立して生活するための相談を受けることができます。秘密は厳守されますので、安心して滞在することができます。

自立支援のための情報提供

自立に向けての各種支援制度など、被害者の自立をサポートする各種情報の提供を受けることができます。

保護命令に係る手続

配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度の利用について、情報の提供をします。

保護命令制度

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、更なる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合、地方裁判所に申立てを行うと、加害者に対して「保護命令」が出されます。

保護命令には、「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。

保護命令制度の詳細については、内閣府の配偶者からの暴力被害者支援情報サイトにわかりやすい解説があります。このサイトのメニューから「関連法令・制度一覧」をクリックしてください。
配偶者からの暴力被害者支援情報サイトへ(外部リンク)

保護命令 内容 命令の期間
接近禁止命令 加害者が被害者や親族等の周辺につきまとったり、被害者や親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令です。

6ヵ月

※1

退去命令 加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じるものです。

2ヶ月

※2

※1 R6.4月以降は1年間。

※2 R6.4月以降は2カ月間。住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申立てにより、6ヵ月間。

警察の対応

警察では、被害者の意思を尊重し、

  • 相手方の検挙、指導、警告
  • 自衛のための防犯指導、対応策などについての情報提供

などの適切な措置をとります。

保護命令の申立てが行われた場合は、地方裁判所からの請求により相談を受けた状況を回答し、保護命令が決定された際には、相手方への警告をはじめ、被害者の家や実家等の警戒を強化して被害を防止するなどの対応を行っています。
また、相手が保護命令に違反した場合は、検挙します。

加害に悩む方へ

ドメスティック・バイオレンスに関する啓発

当課では、配偶者等からの暴力に関するセミナーの開催やさまざまな啓発資料の作成・配布、防止啓発を行っております。

セミナーの開催

【DV被害者支援グループワーク・ワークショップ】

【DV防止啓発講座】

啓発資料

【国際ソロプチミスト京都近郊クラブからの寄附】

「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間(11月12日~25日)」における取組

京都府では、DV被害者が自ら被害に気付き、安心して相談機関等に相談できる環境づくりのため、「配偶者等からの暴力をなくす啓発期間」を設け、府内の各団体と連携し啓発事業を実施します。

ドメスティック・バイオレンス防止啓発のためのプラットフォームについて

京都府では、ストーカーやリベンジポルノ等、デートDVを含むDVに関連する事象の関係機関等が参加・連携し、一体となって効果的な広報啓発を検討・実施することを目的にプラットフォームを設置しております。

プラットフォーム構成機関(賛同団体)(五十音順)

参考

お問い合わせ

文化生活部男女共同参画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4293

danjokyodo@pref.kyoto.lg.jp