新規登録(旅行業者、旅行業者代理業者)
1.注意事項
- 下記手続きは、主たる営業所が京都府内にある業務の範囲が2種・3種・地域限定旅行業者及び旅行業者代理業者のみが対象です。1種の新規登録手続きについては観光庁、主たる営業所が京都府外にある旅行業者の新規登録手続きについては、主たる営業所の住所を管轄する各都道府県にお問い合わせください。
- 資料が整ったら、事前に予約の上、観光室にお越しください(郵送での申請不可)。
- 旅行業協会への入会を希望する方は、申請前に旅行業協会への入会手続きが必要です。詳細は旅行業協会にお問い合わせください。
2.申請に必要なもの
注※本ホームページ上に様式がないもの(定款、登記簿謄本、決算報告書、資産の明細(確定申告一式)等)は別途ご準備ください。(書類の記入内容や手続きの詳細について、ご不明な点がある場合は、観光室にお問い合わせください。)
注※確定申告書一式には、「法人事業概況説明書」または「会社事業概況書」も含みます。
注※新規登録の場合で、設立後間も無く決算期を迎えていない法人においては、貸借対照表・損益計算書及び確定申告書の提出は不要ですが、登記事項で基準資産を満たしていることが確認できない場合、別途書類の提出を求めることがあります。
注※その他、必要に応じて追加で資料を求めることがあります。
3.様式等
- 登録申請書(1)(ワード:44KB)
- 登録申請書(2)(ワード:68KB)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(ワード:20KB)
- 旅行業務に係る事業の計画(ワード:57KB)
- 旅行業務に係る組織の概要(ワード:29KB)
- 財産に関する調書(ワード:31KB)※個人事業者のみ
- 開業貸借対照表(ワード:16KB)
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表(ワード:34KB)
- 履歴書(ワード:34KB)
- 事故処理体制表(ワード:33KB)
- 標準旅行業約款設定報告書(ワード:28KB)※標準旅行業約款以外を約款として設定する場合は別途手続きが必要です。
注※旅行業務取扱管理者試験の合格証の姓が、現在の姓と異なる場合は、戸籍謄本または同一人物である旨を代表者が証する書類(任意様式)【記載例】(ワード:13KB)を提出してください。
- 旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書(新規登録用)(ワード:32KB)
- 同意書(ワード:18KB)※全国旅行業協会入会者で登録申請した事項について、当室から協会に情報を提供することを希望する事業者のみ提出が必要です。