登録事項の変更(旅行サービス手配業者)
1.注意事項
- 下記手続きは、主たる営業所が京都府内にある旅行サービス手配業者のみが対象です。主たる営業所が京都府外にある旅行サービス手配業者の登録事項の変更手続きについては、主たる営業所の住所を管轄する各都道府県にお問い合わせください。
- 次の内容を変更した場合には届出が必要です。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
2.主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
3.事業の経営上使用する商号があるときはその商号
- 変更後に届出を行ってください。(変更前の受付はできません。)
- 変更の日から30日以内に届出を行ってください。
- 郵送での申請が可能です。
2.申請に必要なもの
注※本ホームページ上に様式がないもの(定款、登記簿謄本、決算報告書、資産の明細(確定申告一式)等)は別途ご準備ください。(書類の記入内容や手続きの詳細について、ご不明な点がある場合は、観光室にお問い合わせください。)
注※その他、必要に応じて追加で資料を求めることがあります。
3.様式等
- 登録事項変更届出(第19号様式)(ワード:31KB)
- 変更届出添付書類(1)(第20号様式)(ワード:37KB)
- 変更届出添付書類(2)(第20号様式)(ワード:40KB)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(ワード:20KB)
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表(ワード:34KB)
注※旅行サービス手配業務取扱管理者試験の合格証(研修修了証)の姓が、現在の姓と異なる場合は、戸籍謄本または同一人物である旨を代表者が証する書類(任意様式)【記載例】(ワード:13KB)を提出してください。
- 履歴書(ワード:34KB)