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京都府レッドデータブック2015

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オオミズ博士

外来種

外来種の被害を防ぐための法律

外来種による被害を防ぐための法律が平成16年に決められました。
『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』という法律で、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防ぐことを目的にしています。

特定外来生物に指定された生き物は、飼うこと(飼育)、植えること(栽培)、運ぶこと(運搬)、外国から持ち込むこと(輸入)、野外に放すこと、売ったりもらったりすること(譲渡・引渡・販売)などが禁止されます。

お問い合わせ先:京都府環境部自然環境保全課
TEL:075-414-4706 FAX:075-414-4705
E-Mail:[email protected]
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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