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京都府子どもを虐待から守る条例

京都府では、社会全体で全ての子どもを虐待から守ることを改めて決意し、子どもを虐待から守るための施策や取組、その支援体制を一層強化するため、「京都府子どもを虐待から守る条例」を制定しました。

京都府子どもを虐待から守る条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 子どもを虐待から守るための施策
第1節 虐待の未然防止(第8条―第11条)
第2節 虐待の早期発見及び早期対応(第12条―第17条)
第3節 虐待を受けた子どもに対する支援(第18条・第19条)
第4節 虐待の再発防止(第20条・第21条)
第5節 社会的養護による子どもの自立支援(第22条・第23条)
第3章 支援体制の強化(第24条―第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則

前文

 次代の社会を担う子どもが、虐待から守られ、権利を尊重され、夢と希望を持ち、心身ともに健やかに育つことは、全ての人々の願いである。
 京都府においては、児童の権利に関する条約や現行法制の下、子どもを虐待から守るための初動体制の強化や関係機関等との連携など、迅速かつ的確に、虐待の事案に対応することができるよう取組を進めてきた。
 しかしながら、人と人とのつながりの希薄化等をはじめとする社会情勢の変化を背景に、地域社会においては子どもを温かく見守る力、家庭においては子どもを養育し、また、その養育を支える家族の力の低下が見られる中、子どもに対する虐待が後を絶たない。
 虐待は、子どもの心身に深い傷を残し、子どもから笑顔や将来の夢、時には尊い生命まで奪ってしまう子どもに対する著しい権利の侵害であり、体罰という暴力を子どものしつけと称して行うこと等を含め、その名目上の理由のいかんにかかわらず、決して許されるものではない。
 このような認識の下に、私たちは、社会全体で全ての子どもを虐待から守ることを改めて決意し、子どもを虐待から守るための基本理念を定め、府、保護者等、府民等及び関係機関等の責務並びに支援団体の役割を明らかにするとともに、子どもを虐待から守るための施策及び取組並びにその支援体制を一層強化し、子どもの権利と利益の擁護に資するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 18歳に満たない者をいう。
(2) 保護者等 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 子どもを現に監護する者
イ 子どもを監護すべき者又は当該者となるべき者
(3) 虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院、警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)、性暴力被害者ワンストップ相談支援センター(性暴力の被害を受けた者を支援するための総合的な窓口となる相談支援センターとしての機能を担うものとして知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)その他子どもの福祉に業務上関係のある団体等及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談所の職員その他子どもの福祉に職務上関係のある者をいう。
(5) 支援団体 子どもを虐待から守るための取組を自主的に行う団体をいう。
(6) 府民等 府民及び事業者をいう。


(基本理念)
第2条 虐待は、子どもに対する著しい権利の侵害であり、いかなる名目上の理由があっても許されないものであるとの認識の下に、子どもが心身ともに健やかに成長し、自立することができるよう、子どもを虐待から守るための施策及び取組は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 子どもの生命を守ることが最も優先され、子どもの最善の利益が考慮されなければならないこと。
(2) 子どもの権利に関する普及啓発が行われることにより、社会全体で子どもの権利についての理解が深められるとともに、子ども及び保護者等を孤立させない社会づくりが推進されること。
(3) 虐待は、子どもの心身と将来に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下に、その被害の未然防止並びに早期発見及び早期対応が図られなければならないこと。
(4) 府、市町村及び関係機関等並びに支援団体その他の地域の様々な主体並びに府民等が相互に連携し、及び協働することにより、社会全体でその施策及び取組が推進されること。

 

(府の責務)
第3条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもを虐待から守るための総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村及び関係機関等並びに支援団体その他の地域の様々な主体並びに府民等と相互に連携し、及び協働して取り組むものとする。


(保護者等の責務)
第4条 保護者等は、その監護し、又は監護すべき子どもについて行う行為に関し、子どものしつけその他当該行為の理由についての名目のいかんを問わず、虐待をしてはならない。
2 保護者等は、子どものしつけに際して、体罰を加えることをはじめ、親権その他子どもに関する一切の権限を濫用してはならない。
3 保護者等は、子育てについての第一義的責任を自ら有することに鑑み、子育てに当たっての困難な状況があると認めるときは、子どもが心身ともに健やかに成長することができるよう、その第一義的責任を果たすための行動として、家族その他の身近な関係にある者又は府、市町村、関係機関等若しくは支援団体に対し、当該困難な状況に係る課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。

 

(府民等の責務)
第5条 府民等は、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合には、速やかに通告(法第6条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の12第1項の規定による通告をいう。第12条において同じ。)をしなければならない。
2 府民等は、基本理念にのっとり、子どもを虐待から守ることに関する関心と理解を深めるよう努めるとともに、府及び市町村が実施する子どもを虐待から守るための施策に協力するよう努めなければならない。

 

(関係機関等の責務)
第6条 関係機関等は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。
2 関係機関等は、基本理念にのっとり、それぞれの専門性及び特性を生かし、府、市町村及び他の関係機関等と相互に連携して子ども及び保護者等に対する支援を自ら行うなど、子どもを虐待から守るための取組を主体的に行うよう努めなければならない。
3 関係機関等は、府及び市町村が実施する子どもを虐待から守るための施策に協力するよう努めなければならない。

 

(支援団体の役割)
第7条 支援団体は、基本理念にのっとり、子どもを虐待から守るための取組を積極的に行うよう努めるとともに、その活動を通じて、府民等の虐待に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
2 支援団体は、府及び市町村が実施する子どもを虐待から守るための施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 子どもを虐待から守るための施策

第1節 虐待の未然防止

(相談等の支援)
第8条 府は、虐待を未然に防止するため、子ども及びその保護者等並びにこれらの者の家族その他の身近な関係にある者に対し、市町村及び関係機関等と連携して、相談、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。

 

(市町村母子保健事業等との連携)
第9条 府は、虐待を未然に防止するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき市町村が実施する母子保健に関する事業その他の市町村が実施する子どもを虐待から守るための施策と連携して、妊娠、出産及び子育てのそれぞれの段階に応じた切れ目のない支援を行うものとする。

 

(医療機関への適切な受診)
第10条 府は、妊娠及び出産に際して適切に医療機関を受診することは、前条に規定する切れ目のない支援を通じた虐待の未然の防止に欠くことができないものであるとの認識の下に、医療機関を受診していない妊婦その他の困難な状況に置かれている妊婦があるときは、市町村、医療機関等と連携して、当該妊婦に対し、それぞれの事情に応じた適切な受診の機会が確保されるよう努めるものとする。

 

(虐待の未然防止のための教育等)
第11条 府は、子どもをはじめとする府民それぞれの発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じ、生命及び個人の尊厳、身体的性差並びに妊娠、出産及び子育ての意義等について理解を深めていく教育及び啓発が適切に行われ、誰もがそれぞれの身体的性差を十分に理解し、ともに個人としての尊厳を重んじた行動をとることができるようになることが、将来の虐待を防止するために欠くことができないものであるとの認識の下に、虐待を未然に防止するため、市町村、関係機関等及び支援団体と連携して、広く府民に対し、当該教育及び啓発を行うものとする。
2 府は、前項の教育及び啓発の実施に当たっては、予期しない妊娠に至り、その妊娠について困難な状況に置かれ、又は置かれるおそれのある者をなくすることについての十分な効果が発揮されるよう努めるとともに、これらの者がそれぞれの事情に応じ妊娠及び出産に関する相談を行うことができる関係機関等、支援団体等を周知させるものとする。

第2節 虐待の早期発見及び早期対応

(虐待の早期発見のための環境整備等)
第12条 府は、虐待を早期に発見し、かつ、虐待の事案に対し迅速に対応することができるよう、市町村及び関係機関等と連携して、虐待を受けたと思われる子どもを発見した者が通告をしやすく、かつ、虐待を受けた子ども及びその家族その他の当該子どもと身近な関係にある者が相談をしやすい環境の整備に努めるものとする。
2 府は、前項の環境の整備に当たっては、通告及び相談の窓口となる部局及び関係機関等の名称を明示すること等により、当該部局及び関係機関等を周知させるものとする。

 

(通告時等の府児童相談所長の行動規範及び対応)
第13条 府児童相談所長(府の設置する児童相談所(以下「府児童相談所」という。)の所長をいう。以下同じ。)は、虐待について府児童相談所に法第6条第1項の規定による通告又は相談があった場合には、子どもの生命を守ることを最も優先して行動するものとする。
2 府児童相談所長は、前項の通告があった場合には、直ちに当該通告の内容について必要な調査を行うとともに、市町村及び関係機関等と連携して、当該通告に係る子どもとの面会、面談その他の当該子どもの安全の確認を行うための措置を速やかに講じるものとする。


(配偶者からの暴力等への対応)
第14条 府は、子どもが同居する家庭における暴力等(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び子どもの同居人がその家庭において行うこれと同様の行為で同項の配偶者からの暴力に該当しないものをいう。)は当該子どもに著しい心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与える虐待であるとの認識の下に、当該子ども及び当該暴力等を受けた者並びに当該暴力等を行った者について、市町村及び配偶者暴力相談支援センターその他の関係機関等と相互に必要な情報の提供を行うことができるよう必要な措置を講じるとともに、これらの機関と連携して当該子ども及び当該暴力等を受けた者に対する支援を行うものとする。

 

(子どもに対する性暴力への対応)
第15条 府は、子どもに対する性暴力は当該子どもに著しい心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与える虐待であるとの認識の下に、当該子どもについて、市町村及び性暴力被害者ワンストップ相談支援センターその他の関係機関等と相互に必要な情報の提供を行うことができるよう必要な措置を講じるとともに、これらの機関と連携して当該子どもに対する支援を行うものとする。

 

(子どもの安全の確認及び確保)
第16条 知事は、法第8条の2第1項の規定による出頭の求め、調査若しくは質問、法第9条第1項の規定による立入り、調査若しくは質問、法第9条の2第1項の規定による出頭の求め、調査若しくは質問、法第9条の3第1項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第2項の規定による調査若しくは質問に係る権限を行使し、又はその職員等をして行使させる場合には、子どもの生命を守ることを最も優先して適切にこれらの権限を行使し、又は行使させるとともに、必要があると認めるときは、警察署長又は市町村長に対し、子どもの安全の確認及び確保に関する援助を求めるものとする。
2 府児童相談所長は、第13条第2項の安全の確認を行おうとする場合又は法第8条第2項第1号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合には、子どもの生命を守ることを最も優先して適切にこれらの行為を行い、又は行わせるとともに、必要があると認めるときは、警察署長又は市町村長に対し、子どもの安全の確認及び確保に関する援助を求めるものとする。

 

(住所等移転時の情報共有)
第17条 府児童相談所長は、虐待を受けた子どもが当該府児童相談所の管轄区域外にその住所又は居所(以下「住所等」という。)の移転をする場合には、当該子どもの安全の確保その他の必要な支援が当該移転の前後において切れ目なく行われるよう、当該移転先の住所等を管轄する児童相談所の所長に対し、迅速かつ的確に当該虐待に関する必要な情報の提供その他の適切な措置を講じるものとする。
2 府児童相談所長は、虐待を受けた子どもが当該府児童相談所の管轄区域内にその住所等の移転をした場合において、当該移転前に当該虐待に係る支援を行っていた児童相談所の所長から当該虐待に関する情報の提供を受けたときは、当該子どもの安全の確保その他の必要な支援が当該移転の前後において切れ目なく行われるよう、当該所長に対し、迅速かつ的確に当該子ども及びその家庭の状況を確認することその他の当該子どもの安全の確保に必要な事項を把握するための適切な措置を講じるものとする。
3 府は、次に掲げる場合には、当該子どもの安全の確保その他の必要な支援が当該移転の前後において切れ目なく行われるよう、関係市町村に対し、迅速かつ的確に必要な支援を行うものとする。
(1) 虐待を受けた子どもであって、当該虐待に係る支援を府内の市町村から受けているものが、他の市町村(特別区を含む。)の区域内にその住所等の移転をする場合
(2) 虐待を受けた子どもがその住所等の移転をした場合において、当該移転先となる府内の市町村が当該移転前に前号の支援を行っていた他の市町村(特別区を含む。)から当該虐待に関する情報の提供を受けたとき。

第3節 虐待を受けた子どもに対する支援

(虐待を受けた子どもに対する支援)
第18条 府は、虐待を受けた子どもが再び虐待を受けることはあってはならないとの認識の下に、当該子どもが安全に安心して養育される生活環境としての家庭環境(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)を確保することができるよう、市町村、関係機関等及び支援団体と連携して必要な措置を講じるものとする。
2 府は、前項の措置の実施に当たっては、虐待を受けた子どもがその心身の健康の回復を図ることができるよう、当該子どもに対し、その年齢及び心身の状況、その置かれている環境等を十分に考慮した適切な支援を行うものとする。

 

(権利の擁護)
第19条 府は、虐待を受けた子どもの保護及び支援に当たっては、当該子どもの権利と最善の利益を守るため、当該子どもから意見を聴く機会及び当該子どもが自ら意見を述べることができる機会の確保に努めるものとする。

第4節 虐待の再発防止

(保護者等に対する支援)
第20条 府は、虐待を受けた子どもが安全に安心して養育される生活環境としての家庭環境が形成され、再び家庭で虐待が行われることがないようにするため、その保護者等に対し、市町村、関係機関等及び支援団体と連携して、相談、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。


(地域における見守りの充実)
第21条 府は、保護者等に対する前条の支援が効果的に実施されるよう、支援団体その他の地域の様々な主体と連携して、子どもを虐待から守ることその他の子どもの安全の確保に関する自主的な地域活動の一層の充実を図るよう努めるものとする。

第5節 社会的養護による子どもの自立支援

(社会的養護の充実)
第22条 府は、虐待を受けた子どもに対する社会的養護の充実を図るため、市町村、関係機関等及び支援団体と連携して、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 乳児院、児童養護施設その他の必要な施設の確保に関すること。
(2) 前号の施設における、家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境の整備に関すること。
(3) 里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)についての普及啓発に関すること。
(4) 里親等の養育の内容を向上させるための支援に関すること。
(5) 里親等に対する必要な委託の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、虐待を受けた子どもに対する社会的養護の充実を図るために必要な施策

 

(自立に向けた継続的支援)
第23条 府は、児童福祉法第27条第1項第3号及び第28条第1項の規定により、里親等への委託、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への入所その他の措置を採った子どもに対し、市町村、関係機関等及び支援団体と連携して、自立した生活を円満に営むことができるよう切れ目のない支援を行うものとする。

第3章 支援体制の強化

(府児童相談所の機能強化)
第24条 府は、子どもを虐待から守るための施策の推進を図るため、虐待を受けた子どもの生命に対する高度の危険が予測される状況等の危機的状況その他の困難な状況に迅速かつ適切に対応することができるよう、府児童相談所の各管轄区域の地理的条件、人口及びその動向、交通事情その他の自然的社会的諸条件を踏まえ、それぞれの府児童相談所においてその機能を適切かつ効果的に発揮することができる運営体制の強化に努めるものとする。
2 府は、府児童相談所の施設を利用する子ども及び保護者等が、安全に安心して相談その他の当該施設の利用をすることができる環境の整備に努めるものとする。

 

(人材の育成等)
第25条 府は、府児童相談所その他の府の機関並びに市町村及び関係機関等において、虐待を受けた子どもの保護又は自立の支援に従事する人材の育成及び確保が図られるよう、虐待の早期発見及び早期対応その他の子どもを虐待から守ることに関する専門的な知識及び技術の修得を図るための研修の機会の確保その他の必要な施策を実施するものとする。
2 府は、子どもを虐待から守るための府民等による自主的な活動を促進するため、市町村及び関係機関等と連携して、当該活動に取り組む団体等の育成に努めるものとする。

 

(一体的な施策の推進)
第26条 府は、子どもを虐待から守るための施策を総合的かつ適切に実施するため、市町村、関係機関等及び支援団体と相互に必要な情報の提供を行うことができるよう緊密な連携を図り、当該施策の一体的な推進に努めるものとする。

 

(京都市との連携等)
第27条 府は、前条の施策の推進に当たっては、京都市の区域を管轄区域として児童相談所を設置する京都市との適切な役割分担と協調の下、その相互間の十分な連携と協力により、子どもを虐待から守るよう努めるものとする。

第4章 雑則

(調査研究)
第28条 府は、子どもを虐待から守るための施策及び取組を効果的に推進するための方策について、必要な調査研究を行うものとする。

 

(財政上の措置)
第29条 府は、子どもを虐待から守るための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

 

京都府子どもを虐待から守る条例(PDF:244KB)

条例解説(PDF:591KB)

京都府子どもを虐待から守る条例(仮称)骨子案に対する意見募集結果

京都府子どもを虐待から守る条例(仮称)骨子案に対する意見募集結果について

京都府児童虐待防止強化対策検討会

京都府では、児童虐待防止対策の強化を図るため、令和2年10月に「京都府児童虐待防止強化対策検討会」を設置し、条例の策定も含めて広く検討を行いました。

お問い合わせ

健康福祉部家庭支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4586

kateishien@pref.kyoto.lg.jp