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宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について

宅地建物取引士証に旧姓を併記することができるようになりました。

令和2年10月1日以降、住民票に旧姓が表示されている場合に限り、宅地建物取引士証に旧姓を併記できます。

  • 宅地建物取引士証には 【現姓[旧姓] 名前】 と表示されます。
  • 宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示します。
  • 宅地建物取引士証に旧姓を併記した場合は、業務で旧姓を使用する事が可能になります。

新規登録時から旧姓併記を希望する場合

新規登録申請書の氏名について、旧姓を併記する形で記入いただきます(記載例(PDF:43KB))。

必要書類:「宅地建物取引士資格登録について」を御覧ください。

注※2-(3)提出書類のうち、オ 住民票の写しの原本については旧姓が表示されているものが必要になります。住民票に旧姓の表示がない場合、宅地建物取引士証に旧姓表記をすることができませんので、必ず住民票の写し取得時に交付窓口で御確認ください。

提出先:公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(TEL:075-415-2121

注意事項

  • 添付書類である住民票に旧姓が表示されていることを必ず確認してください。
  • 新規登録申請書の氏名欄、項番11(申請者に関する事項)及び誓約書に旧姓を併記してください。
  • 登記されていないことの証明書には、旧姓併記は不要です。
  • 押印は現姓のものを使用してください。
  • 宅地建物取引士として業務に従事する場合は、宅地建物取引士証の交付を受ける必要がありますが、交付申請書にも旧姓を併記していただきます。詳しくは国交省HP(外部リンク)を御覧ください。

既に現姓で登録があり、旧姓併記を希望する場合

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を提出いただきます(記載例(PDF:59KB))。

住民票の写し(旧姓が表示されているものに限る)

注※宅地建物取引士証の交付を受けている場合上記書類に加え以下の書類が必要になります。
詳しくは下記提出先にお問い合わせください。

宅地建物取引士証原本

顔写真 1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートルのもの。)

提出先:公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(TEL:075-415-2121

又は

公益社団法人全日本不動産協会京都府本部(TEL:075-251-1177

 

旧姓併記を終了する場合

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を提出いただきます(記載例(PDF:60KB))。

注※宅地建物取引士証の交付を受けている場合上記書類に加え以下の書類が必要になります。
詳しくは下記提出先にお問い合わせください。

宅地建物取引士証原本

顔写真 1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートルのもの。)

提出先:公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(TEL:075-415-2121

又は

公益社団法人全日本不動産協会京都府本部(TEL:075-251-1177

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp