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宅地建物取引業の免許申請や、免許後の変更届に必要な提出書類、宅地建物取引士の登録手続等は、次のとおりです。
【宅地建物取引業者名簿閲覧業務の再開のお知らせ】 緊急事態宣言の発令に伴い、令和3年8月20日(金曜日)から全ての閲覧所(建築指導課及び各土木事務所建築住宅課内)での宅建業の閲覧業務を休止しておりましたが、緊急事態宣言が令和3年9月30日(木曜日)をもって解除されることから、令和3年10月1日(金曜日)から閲覧業務を再開いたします。 |
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」において、宅地建物取引業法が一部改正され、令和元年9月14日に施行されました。これにより、宅建業免許等に係る欠格事由とされていた「成年被後見人又は被保佐人」は削除され、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」等が欠格事由として新たに設けられることとなりました。 京都府では、宅建業免許等の申請の際は、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」及び「身分証明書」の添付を求めることとしています。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」を添付できない場合は、京都府建築指導課宅建業係(075-414-5343)まで御相談ください。 |
問い合わせ先
京都府 建設交通部建築指導課 宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343
FAX 075-451-1991
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