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更新日:2025年4月2日

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宅地建物取引業に関すること

(1)重要なお知らせ

(2)宅地建物取引業免許に関する諸手続き

  • 宅地建物取引業者の免許申請(新規・更新)
  • 宅地建物取引業者免許の変更届出、廃業届出、法第50条第2項による届出

(3)宅地建物取引士に関する諸手続き

  • 宅地建物取引士の資格登録申請
  • 宅地建物取引士の交付申請
  • 宅地建物取引士の変更登録申請

(4)宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の監督処分

  • 宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準
  • 宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準
  • 宅地建物取引業に基づく監督処分情報

(5)宅地建物取引と人権

(1)重要なお知らせ

(令和7年3月13日更新)

〇宅地建物取引業免許申請等について、電子申請(オンライン申請)を導入します!

京都府では、令和7年4月1日(火曜日)から、宅地建物取引業免許申請について、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請を導入します。(これまでどおり書面による申請・届出も受け付けます。)

電子申請の利用方法や利用に当たっての注意事項等はこちら(電子申請の利用に当たっての注意事項等)

〇電子申請が可能になる手続き

<宅地建物取引業>

  • 宅地建物取引業免許申請(新規・更新)
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
  • 宅地建物取引業免許証書換交付申請
  • 宅地建物取引業免許証再交付申請
  • 業務を行う場所の届出(50条2項)
  • 廃業等届出
  • 営業保証金供託済届出

<宅地建物取引士>

  • 宅地建物取引士登録申請
  • 宅地建物取引士変更登録申請
  • 宅地建物取引士登録移転申請
  • 宅地建物取引士死亡等届出
  • 宅地建物取引士登録消除申請

宅地建物取引士証の交付申請については、従来通り、(公社)京都府宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会京都府本部が窓口になります。(詳しくはこちら「宅地建物取引士資格登録等の手続について」

〇電子申請の導入に伴い、宅地建物取引業の免許申請手数料の改定します。

電子申請の導入に合わせて、令和7年4月1日以降の申請分から、「宅地建物取引業免許申請手数料(新規・更新)」を以下のとおり改定します。

  • 「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請の場合

26,500円(改定前:33,000円)

書面による申請の場合は、これまでどおり33,000円になります。

<納付方法について>

eMLITでは手数料の納付機能がないため、すべての手続きについて、当面の間、電子納付は行えません。手数料の支払いに関しては、これまでどおり

  1. 府庁舎(窓口、手数料等納付用の券売機)での納付
  2. 納付書による納付(コンビニエンスストア・金融機関)
  3. ウェブサイトで事前登録した上でのコンビニエンスストアでの納付

で納入してください。(納付方法について、詳しくはこちら「手数料の納付方法の変更について」

<手数料納付についての注意事項>

  • 上記の1、2の方法で納められた場合、納付された際にお渡しする「納付済証」を申請の際に郵送等で提出いただく必要があります。
  • 上記の3のコンビニエンスストア納付で納められた場合は、eMLITの申請画面にある備考欄に申請書用番号を記載していただくことで郵送等は不要になります。

〇宅地建物取引業免許の申請書類等の様式が変更になります

令和7年4月1日以降、宅地建物取引業免許の申請書類等について、様式が変更になります。(新しい様式は以下のリンクをご参照ください。)

令和7年3月31日までの様式はこちら「京都府・市町村共同電子申請システム」(外部リンク)

 

令和6年5月25日以降、免許申請等において、専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付が不要となります。

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)等が改正され、宅地建物取引業免許申請(新規申請、更新申請及び免許換え申請)及び宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代による場合に限る)において、専任の宅地建物取引士に係る以下の書類の添付が不要となります。

役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き書類の添付が必要です。

(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合も必要となります。)

〇本籍地市町村発行の身分証明書

次の2項目の証明

「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」

「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」

外国籍の場合は「住民票抄本」(在留に関する事項・国籍・在留カード等番号が記載されているもの)

〇東京法務局発行の登記されていないことの証明書

「後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がない」旨の証明

(注)

「登記されていないことの証明書」が発行されない場合は、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」

なお、宅地建物取引士は、いわゆる欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第8号まで及び第12号)に該当することとなった場合は、登録のある都道府県知事への届出義務があります(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号)ので、従業者である宅地建物取引士にその履行を徹底するよう指導してください。

 

【国土交通大臣免許業者の申請書類の提出先が変更になります】

令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類や届出書類の提出先が変更になります。

〇令和6年5月24日までに提出する申請書類等⇒京都府を経由して提出
〇令和6年5月25日以降に提出する申請書類等⇒近畿地方整備局宛てに提出

なお、京都府内における宅地建物取引業法第50条第2項の届出書の提出先については以下のとおりになります。

〇令和6年5月24日までに提出する届出書⇒京都府に提出
〇令和6年5月25日以降に提出する届出書⇒京都府と近畿地方整備局にそれぞれ提出

詳しくは下記リンク及び案内リーフレットをご覧ください。近畿地方整備局ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部リンク)

案内リーフレット(外部リンク)

誤って京都府へ郵送された場合には、返送します。京都府から近畿地方整備局への転送は行いませんので、宛先を間違えないようお気をつけください。

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」において、宅地建物取引業法が一部改正され、令和元年9月14日に施行されました。これにより、宅建業免許等に係る欠格事由とされていた「成年被後見人又は被保佐人」は削除され、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」等が欠格事由として新たに設けられることとなりました。

京都府では、宅建業免許等の申請の際は、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」及び「身分証明書」の添付を求めることとしています。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」を添付できない場合は、京都府建築指導課宅建業係(075-414-5343)まで御相談ください。


問い合わせ先

京都府建設交通部建築指導課宅建業係
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入る
TEL075-414-5343
FAX075-451-1991

お問い合わせ

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京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

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