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宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士について

宅地建物取引業の免許申請や、免許後の変更届に必要な提出書類、宅地建物取引士の登録手続等は、次のとおりです。

令和6年5月25日以降、免許申請等において、専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付が不要となります。

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)等が改正され、宅地建物取引業免許申請(新規申請、更新申請及び免許換え申請)及び宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代による場合に限る)において、専任の宅地建物取引士に係る以下の書類の添付が不要となります。

役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き書類の添付が必要です。

(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合も必要となります。)

〇本籍地市町村発行の身分証明書

 次の2項目の証明

 「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」

 「破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」

 ※外国籍の場合は「住民票抄本」(在留に関する事項・国籍・在留カード等番号が記載されているもの)

〇東京法務局発行の登記されていないことの証明書

 「後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がない」旨の証明

 (注)

 「登記されていないことの証明書」が発行されない場合は、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」

なお、宅地建物取引士は、いわゆる欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第8号まで及び第12号)に該当することとなった場合は、登録のある都道府県知事への届出義務があります(宅地建物取引業法第21条第2号及び第3号)ので、従業者である宅地建物取引士にその履行を徹底するよう指導してください。

 

【国土交通大臣免許業者の申請書類の提出先が変更になります】

令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類や届出書類の提出先が変更になります。

 〇令和6年5月24日までに提出する申請書類等 ⇒ 京都府を経由して提出
 〇令和6年5月25日以降に提出する申請書類等 ⇒ 近畿地方整備局宛てに提出

なお、京都府内における宅地建物取引業法第50条第2項の届出書の提出先については以下のとおりになります。

 〇令和6年5月24日までに提出する届出書 ⇒ 京都府に提出
 〇令和6年5月25日以降に提出する届出書 ⇒ 京都府と近畿地方整備局にそれぞれ提出 

詳しくは下記リンク及び案内リーフレットをご覧ください。 近畿地方整備局ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部リンク)

案内リーフレット(外部リンク)

誤って京都府へ郵送された場合には、返送します。京都府から近畿地方整備局への転送は行いませんので、宛先を間違えないようお気をつけください。

 

【宅地建物取引業者名簿閲覧業務の再開のお知らせ】

緊急事態宣言の発令に伴い、令和3年8月20日(金曜日)から全ての閲覧所(建築指導課及び各土木事務所建築住宅課内)での宅建業の閲覧業務を休止しておりましたが、緊急事態宣言が令和3年9月30日(木曜日)をもって解除されることから、令和3年10月1日(金曜日)から閲覧業務を再開いたします。

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」において、宅地建物取引業法が一部改正され、令和元年9月14日に施行されました。これにより、宅建業免許等に係る欠格事由とされていた「成年被後見人又は被保佐人」は削除され、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」等が欠格事由として新たに設けられることとなりました。

京都府では、宅建業免許等の申請の際は、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」及び「身分証明書」の添付を求めることとしています。「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」を添付できない場合は、京都府建築指導課宅建業係(075-414-5343)まで御相談ください。


問い合わせ先

京都府 建設交通部建築指導課 宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343
FAX 075-451-1991

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

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