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都市計画法の開発許可

京都府内における都市計画法の開発許可については、次の3つの区域で窓口が異なります。

区域

窓口

京都市内

京都市開発指導課(電話:075-222-3558

亀岡市内

亀岡市都市計画課(電話:0771-25-5047

京都市及び亀岡市を除く

府内市町村の区域内

京都府の各土木事務所建築住宅課

このホームページは、京都府内のうち京都市及び亀岡市を除く市町村の区域内についてご紹介しています。

 

開発許可制度について

開発行為(主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、開発行為を行う土地の区域及び規模により、都市計画法第29条による開発許可が必要となります。

開発許可が必要となる「区域及び規模」については、次の表のとおりです。

区域

規模

都市計画区域

線引き

都市計画区域

市街化区域

福知山市及び舞鶴市以外

500平方メートル以上

福知山市及び舞鶴市

1,000平方メートル以上

市街化調整区域

全て

非線引き都市計画区域

3,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

また、市街化調整区域内で建築等(建築物の新築、改築、用途変更)を行う場合は、都市計画法第43条による建築等許可が必要となります。

 

詳しくは、都市計画法開発許可申請の実務を参照ください。

 

開発許可申請について

開発許可申請については、次の各ページをご確認ください。

注※令和4年10月1日から、手数料について収入証紙に代わる新たな納付方法が導入されました(詳細はリンク先を参照)。なお、開発許可関係の申請手数料の納付方法は、次の3通りとなります。

  • 京都府庁舎での納付
  • 納付書によるコンビニエンスストア又は金融機関での納付
  • ウェブサイトで事前登録した上でのコンビニエンスストアでの納付(振込手数料を含め5万円未満のものに限る。詳細はリンク先(PDF:356KB)を参照)

注※平成29年4月1日から、亀岡市内における都市計画法の開発許可等の事務が亀岡市に移りました。亀岡市内における開発許可等に係る申請手続及び審査基準については、亀岡市が定める申請手続及び基準が適用されます。

開発行為に関する工事の完了公告について

都市計画法第36条第3項の規定による開発行為に関する工事が完了した旨の公告は、京都府公報に掲載して行います。

京都府公報ホームページ

京都府公報の発行日は、毎週火曜日及び金曜日です。火曜日又は金曜日が祝祭日の場合は、その翌日に発行されます。年末の12月29日から年明けの1月6日までは発行されません。

なお、完了公告は、都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の交付から概ね10日後となります。ただし、ゴールデンウィーク、夏期、年末年始、年度末等は、京都府公報の発行に時間がかかるため、検査済証交付から10日以上後になることがあります。

 

開発登録簿について

開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が、所定の閲覧所に備えてあります(都市計画法第47条第5項)。

開発登録簿の閲覧及びその写しの交付については、次の各ページをご覧ください。

注※平成29年4月1日から、亀岡市内における開発登録簿の閲覧及び写しの交付は、亀岡市が行っています。

 

区画証明書の再交付について

建築基準法に基づく建築確認申請に添付する必要のある、開発許可を受けた土地に係る都市計画法の規定に適合していることを証する「区画証明書」について、開発許可を受けた者等が紛失した等の理由により、その再交付が必要な場合には、再交付申請を行ってください。

再交付の申請に必要な図書及び申請書の提出場所は、申請等手続案内「開発許可申請等の手引」の「21規則第60条の適合証明(区画証明書)<再交付の場合>」をご確認ください。

※注意事項

  • 再交付の申請者は、土地登記事項証明書に記載されている現在の土地所有者に限られます。
  • 完了公告の後に二次造成や区画の変更がなされた場合は、区画証明書の再交付ができません

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp