トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 京都府の建築と指導 > 都市計画法の開発許可 > 審査基準(都市計画法に基づく開発許可等)

ここから本文です。

審査基準(都市計画法に基づく開発許可等)

都市計画法の開発許可等に係る審査基準として「都市計画法開発許可申請の実務」を定めています。

この審査基準は、京都府域のうち京都市域及び亀岡市域除く地域に適用されます。

「都市計画法開発許可申請の実務Ver.3.6(令和5年5月26日版)」

各基準の原文

「都市計画法開発許可申請の実務」中、点線で囲んだ京都府が定めた基準の原文は次のとおりです。

第5章

第6章

第7章

第9章

第10章

指定区域図

「都市計画法開発許可申請の実務」中、都市計画法第34条の立地基準に係り京都府知事が指定した区域は次のとおりです。

第6章

第7章

開発審査会

京都府開発審査会の直近の開催案内及び過去の開催結果は、京都府開発審査会のホームページをご覧ください。

開発許可制度運用指針

開発許可制度に係る国の技術的助言である「開発許可制度運用指針」は、次の国土交通省ホームページをご確認ください。

ページの下部の「開発許可制度運用指針」中、「本文」のPDFをご覧ください。

「開発許可制度運用指針」は、都市計画制度に係る国の技術的助言である「都市計画運用指針」に基づき定められています。「都市計画運用指針」は、次の国土交通省ホームページをご確認ください。

都市計画運用指針のうち、「4.-3開発許可制度について」をご覧ください。

 

都市計画法第33条第1項第七号及び第八号の区域について

都市計画法第33条第1項第七号に規定する区域は、各ホームページにてご確認ください。

区域

ホームページ

担当

宅地造成工事規制区域 宅地造成工事規制区域 府建築指導課開発指導係
津波災害特別警戒区域 津波災害警戒区域の指定について 府防災消防企画課

都市計画法第33条第1項第八号に規定する区域は、それぞれ関係するホームページにてご確認ください。

区域

ホームページ

担当

災害危険区域 災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について 福知山市、舞鶴市
地すべり防止区域 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について 府砂防課
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等に関する「区域指定」及び「基礎調査結果」の情報 府砂防課
急傾斜地崩壊危険区域 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域について 府砂防課

日本標準産業分類

日本標準産業分類は、総務省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp