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宅地建物取引業を営もうとするとき、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、京都府内のみに事務所を設置する場合は京都府知事の、免許を受けることが必要です。(大臣免許申請については、本店所在地の都道府県で受付)
なお、免許申請に当たっては、事前に所管する各土木事務所(京都土木事務所を除く)又は建築指導課までお問い合わせください。
平成30年7月から、京都市内(注※参照)に本店を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合、京都府建築指導課だけでなく、公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会でも、新規免許申請の受付ができるようになりました。 詳細は各団体にお問い合わせください。 (公社)京都府宅地建物取引業協会(電話番号075-415-2121) (公社)全日本不動産協会京都府本部(電話番号075-251-1177) |
注※ 西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く。
1 免許申請書の様式は、次のところで販売しています。
2 免許申請書の様式は、京都府ホームページからもダウンロードできます。
注※なお、全国コードの6桁目(末尾)は、検査数字(チェック用)ですので上から5桁を使用してください。
所定の要件を備えた事務所、専任の宅地建物取引士が確保されていること。
宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと(成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない方は、建築指導課(075-414-5343)まで御相談ください)。
有効期間満了の日90日前から30日前までの間に、提出しなければなりません。
京都市内(注※)業者の免許更新申請の場合は、原則として公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会京都府本部に提出してください。
注※ 西京区大枝・大原野の各町及び右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑を除く。
その事務所の所在地を所管する各土木事務所(新規申請・更新申請とも)
京都府建設交通部建築指導課宅建業係
京都市上京区下立売通新町西入(TEL:075-414-5343)
京都府知事免許申請の審査に要する標準処理期間は40日です。(なお、申請の補正等を指示し、それに要する期間は40日に含まれません。)
問い合わせ先
京都府知事免許申請
所管する京都府建設交通部建築指導課宅建業係又は各土木事務所(京都土木事務所を除く)にお問い合わせください。
大臣免許申請
近畿地方整備局建政部建設産業第二課
TEL06-6942-1141
又は
京都府建設交通部建築指導課宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991
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