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都市計画法第43条の許可が不要となる増改築の要件の緩和

京都府が目指す「あたたかい京都づくり」を推進するため、市街化調整区域において都市計画法第43条の許可を受けずに行うことができる増改築の要件を緩和し、令和6年4月1日以後に工事着手されるものから適用することといたしました。

なお、その概要は次のとおりです。

(参考リンク)

改正の概要

1.目的

京都府総合計画に基づく以下のような施策の推進

  • 脱炭素化社会実現に向け炭素貯蔵効果が期待できる木造建築物の建築促進(温もり、ゆめ実現)
  • 市街化調整区域における既存建築物改築の円滑化を通じた地域活性化、定住・移住の促進(ゆめ実現)

2.基準の改正事項

1.主要構造材の変更

市街化調整区域内で既存建築物の増改築を行う際、主要構造材の変更がその前後で一定の範囲内である場合に限り許可を不要としていた基準を撤廃しました。

【改正により新たに許可不要となるものの例】

  • 鉄筋コンクリート造から木造への改築

【概要図】

図1_主要構造材の変更

2.階数の増減

市街化調整区域内で既存建築物の増改築を行う際、階数の増減がその前後で1階増又は階数減である場合に限り許可を不要としていた基準を撤廃しました。

【改正により新たに許可不要となるものの例】

  • 平屋から3階建てへの改築

【概要図】

図2_階数の増減

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp