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「近年の物価高騰や人件費の急激な上昇などの社会経済情勢の変化を踏まえた、受益者負担の適正化を図るための行財政運営方針」及び「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)に伴う建築基準法等の一部改正」に基づき、所用の改正を行ったもの
(1) 建築基準法に基づく確認の申請等の手数料を見直すこととした。(別表第1、第2、第3関係)
(2) 地域地区に係る建築基準法に基づく特例許可及び特例認定申請の添付図書について、区域図の添付を求めないこととした。(第3条、第3条の2関係)
(3)法の条項ずれに伴い、所用の規定整備を行うこととした。
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