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開発登録簿の閲覧についてのよくあるお問い合わせと回答

このページでは、京都府(京都市及び亀岡市を除く。)内の開発登録簿の閲覧についてよくあるお問い合わせと回答についてご紹介しています。

なお、京都市内は京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)、亀岡市内は亀岡市都市計画課(電話0771-25-5047)にお問い合わせください。

 質問一覧

Q1 開発登録簿の有無を知りたい。
Q2 京都市内の古い開発登録簿は、京都府にないか。
Q3 開発登録簿はどのようなものか。
Q4 閲覧の際に、開発登録簿を写真撮影してよいか。
Q5 開発許可と同時に宅地造成等規制法による工事許可がされている場合、宅地造成等規制法による工事許可の許可番号等を知りたい。
Q6 旧住宅地造成事業に関する法律(いわゆる旧住造法)により造成された宅地について知りたい。
Q7 既存の敷地における擁壁が、開発許可で築造されたものか確認したい。
Q8 既存の建物の建替えに当たり、敷地内にある既存の擁壁の安全性を確認したい。

 

質問と回答

 Q1

開発登録簿の有無を知りたい。

A1

開発登録簿があるのは、昭和47年以降に都市計画法の開発許可を受けた土地です。

開発許可を受けていない土地には、開発登録簿はありません。

例えば、土地区画整理事業等で造成された土地の場合、開発許可を受けていないため、開発登録簿はありません。

土地区画整理事業については、京都府都市計画課のページ「土地区画整理事業」を参照ください。

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 Q2

京都市内の古い開発登録簿は、京都府にないか。

A2

開発許可制度の発足時から、京都市内の開発許可権限は京都市長であるため、京都府が京都市内の開発登録簿を保管していることはありません。(全て京都市役所において保管しています。)

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 Q3

開発登録簿はどのようなものか。

A3

開発許可の年月日・番号等を記した「調書」と、平面計画を描いた「図面」(土地利用計画図)で組成されています。

その例については次をご覧ください。

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 Q4

閲覧の際に、開発登録簿を写真撮影してよいか。

A4

開発登録簿は、写真撮影できません。

(手数料を伴う写しの交付を受ける方と不公平が生じるためです。)

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 Q5

開発許可と同時に宅地造成等規制法による工事許可がされている場合、宅地造成等規制法による工事許可の許可番号等を知りたい。

A5

宅地造成等規制法による許可の情報は開発登録簿には記載されていませんが、宅地造成等規制法による許可に係る台帳を閲覧していただけます。

閲覧いただける台帳には、次の項目等が記載されています。

  • 許可年月日及び許可番号
  • 検査済証年月日及び検査済証番号
  • 許可申請者の住所及び氏名
  • 宅地の所在及び地番
  • 宅地の面積
  • 切土又は盛土をする土地の面積

なお、開発登録簿と異なり、図面(土地利用計画図)はありません。

また、宅地造成工事規制区域内の工事については、平成19年4月1日以後は、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、併せて宅地造成等規制法による工事許可を受けなくてよいこととなりました。そのため、同日以後に宅地造成工事規制区域内で都市計画法に基づく開発許可を受けたものは、宅地造成等規制法による工事許可はありません。

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 Q6

旧住宅地造成事業に関する法律(いわゆる旧住造法)により造成された宅地について知りたい。

A6

旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年公布、昭和43年廃止)に基づき、次の条件に該当する土地が事業認可により宅地造成されています。
  • 区域:宇治市、久御山町、八幡市、城陽市、京田辺市、向日市、長岡京市、大山崎町
  • 面積:5,000平方メートル以上
  • 期間:昭和42年から昭和47年まで(法廃止後は経過措置にて実施)

事業認可の概要は、建築指導課開発指導係に認可台帳がありますので、ご覧いただくことができます。

なお、開発登録簿と異なり、図面(土地利用計画図)はありません。

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 Q7

既存の敷地における擁壁が、開発許可で築造されたものか確認したい。

A7

開発登録簿の図面(土地利用計画図)の開発区域内に記載されている擁壁は、開発許可で築造されたものです。

一方、開発許可で築造された擁壁であっても、土地利用計画図に記載されていない場合があります。

特に平成19年12月以前の土地利用計画図は、擁壁が記載されていない場合が多くあります。

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 Q8

既存の建物の建替えに当たり、敷地内にある既存の擁壁の安全性を確認したい。

A8

開発許可で築造された擁壁であれば、一定の安全性があります。

ただし、変状(ひび割れ、損傷、傾斜、移動、不同沈下等)を生じている場合、改めて安全性を確かめる必要があります。

なお、建物の建替えに当たっての擁壁の適否は、建築基準法によることとなりますので、京都府の各土木事務所建築住宅課(建築基準法の担当者)、宇治市役所建築指導課(宇治市内)、京都市役所(京都市内)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp