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登録後の注意事項
「技術管理者」の職務
- 請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合を除きます(法第32条)。
「標識」の掲示
- 営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません(法第33条、省令第8条)。
→様式見本(PDF:44KB)
「帳簿」の備付け等
変更、廃業及び建設業許可を取得した場合の届出等