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京都府「まん延防止等重点措置」等について

医療提供体制の拡充について(令和3年4月16日)

 

京都府まん延防止等重点措置について

まん延防止等重点措置の措置区域:
京都市(京都市以外の地域についても、特措法に基づいた要請等を実施)

期間:令和3年4月12日(月曜日)の0時から、令和3年5月5日(水曜日)24時まで
→ 第41回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議により「令和3年4月12日から4月24日まで」に変更し、4月25日から5月11日まで緊急事態措置に移行

実施内容

  1. 外出の自粛等(京都府全域)
  2. 催物(イベント等)の開催制限(京都府全域)
  3. 施設の使用制限等(京都市内)
  4. 施設の使用制限等(京都市外)
  5. 職場への出勤等(京都府全域)

1 外出の自粛等(京都府全域)

特措法第31条の6第2項、第24条第9項に基づく要請

  • 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと

特措法第24条第9項に基づく要請

  • 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動すること
  • 京都府外への不要不急の往来を自粛すること
  • 感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など)の利用を自粛すること

2 催物(イベント等)の開催制限(京都府全域)

イベント主催者、施設管理者等に対し、以下の要件に沿った開催・施設利用を要請(特措法第24条第9項)

人数上限

5,000人以下
収容率

大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの:100%以下
大声での歓声・声援等が想定されるもの:50%以下(注)

(注)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。(50%を超える場合がある)

人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度

 

事前相談

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること

 3 施設の使用制限等(京都市内)

(1)特措法に基づく要請

対象施設

【飲食店】

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)

【遊興施設】

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

施設一覧
(PDF:503KB)

要請内容

特措法第31条の6第1項に基づくもの

  • 営業時間短縮(5時から20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時から19時
  • 従業員への検査勧奨
  • 入場者の感染防止のための整理・誘導
  • 発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置
  • 事業を行う場所の消毒
  • 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • 施設の換気
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止

特措法第24条第9項に基づくもの

  • CO2センサーの設置
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底
  • カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

(注)期間中は、京都府・京都市が連携して飲食店等の取組状況調査・指導等を実施します。

営業時間短縮要請協力店舗への協力金の支給

店舗への支給額

1店舗あたり、時短要請に応じた1日当たり、事業規模(売上高)に応じた支給額(定休日除く)

 

詳しくは次のページをご覧ください。

(2)特措法によらない働きかけを行う施設

劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける。

対象施設

協力依頼内容

  • 運動施設、遊技場
  • 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 集会場又は公会堂、展示場
  • 博物館、美術館又は図書館
  • ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

以下の内容について、協力を依頼

  • 営業時間短縮(5時から20時)
    ただし、酒類の提供は11時から19時
  • 開催するイベントは、人数上限5,000人、かつ、収容率50%(大声での歓声等がない場合:100%)
  • 入場者の整理誘導等を行うこと
  • 遊興施設(注)
  • 物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く)
  • サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く)

以下の内容について、協力を依頼

  • 営業時間短縮(5時から20時)
    ただし、酒類の提供は11時から19時
  • 入場者の整理誘導等を行うこと

(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・働きかけの対象外。
これらの施設を含め、業種別ガイドラインの遵守を要請(特措法第24条第9項)

 4 施設の使用制限等(京都市外)

特措法に基づく要請

対象施設

【飲食店】

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)

【遊興施設】

バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

施設一覧
(PDF:503KB)

要請内容

特措法第24条第9項に基づくもの

  • 営業時間短縮(5時から21時)を要請。ただし、酒類の提供は11時から20時30分
    (営業時間短縮については山城・乙訓地域15市町村(宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)のみ要請)
     
  • 従業員への検査勧奨
  • 入場者の感染防止のための整理・誘導
  • 発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • 手指の消毒設備の設置
  • 事業を行う場所の消毒
  • 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
  • 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
  • 施設の換気
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止
  • CO2センサーの設置
  • 業種別ガイドラインの遵守を徹底
  • カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・働きかけの対象外。
これらの施設を含め、業種別ガイドラインの遵守を要請(特措法第24条第9項)

営業時間短縮要請協力店舗への協力金の支給

店舗への支給額

1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり4万円
(定休日を除く)

 

詳しくは次のページをご覧ください。

5 職場への出勤等(京都府全域)

事業者等に対しテレワークの徹底等を要請(特措法第24条第9項)

  • 「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤などの取り組みを推進すること

新たな要請事項(令和3年4月16日)

大学等、中学校・高等学校に対し、以下のことを要請します。(特措法第24条第9項に基づく要請)

大学等への要請

  • 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。
  • 大学ガイドラインの遵守を徹底すること。特にクラブ活動における許可制の導入や他府県への遠征の中止又は延期するなど、感染防止対策に留意すること。なお、中止又は延期できない場合には、事前にPCR検査を受検し、「陰性」であることを確認すること。
  • 京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
  • 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。(「きょうとマナー」の厳守)
  • 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
  • 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。
  • 営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り
  • クラブ・サークル等のコンパ
  • 大人数での行動や、友人の下宿等での飲酒・宿泊
  • 食事中も含めた、マスクを外しての会話

中学校・高等学校

  • 高等学校等において、公共交通機関が混雑する時間を避けるための時差登校や、下校時の混雑を避けるために1コマの授業時間を短縮させることなど、各学校の実態を踏まえて、通学時の密を避けるための対策を行うこと。
  • 中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
  • なお、十分な感染対策が講じられている公式大会・発表会等への参加については、主催者による感染予防対策を確認の上、参加すること。

 

感染の再拡大を徹底して防ぐためのお願い

1 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!

  • マスクの着用、手洗い、身体的距離の確保、3密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。
  • 人と人との接触機会を減らすため、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。
  • 感染の多くは飛沫感染です。ウイルスは主に鼻と口から入ります。会話の時は必ずマスクをしましょう!

2 飲食機会の感染予防の徹底

<きょうとマナー>

  1. 適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
  2. 会話の時は、マスクを着用!
  3. 食事前、退店時には手指消毒を!
  4. お店では大声で話さないでください!
  5. 2時間、4人までを目安に!
  • 宴会や家族以外のホームパーティー・飲酒は控えてください。
  • 屋外での飲酒も控えてください。
  • 外食時は、1人で食べる「個食」黙って食べる「黙食」に御協力ください。
  • カラオケを行う設備を提供している事業者の方は、マスク着用による飛沫防止など感染防止対策を徹底してください。

3 医療機関・高齢者施設等における面会は自粛してください。

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp