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感染を拡げないために(令和4年3月17日決定)


府民の皆様・事業者の皆様には、ワクチン接種を希望する方の積極的な接種をお願いします。また、「自分が感染しない」「ほかの人に感染させない」「感染をひろげない」、この3つの意識を常に持って生活を送っていただくとともに、年度替わりや行楽シーズンにおいて感染拡大させない取組をお願いします。

1.ワクチン接種の推進

ワクチン接種を希望する方は、積極的に接種を!

  • 発症や重症化予防に効果があるとされるワクチン接種を希望する方は、積極的に接種してください。
  • 小児(5歳~11歳)のワクチン接種についても、希望する方は積極的に接種してください。
  • ワクチン接種を希望する方(児童・生徒等含む)が、気兼ねなく接種に行ける環境を職場や学校等で整えてください。

2.感染を防ぐための3つの意識の徹底

感染再拡大を防止しながら日常生活を送るため、「自分が感染しない」「ほかの人に感染させない」「感染をひろげない」を意識した行動を!

(1)自分が感染しない

  • 正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換気による空気の入れ換えを行ってください。
  • 人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
  • 旅行や帰省、就職、進学等に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動をとってください。

(2)ほかの人に感染させない

  • 毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は医療機関へ相談してください。
  • 高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
  • 従業員等で高齢者や基礎疾患がある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。
  • 特措法第24条第9項により、感染に不安を感じる無症状の方の検査の受診を要請しますので、検査を受けてください。(令和4年4月末まで)

(3)感染をひろげない

①事業所等でひろげないために

  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んでください。
  • 従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は勤務させないとともに、医療機関へ相談するよう指導してください。
  • 職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での注意喚起を徹底してください。
  • 特措法第24条第9項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取り組んでください。

②学校・保育所等でひろげないために

  • 学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は登校や登園を控えてください。
  • 春休み等、学校等の休業期間においても感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してください。

③医療機関・高齢者施設等でひろげないために

  • 医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、面会などの各施設で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 高齢者施設内の感染拡大を防ぐための従事者等に対する検査を行ってください。

④飲食店でひろげないために

  • 飲食時には「きょうとマナー」を守るようにしてください。
  • 適切な感染対策が講じられているお店(認証店)を利用してください。

【(参考)飲食時の「きょうとマナー」】

  • 適切なアクリル板や換気設備のあるお店で!
  • 会話の時はマスクを着用!
  • 食事前、退店時には手指消毒を!
  • お店では大声で話さないでください!
  • 2時間、同一テーブル4人までを目安に!

3.人出の活発化への備え

年度替わりや行楽シーズンが始まり、人が集まる機会が増えることが想定されます。感染防止対策をしっかり行いながらの行動を!

  • 観光や行楽、レジャーは、屋外の活動でも基本的な感染防止対策を徹底してください。
  • 集客施設や宿泊施設の管理者等は、業種別ガイドラインを徹底し、混雑時の入場整理等を行うとともに、利用者等に対して感染対策の協力を呼びかけてください。
  • イベント等の主催者は、開催規模に関わらず感染防止対策を徹底し、参加者は、イベント前後の感染リスクを避けてください。
  • 鉄道・バス等の公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、大声を出さないようにしてください。
  • 飲食は認証店を利用するとともに、飲食店以外での会食も間隔を取るなど、感染防止に心掛けてください。
  • 就職・転勤・進学等に伴う行事については、体調不良者を参加させない等、感染防止を徹底してください。

催し物(イベント等)の要件(特措法第24条第9項に基づく要請)

  • 詳細は「イベントを開催されるにあたって」のページをご覧ください。
  • 催し物(イベント等)については、当面の間、人数制限等の要請が続きますので注意してください。

<期間>

令和4年3月22日から当面の期間

<人数上限・収容率>

感染防止安全計画を策定し、京都府の確認を受けた場合
人数上限 収容定員
収容率 大声での歓声等がないことが前提:100%
上記以外の場合
人数上限

5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方

収容率

大声での歓声等がないことを前提とするもの:100%

大声での歓声等が想定されるもの:50%

(注)人数上限と収容率のいずれか小さい方が限度

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp