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感染を防ぎながら日常を送るために(令和4年5月25日決定)

<5月24日までの呼びかけ>

 

飲食時の感染防止対策
(ダウンロードはこちら)

新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、感染力が高いとされるオミクロン株のBA.1からBA.2への変異がある中でも、GW後に急激な拡大もなく、重症化リスクの高い高齢者への3回目ワクチン接種が進んだことなどから、病床使用率や重症者の割合も低い状況が続いています。

これから暑い季節を迎えることから、屋外ではマスクを外すなどの対応も必要となってきますが、社会経済活動を進めていくため、改めて一人ひとりが感染に注意して行動いただくようお願いします。

また、府民の皆様・事業者の皆様には、ワクチン接種を希望する方の積極的な接種をお願いします。

1.一人ひとりが感染対策を

感染拡大を防止しながら日常に近づけるため、
「自分が感染しない」、「ほかの人に感染させない」、「感染をひろげない」を常に意識した行動をお願いします。

(1)基本的な感染対策

  • 部屋の換気、こまめな手洗い・手指消毒を心がけましょう
  • 少しでも体調が悪い場合は、医療機関に電話の上、受診し、家族を含めて通勤・通学・通園は控えましょう
  • 体調に不安がある時は、家族を含めて外出を控えましょう
  • 人との距離を確保し、大声での会話など感染リスクの高い行動を避けましょう

 

自分が感染しないために

  • 正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換気による空気の入れ換えを行ってください。
  • 「三つの密」を回避して、人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
  • 旅行や帰省に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動をとってください。

ほかの人に感染させないために

  • 毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は医療機関へ相談してください。
  • 高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
  • 従業員等で高齢者や基礎疾患がある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。

感染をひろげないために

事業所等でひろげないために
  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んでください。
  • 従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は勤務させないとともに、医療機関へ相談するよう指導してください。
  • 職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での注意喚起を徹底してください。
  • 特措法第24条第9項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取り組んでください。
学校・保育所等でひろげないために
  • 学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は登校や登園を控えてください。
  • 学校等の休業期間においても感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してください。
医療機関・高齢者施設等でひろげないために
  • 医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、面会などの各施設で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 高齢者施設内の感染拡大を防ぐための従事者等に対する検査を行ってください。

(2)正しいマスクの着用

屋外でも、身体的距離が確保できず、会話を行う場合は、マスクを着用しましょう

屋内でも、身体的距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合は、着用の必要はありません

マスク着用の考え方(令和4年5月23日基本的対処方針改定後)

(注)外気の流入が妨げられる建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※ 高齢者等との面会時や病院内など重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着用を推奨

<参考(厚生労働省ホームページ)>

(3)飲食時の感染対策

飲食時には

  • 適切な感染対策が講じられているお店(認証店)を利用してください
  • 会話の時はマスクを着用してください
  • お店では大声で話さないでください
  • 余裕を持った配席で、長時間に及ばないようにしてください

(注)認証店:アクリル板の設置や適切な換気など、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店

2.ホール等での催し物の開催について

開催規模に関わらず、業種別ガイドラインに基づく入場整理等の感染防止対策を徹底してください

<令和4年3月22日以降の催し物(イベント等)の要件>(特措法第24条第9項に基づく要請)

感染防止チェックリストを作成し、HP・SNS等で公表が必要

(注)演奏会や講演会、演劇などの催し物は、会場収容定員での開催が可能です。(一席空けなどは不要です)

大声とは…観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること

<大声の具体例>観客間の大声・長時間の会話

スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
得点時の一時的な歓声等は「大声あり」には当たりません。

 

イベント開催の要件については「イベントを開催されるにあたって」をご覧ください。

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp