ここから本文です。

京都BA.5対策強化宣言(令和4年8月4日決定)

<8月4日対策本部会議決定>

 

 

これまでに経験したことのないペースで、オミクロン株BA.5系統を中心とする感染が急拡大し、医療への負荷が増大しています。
感染のさらなる拡大を防ぐため、帰省や旅行等の機会が多くなるこの時期、改めて一人ひとりが、自分が感染しないほかの人に感染させない感染をひろげないを常に意識し、感染防止に注意して行動いただくようお願いします。

期間

令和4年8月31日まで
※感染状況等により期間を修正することがあります。

1.一人ひとりが感染対策を

(1)基本的な感染対策

  • こまめな換気による空気の入れ換えをしてください。
  • 飲食時も含め、会話の際はマスクを着用してください。
  • 体調に不安がある時は、家族を含めて外出を控えてください。

自分が感染しないために

  • 正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換気による空気の入れ換えを行ってください。
  • 三つの密を回避して、人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
  • 旅行や帰省に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動をとってください。

ほかの人に感染させないために

  • 毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は、医療機関へ相談してください。
  • 高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
  • 従業員等で高齢者や基礎疾患のある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。
  • 帰省等で高齢者や基礎疾患のある方と接する場合は、できるだけ事前に検査を行うようにしてください。

感染をひろげないために

事業所等でひろげないために
  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んでください。
  • 従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は勤務させないとともに、医療機関へ相談するよう指導してください。
  • 職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での注意喚起を徹底してください。
  • 特措法第24条第9項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取り組んでください。
学校・保育所等でひろげないために
  • 学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は登校や登園を控えてください。
  • 学校等の休業期間においても感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してください。
医療機関・高齢者施設等でひろげないために
  • 医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、オンラインでの面会などの各施設で決められた感染対策のルールを守ってください。
  • 高齢者施設内の感染拡大を防ぐため、従事者等に対する検査を行ってください。
自宅療養者や濃厚接触者の方は
  • 自宅療養中は外出をせず、同居の方がおられる場合は生活空間を極力分けてください。
  • 濃厚接触者の方や、同居の方が陽性になった方は、感染している可能性が高いことを意識していただき、不要不急の外出を控えてください。

(2)屋内でのエアロゾル感染を防ぐために、換気対策の徹底

  • エアコン使用中でも、窓を開ける、扇風機と換気扇を使用するなど、こまめに換気をしてください。
    ※CO2センサーがある場合は、1,000ppm以下を維持してください
  • 家庭や事業所での会議などで、同じ場所に長時間滞在する場合は感染リスクが高まりますので、換気に注意してください。
  • 特に、高齢者施設、学校、保育所等では、令和4年7月14日のコロナ分科会提言を踏まえた効果的な換気を行ってください。
  • 子どもたちが多く集まる場所では、周りの大人が換気の徹底を図るなど感染対策に気をつけてください。

(3)正しいマスクの着用

  • 屋外でも、身体的距離が確保できず、会話を行う場合は、マスクを着用しましょう。
  • 屋内でも、身体的距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合は、着用の必要はありません。

(注)外気の流入が妨げられる建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※高齢者等との面会時や病院内など重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着用を推奨

<参考(厚生労働省ホームページ)>

(4)飲食時の感染対策

飲食時には

  • 適切な感染対策が講じられているお店(認証店)を利用しましょう。
  • 会話の時はマスクを着用しましょう。
  • お店では大声で話さないようにしましょう。
  • 余裕を持った配席で、長時間に及ばないようにしましょう。

※認証店:アクリル板の設置や適切な換気など、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店

(5)業務継続

  • 業務継続のため、症状がある従業員は休務させるとともに、テレワークや時差出勤等、人との接触の低減に取り組んでください。

2.ホール等での催し物の開催について

開催規模に関わらず、業種別ガイドラインに基づく入場整理等の感染防止対策を徹底してください。

イベント開催の要件は以下の通りです。

<令和4年3月22日以降の催し物(イベント等)の要件>(特措法第24条第9項に基づく要請)

※感染防止チェックリストを作成し、HP・SNS等で公表が必要

(注)演奏会や講演会、演劇などの催し物は、会場収容定員での開催が可能です。(一席空けなどは不要です)

大声とは…観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること

<大声の具体例>観客間の大声・長時間の会話

スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
得点時の一時的な歓声等は「大声あり」には当たりません。

詳細は「イベントを開催されるにあたって」をご覧ください。

3.ワクチン接種の推進

  • ワクチン接種を希望する方は積極的に接種してください。
  • ワクチン接種を希望する方(児童・生徒等含む)が、気がねなく接種に行ける環境を職場や学校等で整えてください。
  • 60才以上の方や基礎疾患をお持ちの方は、重症化予防のため4回目のワクチン接種を積極的に受けてください。
  • 3回目接種により、ワクチンの効果が回復しますので、まだお済みでない方は早めの接種をお願いします。

4.検査の活用

  • 感染に不安を感じる無症状の方は、無料検査実施事業を活用し検査を受検ください。(特措法第24条第9項に基づく要請)
  • 症状が軽く重症化リスクが低いと思われる方は、発熱外来の受診に代えて、医療機関で行う抗原定性検査キットの配布事業の活用も検討してください。

5.的確な救急要請

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp