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【新型コロナウイルス感染症】令和5年5月8日から令和6年3月31日までの対応について

(参考)令和5年10月以降の対応について

令和5年9月29日(金曜日)の京都府知事記者会見において、新型コロナウイルス感染症への令和5年10月以降の対応等について、お知らせしております。

 

令和5年4月28日京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

5類への位置づけ変更に伴う対応について(PDF:830KB)

基本的対処方針等に基づく取組

5類への位置づけ変更に伴い、政府の基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止されることから、これらに基づき実施している以下の取組も終了

イベント開催制限

5月8日から

参考(5月7日まで)

  • イベント開催時のチェックリスト作成・公表や、安全計画の策定は不要に
    (基本的対処方針に基づく開催制限は終了)
  • チェックリストの作成・公表、感染防止安全計画策定により収容定員での開催が可能

飲食店における第三者認証制度

5月8日から

参考(5月7日まで)

  • 飲食店でのパーティションの設置や距離の確保等は事業者の判断に
    (飲食店における第三者認証制度は終了)​​​​​​
  • 認証店(約1万2千店)において、府が定めた基準に基づく感染防止対策を実施

 

上記の他、ガイドライン推進宣言事業所ステッカー事業やガイドライン等コールセンターについても5月7日で終了

基本的な感染対策

5類への位置づけ変更に伴い、感染対策については、個人や事業者の判断に委ねることが基本となりますが、着用が効果的な場面でのマスクの着用や、手洗い等の手指衛生、換気など、有効とされる基本的な感染対策に引き続き取り組んでいただきますようお願いします。

基本的な感染対策についての政府の考え方

5月8日から

参考(5月7日まで)

  • 個人や事業者の判断に委ねることを基本とする
  • 行政が一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む
    (政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資する情報を提供)
  • 法等に基づき、行政が一律に要請や呼びかけを実施

 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について」(令和5年3月31日付厚生労働省事務連絡)(外部リンク)

<マスクの着用>

  • 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。(高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨)

<手洗い等の手指衛生、換気>

  • 新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた基本的感染対策として引き続き有効

<「三つの密」の回避、人と人との距離の確保>

  • 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)

5類への位置づけ変更に伴い、法律に基づく京都府対策本部は廃止

  • 5類感染症に位置づけられることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止されたときは、同法に基づく都道府県対策本部についても廃止

5類への位置づけ変更後の体制

  • 5類感染症への位置づけ見直し後も、
     ①医療提供体制の段階的な移行の推進
     ②新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた対応
    を迅速かつ円滑に行うための体制を確保する必要があることから、府独自の本部を設置し、引き続き、知事をトップとした新型コロナウイルス感染症への対応体制を構築

名称:京都府新型コロナウイルス感染症連絡本部

設置期間:令和5年5月8日(月曜日)~令和6年3月31日(日曜日)

 

  • 医療提供体制の円滑な移行や、感染再拡大時の対応に備えるため、有識者から意見を聴取する専門家会議についても当面存置

お問い合わせ

危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp