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人権口コミ講座 151

パワーハラスメント防止対策について

弁護士里内 友貴子

パワハラ防止法全面施行

2022年4月から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が中小企業にも適用され、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。パワハラ防止法上のパワハラとは、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの」となっています。具体的には、厚生労働省の「あかるい職場応援団」サイトで、さまざまなパワハラ事例が紹介されています。

パワハラ防止に取り組む中では、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける言動は「教育」「指導」とは言えないことを説明し、既存の価値観のアップデートを促すことが大切です。他方で、本来行うべきマネジメントや指導などがなされなければ、成長の機会を逸し、組織も機能不全に陥りますから、これまで集積されてきた判例などを参考に、なすべきマネジメント・指導は躊躇(ちゅうちょ)することがないよう促す必要もあります。

パワハラを撲滅し、多様性が活きる職場へ

昨今、多くの職場で価値観や人間関係の多様化が進んでいます。「言ったからわかるだろう」ではなく、「わかるように伝える」という伝える側の努力・工夫がますます求められるでしょう。ハラスメント問題に煩わされることなく、誰もがその能力を存分に発揮できること、さらには多様性が対話を通じて活きる環境が、全ての職場で整備されることを願っています。

「あかるい職場応援団」サイトはこちら

◎令和5年1月発行の「人権口コミ講座24」の内容を加筆・修正し、再掲載しています。

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おことわり

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