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トップページ府民だよりトップ2024年3月号令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が事業者の義務になります

特集2令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が
事業者の義務になります

障害者差別解消法・府条例※が変わります!※京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現することを目指す「障害者差別解消法」が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法とは?

どんな法律?

障害者差別解消法」は、行政機関や事業者などに対して、障害のある人への不当な差別的取り扱いを禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」の実現を目指しています。

令和3年の改正により、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。

「合理的配慮の提供」とは?

行政機関や事業者などに、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が過重でない範囲で対応を行うことをいいます。

point!

「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です

どんな人が対象?

障害のある人

  • 身体障害のある人
  • 知的障害のある人
  • 精神障害のある人
  • 発達障害や高次脳機能障害のある人

その他、心や体のはたらきに障害があり(難病等による障害も含む)、日常生活や社会生活に制限を受けている人すべて(障害のある子どもを含む)が対象です。

事業者

  • 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗
  • 個人事業主やボランティア活動をするグループなど
point!

教育、福祉、医療、公共交通など日常生活や社会生活全般に関する分野が広く対象に

合理的配慮の例

例1:物理的環境への配慮

障害のある人からの申し出

飲食店で車椅子のまま着席したい

↓

申し出への対応(合理的配慮の提供)

机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した

例2:意思疎通への配慮

障害のある人からの申し出

難聴のため筆談を希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい

↓

申し出への対応(合理的配慮の提供)

太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った

例3:ルール・慣行の柔軟な変更

障害のある人からの申し出

セミナー受講中、文字の読み書きに時間がかかり、
ホワイトボードを最後まで書き写すことができない

↓

申し出への対応(合理的配慮の提供)

書き写す代わりに、デジタルカメラ、
スマートフォン、タブレット型端末などで
ホワイトボードを撮影できることとした

障害を理由とする差別に関する相談窓口

自治体の窓口

各市町村の障害福祉担当課等に相談窓口があるほか、府の障害者支援課内に広域専門相談員を配置しています。また、各市町村から委嘱された地域相談員(令和5年度209名)が広域専門相談員と連携しながら事案の解決を図っています。

広域専門相談員

電話番号:075-414-4609(平日8時30分~17時15分)

メール:[email protected](24時間受付/原則次の業務日に対応)

FAX:075-414-4597(障害者支援課兼用/24時間受付/原則次の業務日に対応)

つなぐ窓口(令和7年3月下旬まで)

障害者差別解消法に関する質問や、障害を理由とする差別に関する相談を適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取り次ぎ窓口を試行的に設置しています。

電話番号:0120-262-701

営業時間:(月曜日~日曜日)10時~17時(祝日・年末年始除く)

メール:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

[お問い合わせ]
障害者支援課
TEL:075-414-4598 FAX:075-414-4597

その他の取り組みなど詳細はWebへ

お問い合わせ

知事直轄組織広報課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4074
FAX:075-414-4075
[email protected]

おことわり

掲載されている連絡先等は掲載時点のものです。
組織改正等により変更されている場合がありますので御了承ください。
ご不明な点がございましたら、広報課までお問い合わせください。

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