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法定労働時間(原則週40時間、1日8時間)または変形労働時間を超えて行う労働
労働義務のない休日に通常の労働を行うこと
午後10時から午前5時の間に行う労働のこと
法定労働時間を超える労働や法定休日に労働させる時、使用者(会社)は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、書面による協定(労使協定)を結び、これを所轄の労働基準監督署長に届出なければなりません。
一般にこの協定のことを「サブロク協定」といいます。
時間外労働 |
25%以上(月60時間超の時間数は50%(注)) |
休日労働 | 35%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
時間外労働に上限が定められ、2019年4月(中小企業においては2020年4月)から適用されています。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合は年6ヶ月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも、以下を守らなければなりません。
詳しくは厚生労働省作成資料「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDF:3,462KB)で御確認ください。
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