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個別紛争あっせんの利用に関するQ&A

Q1
どんなメリットがありますか。

A1
労働問題に関して豊富な知識・経験を有するあっせん員(公益、労働者側、使用者側の三者構成)が、公正・中立の立場で労働者と事業主との間に立って、双方から話を聴き、問題点を整理して双方の意向を確認しながら話し合いを進め、トラブルの解決をサポートします。
あっせん員が仲立ちしますから、当事者が直接交渉するよりスムーズです。手続が簡単で、秘密厳守の上、費用は無料です。また、1~2箇月程度の早期解決を目指します。

Q2
どんなトラブルが対象ですか。

A2
個々の労働者と事業主との間の、労働条件等に関するトラブルです。例えば解雇、雇止め、賃下げ、配置転換などです。
ただし、次のような紛争は対象外です。

  • 府外の事業所で発生した紛争
  • 裁判所で係争中の紛争、判決が確定した紛争や、裁判上の和解が調った紛争
  • 民事調停の手続きが進行中、又は成立した紛争
  • 労働基準監督署による指導が行われている、又は処分が行われた紛争
  • 労働局長の助言・指導等が行われている紛争
  • 労働局の紛争調整委員会等他の機関によるあっせんや調停の手続が進行している、又は解決した紛争
  • その他紛争の実情があっせんに適さないと認められる紛争

Q3
必ず解決しますか。

A3
必ず解決するというものではないですが、当委員会では、半数以上の案件が解決しています。
あっせんは、応諾、進行、解決案の受諾など、どの段階でも、当事者を強制するものではありません。相手があっせんを拒否した場合や、双方の主張の隔たりが埋まらない場合は解決できません。

Q4
どちらが正しいか判断するのですか。

A4
どちらの主張が正しいかを判断するものではありません。また、申請者に代わって交渉するものでもありません。あっせん員が公正・中立の立場で双方の主張を聴き、話し合い解決のサポートをします。

Q5
手数料はかかりますか。

A5
手数料は無料です。

Q6
相手方と顔を合わせますか。

A6
あっせんは、申請者と相手方の対面ではなく、あっせん員がそれぞれから個別にご事情等をお伺いする形で進めます。
控室も別々にご用意し、申請者と相手方が顔を合わせることのないように配慮します。

Q7
秘密は守られますか。

A7
秘密は厳守されます。なお、あっせんは非公開です。職場の同僚等に知られたくない場合は、連絡方法等に配慮します。

Q8
いつ、どこで、あっせんは行われますか。

A8
申請後1~2箇月以内のあっせん開催を目標としています。

原則として平日の午前又は午後で、所要時間は3時間程度です。ご都合がつかない場合はご相談ください。

場所は、京都府庁西別館(京都市上京区の京都府庁西隣)4階の、京都府労働委員会事務局で行われます。
中丹・丹後地域からのあっせん申請については、福知山市ほかにおいてあっせんを開催します。あっせん員や事務局職員が、あっせんの都度、現地に出向いて行います。

Q9
どんな人がトラブル解決を援助するのですか。

A9
労働問題に関して豊富な知識・経験を有する3名のあっせん員が、公正・中立の立場でトラブル解決をサポートします。
あっせん員は、公益の立場(大学教授、弁護士など)、労働者の立場(労働組合役員など)、使用者の立場(企業経営者、使用者団体役員など)の者が1名ずつ、あっせん員候補者の中から選ばれます。

Q10
弁護士は同席できますか。

A10
基本的に、弁護士等の選任や同席は必要ありません。なお、同席を希望する場合は、委任状の提出が必要です。

Q11
家族や職場の同僚は同席できますか。

A11
原則として、あっせん室には当事者本人のみにお入りいただきます。ご家族や同僚の方は、控室での待機をお願いします。なお、同席が必要なご事情があればご相談ください。

Q12
1回であっせんは終わりますか。

A12
当事者双方の意向を打診しながら歩み寄りを促し、丁寧な話し合いによる解決を目指しています。必要と認められた場合は2回以上あっせんを行います。

Q13
あっせん当日は何をしますか。

A13

  1. 当事者双方は、指定された時刻までに、別々の控室に入室します。なお、あっせん終了まで、当事者双方が対面しないよう配慮します。
    あっせん室には、あっせん員3名と事務局職員が入室しています。
  2. まず、申請者があっせん室に入室し、あっせん員に主張、経過等を説明します。終了後は一旦控室に戻ります。続いて被申請者が同様に説明します。(あっせんは非公開で、録音・写真撮影等は禁止されています。)
  3. あっせん員の間で解決案について協議を行います。
  4. あっせん員が当事者双方に対して、解決に向けた方針の提示、意向の打診等を行います。
  5. 当事者間の歩み寄りで解決の見込みとなった場合、その内容を記した「あっせん案」が双方に提示されます。双方が受諾すれば「解決」となります。
  6. 当事者間に歩み寄りがなければ、「打切り」となります。
  7. 再度あっせんが必要と認められる場合は、次の期日を設定します。

    ★あっせん等の具体的な流れの映像をご覧になれます。

Q14
誰が申請できますか。

A14
京都府内に所在する事業所に勤務する(勤務していた)労働者(正社員、パート、アルバイト、派遣等の雇用形態を問いません)又は事業主から申請できます。
また、労働組合に加入されている方も、労働者個人として申請できます。

Q15
どのように申請しますか。

A15
申請書を労働委員会に提出してください。労働トラブルの詳細をお聴きするため、できるだけ申請者本人がご持参ください。郵送も可能ですが、事前に事務局へご相談ください。なお、FAXでの申請や電子申請はできません。
不明な点は、お気軽にお尋ねください。
申請書様式はダウンロード(外部リンク)できます。

Q16
会社側と話し合っていない段階で申請できますか。

A16
労働条件に不満を持っているだけでは対象となりません。会社側(権限のある上司等)と話し合いを行い、拒否された場合等労働トラブルとなった段階で対象となります。具体的には事務局にご相談ください。

Q17
申請後も自主交渉できますか。

A17
申請後も自主交渉はできます。労使間の問題は自主的に解決するのが原則です。

Q18
申請内容の変更・追加や申請の取下げができますか。

A18
申請内容の変更・追加や、申請の取下げができます。その場合には、労働委員会が定める様式による申請書等を提出していただきます。

Q19
申請前に相談できますか。

A19
労働委員会では、個別あっせんに関する事前相談を、面談又は電話で行っています。申請書の書き方や手続き等、お気軽にご相談ください。
なお、労働相談一般は、京都府労働相談所【フリーダイヤル:0120-786-604(京都府内発信限定)、携帯可】にご相談ください。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp