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労働時間等について

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間のことで、原則、使用者は労働者を1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけません。
ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業等の場合、労働時間は1週44時間、1日8時間までとする特例が認められています。

労働時間について御不明な点がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署(外部リンク)にお問い合わせください。

変形労働時間制

「変形労働時間制」とは、業務の繁閑や特殊性に応じて労働時間を配分することを認める制度です。

変形労働時間制には「1ヶ月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」があります。

みなし労働時間制

「みなし労働時間制」とは、外回りの営業職や専門的な知識・技術を要する業務など、労働時間の管理が難しい場合、次により労働時間を算定する(みなす)ことです。

  1. 原則として所定労働時間労働したものとみなす。
  2. その業務遂行のため、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要な時には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
  3. 労使協定により「当該業務遂行に必要とされる時間」を定めたときは、当該協定で定める時間労働したものとみなす。

「みなし労働時間制」には、事業場外みなし労働時間制と裁量労働制(専門業務型・企画業務型)があります。

フレックスタイム制

「フレックスタイム制」とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。
2019年4月1日からは、フレックスタイム制の清算期間の上限が「1ヶ月」から「3ヶ月」に延長されました。
詳しくは厚生労働省作成資料「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(PDF:3,805KB)でご確認ください。

休憩時間と休日

「休憩時間」とは、労働時間の途中に労働から離れることが保障された時間で、

  1. 休憩の長さは、労働時間が6時間超では45分以上、8時間超では1時間以上
  2. 原則として、一斉に与え自由に利用させるようにしなければならない

とされています。

 

「休日」とは労働義務のない日のことで、

  • 使用者は、労働者に毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない

とされています。

労働時間の客観的な把握の義務付け

事業者は健康管理の観点から、全ての労働者(裁量労働制が適用される人、管理監督者を含む。)の労働時間を客観的な方法で把握するよう義務付けられています。

  • 事業者は、労働安全衛生法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項の規定による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければりません。
  • 事業者は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければなりません。
  • 派遣労働者については、派遣先事業者が労働時間の状況を把握し、派遣元事業者が面接指導等を行わなければなりません。

 

実際に生じている事象等への制度適用の可否等については、下欄の「お問い合わせ」先に記載している(京都府)労働委員会事務局ではなく、説明文中に記載されている関係機関にお問い合わせいただきますようお願いします。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp