労働条件について
労働条件とは
「労働条件」とは、労働契約の期間、仕事をする場所、始業・就業時刻、賃金などのことをいい、労働基準法で使用者(会社)が労働者に対して明示することを義務付けています。
書面必ず書面で明示しなければならない労働条件
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
- 仕事をする場所、従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務がある場合のローテーションに関する事項
- 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 昇給に関する事項(口頭でもよいが、原則は書面で明示する必要がある)
定めをした場合に明示しなければならない労働条件
- 退職金支給対象者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法
- 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
- 労働者に負担させる食費・作業用品等に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働契約の解除・労働条件の変更
- 実際に働き始めて、明示された労働条件が事実と違っている場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
- 労働条件(労働契約の内容)を労働者及び使用者の合意なく変更することはできません。
- 労働条件を変更する場合は、原則、労使の合意が必要です。使用者は、労働者の合意なく就業規則を変更することにより、労働条件を労働者に不利益なものに変更することはできません。
パートタイム・有期雇用労働法
2020年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法では、事業主に次のことが求められるようになりました。
- 同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
- 非正規社員が「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めた場合、事業主は説明をしなければなりません。
なお、中小企業には2021年4月1日から適用されます。
詳しくは資料「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」(PDF:1,205KB)をご覧ください。