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労働契約について

「労働契約」とは、会社に就職するとき、労働者が使用者に対して労務を提供する(働く)ことを約束し、使用者は提供された労務に対して賃金を支払うことを約束する契約のことです。

労働契約の期間

労働契約には、

  1. 労働関係が終了する時期(定年を除く。)が定められていない労働契約(無期労働契約)
  2. あらかじめ契約期間が定められている労働契約(有期労働契約)

があります。
有期労働契約を結ぶときには、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超えてはなりません。
なお、専門的な知識、技術などを有する人や満60歳以上の労働者を雇用する場合は、5年が上限とされています。

労働契約の禁止事項

労働契約に例えば次のような条件をつけることは禁止されています。

  1. 賠償予定
    契約期間途中で退職したときの違約金を支払うことや会社設備を壊したときの損害賠償の支払いの金額を予め決めておくこと
  2. 前借金相殺
    働くことを条件に借金をさせ、その借金を賃金から差し引いて返済させること
  3. 強制貯金
    賃金の一部を強制的に会社に貯蓄しなければならないという条件をつけること
  4. 黄犬契約
    労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用の条件とすること

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

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