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労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体のことです。
日本国憲法第28条では、
の労働三権を保障しています。
そして、これらの権利を具体的に守るため、労働組合法が定められています。
労働組合と使用者(会社)との間で賃金、労働時間などの労働条件や、団体交渉、組合活動などの労使間のルールについての合意を書面にしたものです。
使用者(会社)が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に関する基準に違反する内容の労働契約や就業規則を定めようとしても、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、合意によって定められた条件が守られることになります。
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