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労働組合について

「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体のことです。

労働組合活動の保障

日本国憲法第28条では、

  1. 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
  2. 労働者が使用者と団体交渉する権利(団体交渉権)
  3. 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))

の労働三権を保障しています。
そして、これらの権利を具体的に守るため、労働組合法が定められています。

労働協約

労働組合と使用者との間で賃金、労働時間などの労働条件や、団体交渉、組合活動などの労使間のルールについての合意を書面にしたものです。
使用者が、労働協約に定められた労働条件や労働者の待遇に関する基準に違反する内容の労働契約や就業規則を定めようとしても、原則として労働協約を締結した労働組合の組合員には、その部分は無効となり、労働協約の基準によることになるので、合意によって定められた条件が守られることになります。

なお、一定の条件を満たす場合は、労働組合に加入していない労働者にも労働協約の基準が適用されます。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp