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「就業規則」とは、労働時間・賃金など労働条件や、労働者が働く際に守らなければならない規律などを定めた職場の規則のことです。
常時10人以上の労働者(パートタイマー、契約社員を含む)を使用する使用者(会社)は、必ず就業規則を作成し、労働者側の意見を添付して、労働基準監督署に届け出なければなりません。内容を変更したときも同様です。
「労働者側の意見」とは、
の意見を記載した書面です。
労働時間関係 |
1.始業・終業時刻 |
賃金関係 |
6.賃金の決定 |
退職関係 | 10.退職の事由とその手続き 11.解雇の事由等 |
就業規則は、常に各事業所の見やすい場所に掲示または備え付けたり、労働者に書面で渡しておくなど、労働者に周知し、いつでも見られる状態にしておくことが必要です。
就業規則に労働者に対する「減給の制裁」を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金1日分の半額以内で、かつ、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内としなければなりません。
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