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就業規則について

「就業規則」とは、労働時間・賃金など労働条件や、労働者が働く際に守らなければならない規律などを定めた職場の規則のことです。

就業規則について御不明な点がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署(外部リンク)にお問い合わせください。

就業規則の作成・届け出

常時10人以上の労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者を含む。)を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出なければなりません。内容を変更したときも同様です。

「労働者の代表の意見書」とは、

  1. 労働者の過半数で組織される労働組合がある場合においては、その労働組合
  2. 1の労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者

の意見を記載した書面です。

就業規則に必ず定めなければならない項目

就業規則には、次の11項目を必ず定めなければなりません。

労働時間関係

1.始業・終業時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇
5.交代制で就業させる場合は就業時転換に関すること

賃金関係

6.賃金の決定
7.賃金の計算・支払の方法
8.賃金の締切り・支払の期日
9.昇給に関する事項

退職関係 10.退職の事由とその手続き
11.解雇の事由等

就業規則の周知

就業規則は、常に各事業所の見やすい場所に掲示または備え付けたり、労働者に書面で渡しておくなど、労働者に周知し、いつでも見られる状態にしておくことが必要です。

〈例〉減給の制裁を定める場合

就業規則に労働者に対する「減給の制裁」を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金1日分の半額以内で、かつ、総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内としなければなりません。

 

実際に生じている事象等への制度適用の可否等については、下欄の「お問い合わせ」先に記載している(京都府)労働委員会事務局ではなく、説明文中に記載されている関係機関にお問い合わせいただきますようお願いします。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp