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「有給休暇」とは、所定の休日以外に、仕事を休んでも賃金を支払ってもらえる休暇のことで、勤続年数や出勤状況によって取得できる日数が決められています。
労働者が、6ヶ月以上継続勤務し、全所定労働日の8割以出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えなければなりません。
また、その後継続して勤務した者に対しては、勤続年数に応じた付与日数が加算され、最高20日まで認められます。
使用者(会社)は、その有給休暇の取得により、事業の正常な運営が妨げられる場合には、取得時季を変更することができます。
パートタイマーにも適用要件を満たせば有給休暇は付与され、労働時間や労働日数により付与日数が決まります。
1.週所定労働日数が5日以上(年217日以上)または週所定労働時間が30時間以上の労働者
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
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日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
2.週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
勤続年数 | ||||||||
週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
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