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河川・砂防・公園施設等に係る許認可等について(河川)

河川に関する手続き

  • 河川周辺を含めた河川内の利用に際しては、使用の目的・方法・期間など一定の行為の禁止、制限があり、河川の防災や保全に影響がある行為については、届出、許可申請等を行わなければなりません。

 ・一級河川位置図(PDF:921KB)

  • 一部の河川においては、河川管理施設等(堤防等)を保全するため河川保全区域が指定されており、私有地であってもこの区域内で土地の形状変更や工作物の新築・改築を行う場合は許可が必要となります。
     京都土木事務所の管内では、鴨川、高野川、岩倉川、鞍馬川、天神川及び御室川に河川保全区域が指定されています。

※桂川・宇治川等の国(国土交通省)が管理する河川の河川保全区域については、「河川保全区域位置図」にある国の管理事務所に御確認ください。

 ・河川保全区域位置図(PDF:870KB)

  • 京都土木事務所が管理する一級河川と隣接する私有地との境界確定については、河川敷地境界確定申請書及び添付書類を作成・提出いただいた上で、現地で関係地権者の立会協議を行い、境界確定図を作成することとしています。なお、境界確定に必要な費用は、申請者のご負担となります。
  • 鴨川に関する下記の手続きは、「京都府鴨川条例に基づく規制について」のページを御覧ください。

 ・鴨川環境保全区域における規制

 ・自動車等の乗り入れの禁止

手続き及び申請書類等

河川管理者以外の者が施行する河川工事等

 自己の必要に基づき、または河川管理に協力する立場から、河川管理者以外のものが河川の工事又は維持管理を行う場合(河川法第20条)

 ・河川工事等承認申請書(PDF:42KB)

河川法第23条、24条、26条、27条、55条に関する許可申請

 ・河川法許可申請書(PDF:23KB)

 上記申請書に加え、申請内容ごとに、以下の様式の提出が必要となります。

水利使用の許可

 使用目的を限定して、その目的を達成するのに必要な限度において、公共用物たる河川の流水の排他的、継続的な使用を行いたい場合(河川法第23条)

 ・水利使用許可申請書(PDF:73KB)

土地の占用の許可

  • 河川区域内に工作物を設置等し、継続的に土地を占用する場合や、河川敷を素地のまま使用する場合(河川法第24条)

 ・土地の占用の許可申請書(PDF:70KB)

 ※ただし、河川法第26条の許可申請も同時に行う場合は、第26条の様式のみ提出し、この24条の様式は不要です。

  • 上記許可に関し、占用期間が満了し、占用期間を更新する場合

 ・河川法第24条許可申請書(期間更新)(PDF:22KB)

  • 河川法第24条に基づき土地の占用の許可を受けた場合、速やかに当該許可に係る区域内の見やすい所に、次の標識を立てなければなりません。

 ・河川占用許可標識(PDF:80KB)

工作物の新築等の許可

 河川区域において、工作物を新築、改築、除却したい場合(河川法第26条)

 ・工作物の新築、改築、除却(PDF:98KB)

土地の掘削等の許可

 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他の形状を変更したい場合、又は竹木の栽植若しくは伐採をしたい場合(河川法第27条)

 ・土地の形状の変更、竹木の栽植、竹木の伐採(PDF:61KB)

河川保全区域内での工作物の新築等

 河川保全区域において、土地の掘削、盛土、その他の形状変更をしたい場合、又は工作物の新築、改築、除却等を行う場合(河川法第55条)

 ・河川保全区域内行為(PDF:924KB)

河川敷の一時使用

 占用を伴わないマラソンや地域、学校等が実施する行事で、河川敷を一時使用に使用したい場合

 ・河川敷一時使用届(PDF:38KB) エクセル(エクセル:17KB)

工事の着手及び完成

 河川法第20条、26条、27条、55条の許可を受けた行為を着手・完成した場合

 ・工事着手・完成届(PDF:26KB)

用途廃止

 第26条の許可を受けて工作物を設置した者が当該工作物の用途を廃止した場合(河川法第31条)

 ・工作物の用途廃止届(PDF:32KB)

地位承継の届出

 法第23条から27条までの許可に基づく地位を、相続、合併等により承継する場合(河川法第33条)

 ・地位承継届(PDF:47KB)

権利譲渡の承認申請

 法第23条、24条の許可に基づく権利の許可を他者へ譲渡する場合(河川法第34条)

 ・権利譲渡承認申請書(PDF:43KB)

住所等の変更

 河川法の許可等を受けた者が住所、氏名、所在地、名称を変更する場合

 ・住所等変更届(PDF:26KB)

土地の占用の廃止

 河川法第24条の許可に基づく土地の占用を放棄する場合

 ・権利放棄届(PDF:33KB)

境界確定

  • 自己所有地と河川敷地との境界確定申請を行いたい場合

 ・河川敷地境界確定申請書(1号様式)(PDF:120KB) ワード(ワード:18KB)

 ・委任状(2号様式)(PDF:53KB) ワード(ワード:19KB)

 ・隣接土地調書(3号様式)(PDF:41KB) エクセル(エクセル:15KB)

  • 上記申請に基づき、自己所有地と河川敷地との境界を確定する場合

 ・河川敷地境界協議確定書(13号様式)(PDF:68KB) ワード(ワード:15KB)

 ・同意書(隣接土地所有者12号様式)(PDF:48KB) ワード(ワード:19KB)

 ・同意書(土地所有者11号様式)(PDF:51KB) ワード(ワード:18KB)

  • 境界確定に関する奥書証明が必要な場合(注1)

 ・奥書証明申請書(PDF:184KB) エクセル(エクセル:29KB)

 ※注1 収入証紙の廃止に伴い、新たな申請方法、納付方法が導入されることとなりました。詳しくは建設交通部管理施設(道路・河川等)の境界確定図の奥書証明申請方法(監理課)を御確認ください。

問い合わせ先

 手続きなどの詳細については、施設保全・用地課(電話:075-701-0102)までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

建設交通部京都土木事務所

京都市左京区賀茂今井町10-4

ファックス:075-701-0104

kyodo-kikakusomu@pref.kyoto.lg.jp