在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業
事業概要
在宅人工呼吸器を使用している指定難病や特定疾患の患者が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護に要する費用を助成します。
助成単価
- 医師による訪問看護指示料 3,000円(1月に1回限り)
- 訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額 8,450円/回
- 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 7,950円/回
- その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護の費用の額 5,550円/回
- その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 5,050円/回
- 1回につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合は、特例措置として、以下の単価が適用されます。
- 保健師又は看護師による訪問看護の費用 2,500円/回
- 准看護師による訪問看護の費用 2,000円/回
対象者
以下の1~4すべてに該当する方
- 京都府内(京都市を除く。)にお住まいの方
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病の患者、又は特定疾患治療研究事業における対象疾患の患者
- 2の指定難病又は特定疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方
- 医師が訪問看護を必要と認める方
※京都市内にお住まいの方は、京都市(外部リンク)に申請してください。
事業利用手続きについて(患者)
以下の書類を健康対策課疾病対策係までご提出ください。
※訪問看護に係る主治医が作成したものであって、診療報酬対象分とは別に行う分を含むもの。
また、特定医療費(指定難病)受給者証や特定疾患医療受給者票を交付されていない方は、以下いずれかの添付が必要です。
事業利用手続きについて(訪問看護事業者)
本事業による助成を受けるためには、患者の利用する訪問看護事業者が、京都府と委託契約を締結する必要があります(本事業において、既に他の患者が利用する際に契約を締結している場合は不要。)。
訪問看護事業者が本事業に係る委託契約を京都府と締結していない場合は、以下の申請書を事前に健康対策課疾病対策係までご提出ください。
請求方法
以下の書類を記載の上、健康対策課疾病対策係あてに提出してください。