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更新日:2025年3月31日

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申請手続の一部が変わりました(令和5年3月27日から)<<重要>>

戸籍謄本(全部事項証明書の提出について)

これまで、パスポートの申請の際に戸籍謄本(全部事項証明書)または、戸籍抄本(個人事項証明書)の提出を受け付けていましたが、令和5年3月27日からは戸籍謄本(全部事項証明書)のみ受け付けます。

令和5年3月27日からは戸籍抄本(個人事項証明書)は受け付けることができません。

査証欄(ビザページ)の増補の廃止について

令和5年3月27日からはパスポートの査証欄に余白がなくなった場合

1.有効期間が元のパスポートの残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」の申請

2.切替申請(5年または10年の有効期間)として新たなパスポートの申請

1.2.のいずれかの申請をしていただくことになります。

パスポート発行後6カ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

パスポートを申請したが、新たなパスポートが発行されてから6カ月以内に受け取りをしない場合は、失効となります(未交付失効)。

令和5年3月27日以降に申請したパスポートが未交付のまま失効した場合、失効してから5年以内に再度申請する際は手数料が通常より高くなります。

なお、令和5年3月27日より前に申請したパスポートが未交付失効した方については適用されません。

各申請の手数料の金額については手数料及び所要日数をご覧ください。

申請書の様式の変更について

令和5年3月27日からパスポートの申請書の様式が変更されるため、古い様式の申請書は使用することができません。

 

お問い合わせ

知事直轄組織国際課 旅券事務所

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901番地 京都駅ビル8階

ファックス:075-342-0040

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