○京都府監査委員事務局処務規程
昭和39年4月1日
京都府監査委員訓令第2号
京都府監査委員事務局処務規程を次のように定める。
京都府監査委員事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、京都府監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平5監委訓令3・一部改正)
(決裁)
第2条 起案文書は、監査委員若しくは代表監査委員の決裁又は京都府監査委員事務局組織規程(平成5年京都府監査委員訓令第2号)に基づく決裁を受けなければならない。
(平5監委訓令3・全改、令2監委訓令1・旧第4条繰上)
(発信者名)
第3条 文書の発信者名は、監査委員名又は代表監査委員名(代表監査委員の職務とされているものに限る。)を用いなければならない。ただし、軽易なものについては、事務局長名又は課長名を用いることができる。
(平5監委訓令3・全改、令2監委訓令1・旧第5条繰上)
(文書の記号番号)
第4条 文書の記号番号は、暦年によつて起こし、(何) 監第 (何) 号とする。
(平18監委訓令1・全改、令2監委訓令1・旧第6条繰上)
(完結文書)
第5条 完結文書は、完結年度ごとに(年度ごとに区分することが適当でないものについては、暦年ごとに)別に定める文書分類に従つて整理し、別に定める保存年数に従つて所定の期間保存しなければならない。
2 前項の規定により保存年数を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公示するものとする。
(昭47監委訓令2・旧第8条繰上、昭63監委訓令1・平5監委訓令3・一部改正、令2監委訓令1・旧第7条繰上、令8監委訓令3・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務について必要な事項は、京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)、京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)、京都府例文(昭和43年京都府訓令第15号)及び京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)を準用する。
(昭47監委訓令2・旧第9条繰上、昭63監委訓令1・一部改正、令2監委訓令1・旧第8条繰上・一部改正)
附則(昭和45年監委訓令第1号)
この訓令は、昭和45年8月11日から施行する。
附則(昭和46年監委訓令第1号)
この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和47年監委訓令第2号)
この訓令は、昭和47年4月30日から適用する。
附則(昭和63年監委訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府監査委員事務局処務規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年監委訓令第3号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第2号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成28年監委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年監委訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府監査委員事務局処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年度以後に完結する文書等について適用する。
(経過措置)
3 令和元年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。
附則(令和8年監委訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府監査委員事務局処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和8年度以後に完結する文書等について適用する。
(経過措置)
3 令和7年度以前に完結した文書等のうち、各課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。
附則(令和8年監委訓令第3号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和8年5月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府監査委員事務局処務規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和8年度以後に完結する文書等について適用する。
(経過措置)
3 令和7年度以前に完結した文書等でこの訓令による改正前の京都府監査委員事務局処務規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受けていたものの管理については、なお従前の例による。ただし、当該文書等のうち、主務課の長が適当と認めるものについては、改正後の規程に基づいて整理するものとする。
4 改正後の規程第5条第1項の規定による文書分類の定め及び保存年数の定めについては、当分の間、改正前の規程別表の例に準じて定めるものとする。