○人事委員会事務局文書管理規程

昭和63年4月1日

京都府人事委員会訓令第5号

昭和63年4月1日施行

人事委員会は、京都府人事委員会訓令第2号(人事委員会事務局文書取扱規程)の全部を改正する訓令を次のように定める。

人事委員会事務局文書管理規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都府人事委員会事務局(以下「事務局」という。)における文書等の管理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18人委訓令30・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録を含み、次に掲げるものを除く。以下同じ。)であつて、事務局の職員が組織的に用いるものとして事務局が保有しているものをいう。

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

イ 事務局において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 支援システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 保存 公文書を各課において整理して管理することをいう。

(5) 保存年数 公文書が完結した年度の翌年度から起算し、当該公文書を保存しておく所定の年数をいう。

(6) 保存期限 公文書が完結した年度の翌年度から起算した保存年数の最終年度をいう。

(平18人委訓令30・令3人委訓令64・一部改正)

(処理の原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、当該文書に係る事案の適正かつ円滑な処理及び当該処理の能率の向上に資するよう処理しなければならない。

(令3人委訓令64・全改)

(管理体制)

第4条 総務任用課長は、事務局における文書事務を総括する。

2 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)は、随時未完結文書を確認し、処理の促進を図らなければならない。

3 課長は、文書事務を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修に当該課の職員を参加させなければならない。

4 課員は、所属する課の文書を迅速かつ正確に処理し、事務能率に資するよう整理し、適正な保存に努めなければならない。

(平18人委訓令30・平25人委訓令45・令3人委訓令64・一部改正)

(文書主任)

第5条 文書事務を円滑に行うため、事務局に文書主任を置き、総務任用課長が係長のうちから指定する職員をもつて充てる。

2 文書主任は、上司の命を受け、事務局における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書の保存及び整理に関すること。

(6) その他文書事務に関すること。

(平18人委訓令30・平25人委訓令45・令3人委訓令64・一部改正)

(文書の書き方)

第6条 文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、それぞれの定めるところによる。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署等から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもので、縦書きを慣例とするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要と認めるもの

2 文書の左横書きの実施については、知事の事務部局の例による。

(起案)

第7条 起案は、支援システムに件名、起案を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、起案用紙を用いて行うことができる。

2 起案には、その趣旨が分かる簡明な件名を付け、必要に応じ、次に掲げる事項を記録し、又は添付しなければならない。

(1) 伺い文(起案を行うべき理由)

(2) 文案

(3) 準拠法条

(4) 予算関係資料

(5) その他参考資料

(令3人委訓令64・追加)

(決裁)

第8条 京都府人事委員会(以下「人事委員会」という。)の起案文書は、人事委員会の議事を経て、又は労働基準監督機関の職権の委任に関する規則(京都府人事委員会規則2―2)及び人事委員会事務局長の権限に関する規則(京都府人事委員会規則3―2)並びに人事委員会事務局の組織等に関する規則(京都府人事委員会規則3―5)及び人事委員会事務専行規程(京都府人事委員会訓令第1号)の規定に定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(平4人委訓令12・平8人委訓令18・一部改正、令3人委訓令64・旧第7条繰下)

(供覧)

第9条 文書の供覧(関係者の閲覧に供することをいう。以下同じ。)は、支援システムに当該文書の件名、供覧を行うべき理由の生じた日その他必要な事項を入力し、支援システム文書として処理しなければならない。ただし、これにより難い場合は、供覧用紙を用いて行うことができる。

2 第7条第2項の規定は、文書の供覧をする場合について準用する。

(令3人委訓令64・追加)

(法令等審査)

第10条 規則等の制定、改廃及びこれらに準ずる重要な事項を審査するため、京都府人事委員会事務局法令等審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 次に掲げる事項で必要と認めるものは、審査会の審査を経るものとする。

(1) 規則及び訓令の制定並びに改廃に関するもの

(2) 告示及び公告に関するもの

(3) 法令の解釈及び適用に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる重要又は異例のものと認められるもの

3 審査会について必要な事項は、事務局長が別に定める。

(令3人委訓令64・旧第8条繰下)

(発信者名)

第11条 文書の発信者名は、法令に基づき人事委員会又は人事委員会委員長の権限とされている事項にあつては人事委員会名又は人事委員会委員長名を、規則に基づき事務局長の権限とされている事項にあつては事務局長名を用いなければならない。ただし、一般文書で軽易なものについては、課長名等を用いることができる。

(平18人委訓令30・一部改正、令3人委訓令64・旧第9条繰下・一部改正)

(文書の施行)

第12条 施行する文書には、次の各号に掲げる施行の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、軽易な文書にあつては、この限りでない。

(1) 電磁的記録による施行 知事の事務部局で定める手続の例によるものとする。

(2) 電磁的記録によらない施行 公印を押すこと。

(令3人委訓令64・追加)

第13条 公印を押印しようとするときは、総務任用課長が指定する者に申し出て、原議等と相違ないことの審査を受け、承認を受けなければならない。

(令3人委訓令64・追加)

(文書の種類)

第14条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により制定するもの

(2) 細則 人事委員会の決定又は人事委員会事務局長の権限に関する規則(京都府人事委員会規則3―2)の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 原則として法令の規定に基づき決定又は処分した事項を公示するもの

(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(5) 訓令 事務局の職員に対し、職務の執行に関して指揮命令するもの

(6) 指令 申請又は願に基づき許可等の行政処分をするもの

(7) 争訟関係文書 措置要求又は審査請求に対して、人事委員会が判定するもの

(8) 一般文書 前各号に定める文書以外のもの

2 決裁を終了した文書で公報に登載する必要があるものは、知事の事務部局で定める京都府公報の登載手続によるものとする。

(平4人委訓令12・平17人委訓令27・平18人委訓令30・平28人委訓令48・一部改正、令3人委訓令64・旧第10条繰下・一部改正)

(法令文書の番号)

第15条 前条第1項各号に掲げる文書(一般文書を除く。)は、総務任用課において、その種類ごとに区分し、法令番号簿(別記様式)に規則等の番号、施行等の年月日、件名又は京都府公報登載年月日を記入しなければならない。

(平18人委訓令30・平25人委訓令45・一部改正、令3人委訓令64・旧第11条繰下・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第16条 文書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告及び軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

(1) 規則の記号は、「京都府人事委員会規則」と表示するものとし、その番号は、京都府人事委員会規則の分類に関する規則(京都府人事委員会規則1―1)の規定に基づき追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(2) 細則の記号は、「京都府人事委員会細則」と表示するものとし、その番号は、追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(3) 告示の記号は、「京都府人事委員会告示」と表示するものとし、その番号は、追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(4) 訓令の記号は「京都府人事委員会訓令又は京都府人事委員会事務局長訓令」と表示するものとし、その番号は、追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(5) 指令の記号は、「京都府人事委員会指令」と表示するものとし、その右にその年次の1桁にあたる数字(0になる場合にあつては、2桁の数字)を付し、その右に総務任用課にあつては「人総」を、職員課にあつては、「人職」を付し、機密に属するものはその右に「秘」の字を加えるものとし、その番号は、それぞれ毎年1月に起こし、追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(6) 争訟関係文書の記号は、その受け付けた年の「年号及び年数」の右に、措置要求にあつては「(措)」を、審査請求にあつては「(審)」を付して表示するものとし、その記号の右に番号を付するものとし、その番号は、それぞれ毎年1月に起こし、追次番号とし、その番号の右に「事案」を付するものとする。

(7) 一般文書の記号は、その年次の1桁にあたる数字(0になる場合にあつては、2桁の数字)の右に、総務任用課にあつては「人総」を、職員課にあつては「人職」を付し、機密に属するものはその右に「秘」の字を加えるものとし、その番号は、それぞれ毎年1月に起こし、追次番号とし、この記号の右に付するものとする。

(平4人委訓令12・平18人委訓令30・平25人委訓令45・平28人委訓令48・一部改正、令3人委訓令64・旧第12条繰下・一部改正)

(文書の保存)

第17条 完結した文書は、別表に定める文書分類別及び保存年数別に編てつし、所定の保存年数及び保存期限に基づき、保存しなければならない。

(平18人委訓令30・一部改正、令3人委訓令64・旧第13条繰下・一部改正)

(文書の廃棄決定等)

第18条 総務任用課長は、保存期限が到来し、かつ、保存期限の延長を必要としない文書については、事務局長の決裁を経て廃棄の決定及び処分をしなければならない。

2 総務任用課長は、前項の規定により廃棄の決定をした文書で、特に学術研究資料として価値を有すると認められるものについては、京都府立京都学・歴彩館と協議の上、同館に引き継ぐことができる。

(平18人委訓令30・平25人委訓令45・平28人委訓令49・一部改正、令3人委訓令64・旧第14条繰下・一部改正)

(準用)

第19条 文書の処理及び作成については、この訓令に定めるもののほか、京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)及び京都府例文(昭和43年京都府訓令第15号)の例による。

2 事務局における文書の保存については、この訓令に定めるもののほか、京都府文書の保管、保存等に関する規程(昭和63年京都府訓令第5号)の例による。

(平18人委訓令30・一部改正、令3人委訓令64・旧第15条繰下・一部改正)

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

(平18人委訓令30・一部改正、令3人委訓令64・旧第16条繰下・一部改正)

附則(平成4年人委訓令第12号)

この訓令は、平成4年2月29日から施行する。

附則(平成8年人委訓令第18号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年人委訓令第19号)

1 この訓令は、平成8年9月17日から施行する。

2 この訓令による改正後の人事委員会事務局文書管理規程の規定は、平成8年度以後に完結する文書について適用する。

附則(平成16年人委訓令第25号)

1 この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の人事委員会事務局文書管理規程の規定は、平成16年度以後に完結する文書について適用する。

附則(平成17年人委訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年人委訓令第29号)

この訓令は、平成17年7月6日から施行する。

附則(平成18年人委訓令第30号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年人委訓令第31号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年人委訓令第45号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年人委訓令第47号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年人委訓令第48号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年人委訓令第49号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

附則(令和2年人委訓令第63号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年人委訓令第64号)

この訓令は、令和3年4月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和5年人委訓令第65号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平19人委訓令31・全改、平25人委訓令45・平28人委訓令47・平28人委訓令48・令2人委訓令63・令5人委訓令65・一部改正)

第1分類

第2分類

第3分類

補助分類

保存年数

人事委員会

0総務

0法規

0規則

永

1細則

永

2公示

永

3訓令

永

4例規

永

1委員会

0人事

永

1議事日程

5

2議事録

永

3条例意見

5

4意見交換

1

5連絡会議

1

2一般

0例規

永

1一般(軽易)

1

2一般

5

3業務報告

5

4会議

1

5照会・回答

1

6府議会

5

7陳情・要望

5

8表彰

10

9広聴・広報

1

10庁舎管理

1

11証明

1

3人事

0例規

永

1一般

1

2人事一般

5

3人事記録

永

4台帳管理

永

5組織定数

永

6任免

永

7退職

永

8分限、懲戒

永

9会計年度任用職員

10

10給与等

5

11報酬

10

12公務災害

5

13職員研修

1

4福利厚生

0例規

永

1一般

1

2財形貯蓄(台帳)

5

3財形貯蓄(申込)

永

4衛生管理

5

5健康診断個人票

永

6共済組合

5

7互助会

5

5財務

0例規

永

1一般

1

2台帳管理

永

3予算

5

4経費支出伺い

10

5出納(伝票)

5

6出納(契約)

10

7物品

5

8決算

5

9監査

5

10会計検査

5

6文書

0例規

永

1一般

1

2文書収発

1

3例文登録

永

4情報公開

10

5個人情報保護

10

6文書分類

永

7公印

20

8押印

1

9文書管理

永

10廃棄

5

11刊行物

永

1任用

0法規

0規則

永

1細則

永

2公示

永

3訓令

永

4例規

永

1一般

0一般(軽易)

1

1一般

5

2会議

5

3照会・回答

5

4人材確保

5

2採用試験

0試験実施方針

永

1試験実施

5

2試験問題

10

3合格決定(一合)

10

4合格決定(最合)

永

5採用候補者名簿

永

6合格者提示

5

7試験技法

5

8電算処理

永

9警察官採用共同試験協定

永

10任期付職員等

10

11その他の試験関係書類

1

3採用選考

0選考職の認定

永

1障害者選考

永

2採用選考実施

10

3採用選考合格決定

10

4選考結果通知

永

5選考承認月報

5

6臨時的任用

5

7選考委任

10

8任期付職員等

10

9その他の試験関係書類

1

4昇任試験

0協議

永

1実施結果

5

5昇任選考

0昇任選考合格決定

5

1特別昇任

永

6合格証明

0合格証明

10

2給与

0法規

0規則

永

1細則

永

2公示

永

3訓令

永

4例規

永

1一般

0一般(軽易)

1

1一般

5

2会議

5

3刊行物

永

2給与制度

0一般

永

1包括的協議・承認

永

2個別的協議・承認

10

3給料

5

4諸手当

5

5退職手当・旅費等

5

6研究会等

10

7会議

5

8給与情報

1

9照会・回答

5

3報告・勧告

0一般

5

1会議

5

2給与に関する報告・勧告

永

4給与実態調査

0民間給与実態調査

5

1民間給与実態調査対象事業所

5

2職員給与実態調査

5

3各種統計

5

5支払監理

0一般(軽易)

1

1一般

5

3審査

0法規

0規則

永

1細則

永

2公示

永

3訓令

永

4例規

永

1一般

0一般(軽易)

1

1一般

5

2会議

5

3照会

5

4回答

5

2勤務条件

0処分説明書(分限・懲戒)

5

1定年制

永

2勤務延長、特例任用、再任用

永

3勤務時間

永

4休暇等

永

5服務

永

6厚生福利

永

7派遣制度

10

8研修

10

9人事評価

永

10在職死亡

永

11退職管理

永

3公平審査

0措置要求

永

1審査請求

永

2苦情処理

10

3公平事務研究

10

4職員団体

0登録簿

永

1職員団体の登録

永

2管理職員等の範囲

5

5労働基準監督

0例規

永

1事業場調査

10

2講習会

5

3許可(労基法)

永

4認定(労基法)

永

5届出(労基法)

10

6報告(労基法)

10

7その他の手続(労基法)

10

8ボイラー

20

9圧力容器

20

10届出(安衛法)

10

11報告(安衛法)

10

12その他の手続(安衛法)

10

画像

人事委員会事務局文書管理規程

昭和63年4月1日 人事委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第20章 人事委員会
沿革情報
◆ 昭和63年4月1日 人事委員会訓令第5号
◇ 平成4年2月28日 人事委員会訓令第12号
◇ 平成8年3月15日 人事委員会訓令第18号
◇ 平成8年9月17日 人事委員会訓令第19号
◇ 平成16年5月1日 人事委員会訓令第25号
◇ 平成17年4月1日 人事委員会訓令第27号
◇ 平成17年7月6日 人事委員会訓令第29号
◇ 平成18年3月28日 人事委員会訓令第30号
◇ 平成19年4月1日 人事委員会訓令第31号
◇ 平成25年4月1日 人事委員会訓令第45号
◇ 平成28年3月29日 人事委員会訓令第47号
◇ 平成28年3月29日 人事委員会訓令第48号
◇ 平成28年11月30日 人事委員会訓令第49号
◇ 令和2年4月1日 人事委員会訓令第63号
◇ 令和3年4月6日 人事委員会訓令第64号
◇ 令和5年3月31日 人事委員会訓令第65号