○京都府職員安全衛生管理規程

昭和54年6月29日

京都府訓令第10号

本庁

地方機関

京都府職員安全衛生管理規程を次のように定める。

京都府職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全衛生管理体制(第3条―第12条)

第3章 健康管理(第13条―第20条)

第4章 環境管理等(第21条―第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれに基づく関係省令に定めるもののほか、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進について必要な事項を定めるものとする。

(平7訓令12・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員をいう。

(2) 所属長 本庁にあつては部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)第2条の2第1号に規定する課長を、地方機関にあつては地方機関の長をいう。

(3) 所属 所属長が所管する組織をいう。

(平16訓令10・平18訓令9・平20訓令7・一部改正)

第2章 安全衛生管理体制

(平7訓令12・改称)

(総括安全衛生管理者)

第3条 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者は、職員長をもつて充てる。

 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理する。

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する代理者は、職員総務課長をもつて充てる。

(昭58訓令10・昭60訓令14・平元訓令7・平2訓令16・平6訓令6・平7訓令12・平14訓令11・平16訓令10・平20訓令7・平29訓令3・一部改正)

(部長の責務)

第4条 部長(知事室長、職員長及び会計管理者を含む。)は、部(知事直轄組織を含む。以下同じ。)の所属長及び部に置かれる衛生管理者を指導し、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進に努めるものとする。

(昭58訓令10・昭60訓令14・平元訓令7・平2訓令16・平6訓令6・平7訓令12・平14訓令11・平17訓令7・平18訓令9・平20訓令7・一部改正)

(所属長の職務)

第5条 所属長は、総括安全衛生管理者の命を受け安全管理者、作業主任者及び衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる事務を実施する。

(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。

(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。

(平7訓令12・一部改正)

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定する安全管理者は、別表第1に定めるところに置く。

 安全管理者は、省令第5条に規定する資格を有する者のうちから所属長(本庁にあつては、部長)の内申に基づき知事が選任する。

 安全管理者は、次に掲げる事務を管理し、必要な措置について所属長に報告する。

(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における適当な防止措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検に関すること。

(3) 作業の安全についての研修に関すること。

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

(5) 安全についての資料の作成、収集及び記録に関すること。

(6) 安全に関する事務の補助担当者の指導に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全に係る技術的事項に関すること。

(平29訓令3・一部改正)

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、別表第2に定めるところに置く。

 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する者のうちから所属長(本庁にあつては部長)の内申に基づき知事が選任する。

 衛生管理者は、次に掲げる事務を管理し必要な措置について所属長に報告する。

(1) 健康に異常のある職員の発見及びその処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(3) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(5) 職員の健康診断個人票及び衛生に関する記録等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

(平7訓令12・一部改正)

(衛生推進者)

第8条 衛生管理者の置かれない所属に衛生推進者を置く。

 衛生推進者は、所属職員の安全衛生管理を担当する者をもつて充てる。

 衛生推進者は、所属長の指示に従い、前条第3項各号に定める事務に従事し、必要な措置について所属長に報告する。

(平7訓令12・平16訓令10・一部改正)

(作業主任者)

第9条 法第14条に規定する作業主任者は、別表第3に掲げる作業を行うところに置く。

 作業主任者は、前項に定める作業に従事する職員であつて、省令別表第1に規定する資格を有する者のうちから所属長の内申に基づき知事が選任する。

 作業主任者は、作業に従事し、当該作業から生じる災害防止に関する事務を管理する。

(産業医)

第10条 法第13条第1項に規定する産業医は、本庁及び地方機関に置く。

 産業医は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める者のうちから知事が選任する。

(1) 本庁及び京都市に所在する地方機関 本庁に勤務する医師の資格を有する者で、省令第14条第2項各号のいずれかに該当するもの

(2) 府立病院 当該病院に勤務する医師の資格を有する者で、省令第14条第2項各号のいずれかに該当するもの

(3) その他の地方機関 地方機関の所在地を所管する保健所に勤務する医師の資格を有する者で、省令第14条第2項各号のいずれかに該当するもの

 産業医は、次に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、助言することができる。

(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。

(4) 職場の巡視に関すること。

(平6訓令6・平7訓令12・平10訓令15・平16訓令10・平17訓令7・平20訓令2・一部改正)

(健康審査会)

第11条 職員の健康管理に関し、次に掲げる事務を調査審議させるため京都府職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 職員の健康状態の審査並びに指導及び助言

(2) 第13条に定める健康診断の結果の判定

(3) その他保健衛生に関する事項

 審査会は、委員若干名をもつて組織し、委員は、産業医その他の医師の資格を有する職員のうちから知事が選任する。この場合において、委員のうち少なくとも1名は、本庁の産業医から選任するものとする。

 審査会に会長及び副会長各1名を置き、会長は本庁の産業医(本庁の産業医である委員が2名以上あるときは、知事が指名する本庁の産業医)をもつて充て、副会長は会長以外の委員の互選により定める。

 会長は、審査会を代表し、会務を掌理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

 審査会は、会長が必要と認めるときに随時開催するものとする。

 審査会は、必要と認めるときは、関係者又は第1項各号に掲げる事項に関し専門の学識経験のある者の意見を聴くことができる。

 審査会は、必要と認めるときは、産業医に、第1項各号に掲げる事項で特定のものに関し調査審議させることができる。

 審査会は、第1項各号に掲げる事項で職員の心の健康管理に係るものに関し調査審議させるため、その定めるところにより、次に掲げる者若干名をもつて組織するメンタルヘルス専門委員会を置くものとする。

(1) 知事が指名する委員

(2) 職員のうちから知事が選任する専門委員

10 総括安全衛生管理者は、審査会の開催その他運営について必要と認める事項を会長に協議することができる。

11 審査会の庶務は、職員総務課において行うものとする。

12 前各号に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定めるものとする。

(平2訓令16・平7訓令12・平14訓令11・平16訓令10・平20訓令7・平24訓令12・平29訓令3・一部改正)

(安全衛生委員会)

第12条 職員の安全と衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会を置き、京都府職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と健康管理及び職場環境に関する重要事項

 委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 職員総務課長

(3) 安全管理者のうちから知事が選任する者

(4) 衛生管理者のうちから知事が選任する者

(5) 産業医のうちから知事が選任する者

(6) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち職員団体の推薦に基づき知事が選任する者

 前項第3号及び第4号の委員は各1名とし、同項第5号の委員は2名とし、同項第6号の委員は5名とする。

 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもつて充てる。

 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

 議長は、委員会で調査審議された事項について知事に意見を述べ、又は報告するものとする。

 委員会は、議長が必要と認めるときに随時開催するものとする。

 総括安全衛生管理者は、必要に応じ委員会と協議の上、第1項各号に掲げる事項で特定のものに関し調査審議させるための組織を置くことができるものとする。

 委員会の庶務は、職員総務課において行うものとする。

10 前各号に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。

(昭60訓令14・平2訓令16・平7訓令12・平14訓令11・平16訓令10・平20訓令7・平24訓令6・平29訓令3・一部改正)

第3章 健康管理

(健康診断)

第13条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次に掲げるものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) 臨時健康診断

(平7訓令12・平12訓令7・平22訓令3・一部改正)

(健康診断の実施)

第14条 所属長は、職員に健康診断を受けさせなければならない。

 職員は、健康診断を受けなければならない。ただし、所属長の指示する健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、所属長に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。

(平7訓令12・一部改正)

(結果の判定)

第15条 知事は、健康診断の結果、異常があると認められる職員については、健康診断の結果及びその他必要な資料を審査会に提出するものとする。

 審査会は、前項に規定する資料の提出のあつたときに、指導区分の判定が必要な場合については、別表第4の生活規正の面及び医療規正の面の区分を組み合わせて判定し、必要な意見を付して知事に報告しなければならない。

 審査会は、前項の指導区分の判定を行わない場合については、健康診断の結果について別に定める区分により判定し、知事に報告しなければならない。

(平7訓令12・旧第16条繰上・一部改正)

(措置区分)

第16条 知事は、前条第2項の審査会の判定に基づき、別表第5の措置区分を決定し所属長に通知するとともに、前条第3項の健康診断判定結果について所属長に通知するものとする。

 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置をとらなければならない。

 所属長は、第1項の健康診断判定結果を該当職員に知らせるとともに、適切な指導を行わなければならない。

(平7訓令12・旧第17条繰上・一部改正)

(休養命令)

第17条 省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため別表第5に掲げるA1の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。

 休養命令は、現に休務した日から起算して180日を超えないものとする。ただし、負傷又は疾病のため休務していた職員が職務に復帰後6月以内に再び同一疾病により休養を命じられる場合は、その休務の期間と通算して、180日を超えないものとする。

 休養を命じられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 療養の場所

(2) 主治医の氏名及び住所

 休養を命じられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。

(平7訓令12・旧第18条繰上、平25訓令14・一部改正)

(休職)

第18条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。

(平7訓令12・旧第19条繰上)

(判定の申請)

第19条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあつては、医師2名による診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を記載した判定申請書を審査会に提出するものとする。

(1) 職員から第16条に定める措置区分の変更の求めがあつたとき。

(3) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認められるとき。

 第15条第2項の規定は、前項の申請のあつた場合について準用する。

(平7訓令12・旧第20条繰上・一部改正、平24訓令12・一部改正)

(結果の保管)

第20条 所属長は、健康診断判定結果及び措置区分その他必要な書面を保管しなければならない。

 前項の保管すべき書面には、省令第51条に規定する健康診断個人票を含むものとする。

 所属長は、職員に異動のあつたときは、当該職員の個人票を遅滞なく異動先の所属長に送付しなければならない。

 所属長は、衛生管理者、衛生推進者、産業医又は審査会が職務により必要とする場合を除き、健康診断に係る個人情報を本人以外のものに閲覧させてはならない。

(平7訓令12・旧第21条繰上・一部改正)

第4章 環境管理等

(職場環境)

第21条 所属長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

(1) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(3) 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するための必要な措置

(平7訓令12・旧第22条繰上・全改)

(保健指導)

第22条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。

 所属長、産業医及び衛生管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。

(平7訓令12・旧第23条繰上)

(安全衛生教育)

第23条 所属長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。

 所属長は、安全衛生の水準の向上を図るため危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。

(平7訓令12・旧第24条繰上・一部改正)

(安全管理者等に対する教育)

第24条 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めるものとする。

(平7訓令12・追加)

(健康の保持増進等)

第25条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めるものとする。

 職員は、前項の措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(平7訓令12・追加)

(事故報告)

第26条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する一類感染症、二類感染症及び三類感染症にかかつたとき。

(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。

(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。

(4) 前3号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。

(平7訓令12・旧第25条繰下、平11訓令6・一部改正)

第5章 雑則

(報告)

第27条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、所属長が行うものとする。

(平7訓令12・旧第26条繰下)

(健康管理に関する秘密の保持)

第28条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の健康管理に関する個人情報を漏らしてはならない。

(平7訓令12・旧第27条繰下・一部改正)

(職員の協力)

第29条 職員は、この訓令に定める安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進する措置に協力するものとする。

(平7訓令12・旧第28条繰下)

(雑則)

第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。

(平7訓令12・旧第29条繰下)

(施行期日)

 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(廃止)

 京都府職員衛生管理規程(昭和34年京都府訓令第16号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過規定)

 この訓令の施行の際、現に旧規程に基づく医師である衛生管理者、医師でない衛生管理者及び衛生委員会の委員である者は、この訓令の規定に基づき、産業医、衛生管理担当者及び審査会の委員が選任されるまでの間、それぞれこの訓令の規定に基づき選任された産業医、衛生管理担当者及び審査会の委員とみなす。

 この訓令の施行の際、旧規程に基づき決定された処置区分を受けておる者の処置区分については、この訓令の規定に基づき決定された措置区分とみなす。

(部課長専行規程等の一部改正)

 部課長専行規程(昭和27年京都府訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府職員服務規程(昭和31年京都府訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府地方機関処務規程(昭和30年京都府訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年訓令第17号)

この訓令は、昭和55年10月3日から施行する。

(昭和56年訓令第14号)

この訓令は、昭和56年5月22日から施行する。

(昭和58年訓令第10号)

この訓令は、昭和58年6月3日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第14号)

この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和60年訓令第14号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和61年訓令第13号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月17日から施行する。

(昭和63年訓令第10号)

この訓令は、昭和63年4月18日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成2年訓令第16号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第10号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年訓令第12号)

 この訓令は、平成7年5月2日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府職員安全衛生管理規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年訓令第15号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

 京都府立医科大学設置条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第8号)の施行の日までの間に限り、この訓令による改正後の京都府職員安全衛生管理規程第10条第2項第1号中「府立医科大学」とあるのは「府立医科大学及び府立医科大学医療技術短期大学部」と、同項第2号中「府立医科大学 府立医科大学に」とあるのは「府立医科大学及び府立医科大学医療技術短期大学部 府立医科大学に」とする。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月27日から施行し、この訓令による改正後の京都府職員安全衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(昭55訓令17・昭56訓令14・昭58訓令10・昭59訓令14・昭60訓令14・昭61訓令13・昭63訓令10・平元訓令7・平7訓令12・平8訓令4・平16訓令10・平17訓令7・平18訓令9・平29訓令3・平31訓令2・一部改正)

建設交通部、土地改良事務所、京都林務事務所及び土木事務所

別表第2(第7条関係)

(平16訓令10・全改、平17訓令7・平20訓令2・平20訓令7・平21訓令4・平22訓令3・平25訓令4・平27訓令2・平28訓令8・平31訓令2・令2訓令6・令5訓令5・一部改正)

知事直轄組織、危機管理部、総務部、総合政策環境部、文化生活部、健康福祉部、商工労働観光部、農林水産部、建設交通部、京都府京都東府税事務所、京都府京都西府税事務所、京都府京都南府税事務所、京都府立京都学・歴彩館、京都府山城北保健所、京都府南丹保健所、京都府中丹西保健所、京都府家庭支援総合センター、京都府立洛南病院、京都府中小企業技術センター、京都府農林水産技術センター、京都府山城北土木事務所、京都府南丹土木事務所、京都府中丹東土木事務所、京都府中丹西土木事務所、京都府丹後土木事務所、京都府山城広域振興局、同乙訓地域総務防災課、同田辺地域総務防災課、同木津地域総務防災課、京都府南丹広域振興局、同園部地域総務防災課、京都府中丹広域振興局、同綾部地域総務防災課、同福知山地域総務防災課、京都府丹後広域振興局及び同宮津地域総務防災課

別表第3(第9条関係)

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業

別表第4(第15条関係)

(平7訓令12・一部改正)

区分

符号

判定内容

生活規正の面

休務して療養する必要があるもの

勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの

ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの

健康者として勤務してよいもの

医療規正の面

医師による医療行為の必要があるもの

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

処置を必要としないもの

別表第5(第16条関係)

(平7訓令12・平9訓令6・一部改正)

措置区分

内容

A1

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、審査会に提出する必要のあるもの

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの。ただし、勤務時間の短縮は、2時間以内とする。

B2

医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの。ただし、勤務時間の短縮は、2時間以内とする。

C1

医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間は制限する必要はなく、私生活において自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの

C2

勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの

D2

健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

京都府職員安全衛生管理規程

昭和54年6月29日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第8章 厚生・福利
沿革情報
昭和54年6月29日 訓令第10号
昭和55年10月3日 訓令第17号
昭和56年5月22日 訓令第14号
昭和58年6月3日 訓令第10号
昭和59年3月29日 訓令第5号
昭和59年4月17日 訓令第14号
昭和60年4月17日 訓令第14号
昭和61年6月17日 訓令第13号
昭和62年4月17日 訓令第6号
昭和63年4月18日 訓令第10号
平成元年4月17日 訓令第7号
平成2年6月15日 訓令第16号
平成6年4月1日 訓令第6号
平成6年6月1日 訓令第10号
平成7年5月2日 訓令第12号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成9年4月1日 訓令第6号
平成10年6月1日 訓令第9号
平成10年9月29日 訓令第15号
平成11年3月26日 訓令第6号
平成12年4月1日 訓令第7号
平成12年12月26日 訓令第12号
平成14年6月1日 訓令第11号
平成16年5月1日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成18年6月1日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成24年4月27日 訓令第6号
平成24年11月30日 訓令第12号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年12月27日 訓令第14号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年11月30日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第5号