○京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例施行規則

平成12年3月30日

京都府教育委員会規則第2号

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(事務処理の特例に係る事務の範囲)

第2条 条例別表の1の項の(1)に規定する教育委員会規則で定める行為は、別表第1のとおりとする。

 条例別表の2の項の(3)に規定する教育委員会規則で定める事務は、別表第2のとおりとする。

 条例別表の3の項の(1)に規定する教育委員会規則で定める行為は、別表第3のとおりとする。

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 京都府教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(平成11年京都府教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(処分、申請に関する経過措置)

 この規則の施行前に文化財保護法(昭和25年法律第214号)若しくは京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現にこれらの法律又は条例の規定によりされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この項において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17教委規則7・平28教委規則5・一部改正)

条例別表の1の項の(1)に規定する教育委員会規則で定める行為

1 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。2において同じ。)で2年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築(2以上の市町村の区域にわたる場合を除く。10を除き以下同じ。)

2 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあっては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域におけるもの

3 工作物(建築物を除く。以下この3において同じ。)の設置若しくは改修(改修にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)

4 法第115条第1項(法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修

5 電柱、電線、ガス管、水管、下水道その他これらに類する工作物の設置又は改修

6 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)

7 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)

8 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

9 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取

10 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互における譲受け又は借受け(動物園又は水族館が町村の区域内に存する場合に限る。)

11 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却

別表第2(第2条関係)

(平28教委規則6・一部改正)

条例別表の2の項の(3)に規定する教育委員会規則で定める事務

1 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11)第4条第1項の規定による届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定

2 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33)第7条第1項の規定による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定

別表第3(第2条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

条例別表の3の項の(1)に規定する教育委員会規則で定める行為

1 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。2において同じ。)で2年以内の期間を限って設置されるものの新築、増築又は改築(2以上の市町村の区域にわたる場合を除く。10を除き以下同じ。)

2 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあっては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第43条に規定する府指定史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域におけるもの

3 工作物(建築物を除く。以下この3において同じ。)の設置若しくは改修(改修にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)

4 京都府文化財保護条例第47条の規定による府指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修

5 電柱、電線、ガス管、水管、下水道その他これらに類する工作物の設置又は改修

6 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)

7 木竹の伐採(京都府指定名勝又は京都府指定天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)

8 京都府指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

9 京都府指定天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取

10 京都府指定天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互における譲受け又は借受け(動物園又は水族館が市町村の区域内に存する場合に限る。)

京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例施行規則

平成12年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節の2 事務処理特例
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月30日 教育委員会規則第7号
平成28年3月18日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第6号