○京都府産業廃棄物税条例施行規則
平成16年12月7日
京都府規則第43号
京都府産業廃棄物税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
産業廃棄物の種類 | 重量(トン) |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項第1号に掲げる燃え殻 | 1.14 |
(2) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる汚泥 | 1.10 |
(3) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃油 | 0.90 |
(4) 廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃プラスチック類 | 0.35 |
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第2条第1号に掲げる紙くず | 0.30 |
(6) 廃棄物処理法施行令第2条第2号に掲げる木くず | 0.55 |
(7) 廃棄物処理法施行令第2条第3号に掲げる繊維くず | 0.12 |
(8) 廃棄物処理法施行令第2条第4号に掲げる動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
(9) 廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に掲げる獣畜及び食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
(10) 廃棄物処理法施行令第2条第5号に掲げるゴムくず | 0.52 |
(11) 廃棄物処理法施行令第2条第6号に掲げる金属くず | 1.13 |
(12) 廃棄物処理法施行令第2条第7号に掲げるガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.00 |
(13) 廃棄物処理法施行令第2条第8号に掲げる鉱さい | 1.93 |
(14) 廃棄物処理法施行令第2条第9号に掲げるコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
(15) 廃棄物処理法施行令第2条第10号に掲げる動物のふん尿 | 1.00 |
(16) 廃棄物処理法施行令第2条第11号に掲げる動物の死体 | 1.00 |
(17) 廃棄物処理法施行令第2条第12号に掲げるばいじん | 1.26 |
(18) 廃棄物処理法施行令第2条第13号に掲げる廃棄物 | 1.00 |
2 登録特別徴収義務者は、証票を亡失した場合においては、遅滞なく、別記第5号様式による届出書によって知事にその旨を届け出なければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定は、条例第12条第1項の規定により徴する担保の提供手続について準用する。
(納税管理人の承認の通知)
第21条 条例第17条第1項前段の規定による納税管理人の承認は、別記第18号様式により行うものとする。
(納税管理人申告書記載事項に変更を生じた場合の手続等)
第22条 条例第17条第1項後段の規定による変更等申告は、別記第19号様式により行わなければならない。
2 条例第17条第1項後段の規定による納税管理人の変更の承認は、別記第20号様式により行うものとする。
(条例第19条第2項の規則で定めるもの)
第24条 条例第19条第2項に規定する規則で定めるものは、最終処分に係る処理費用の収支が把握できる帳簿その他知事が必要と認める書類とする。
(条例第21条第1項の規則で定める事項等)
第26条 条例第21条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 最終処分場の名称及び所在地
(3) 申請に係る帳簿の保存場所
(4) 条例第21条第1項に規定する備付けを開始する日
(5) 条例第21条第1項ただし書の規定による申請書である場合には、同項ただし書に規定する設立の日
(7) 申請者が、前条において準用する省令第25条に規定する要件を満たすために執ろうとする措置
(8) その他参考となるべき事項
3 条例第21条第1項に規定する規則で定める書類は、省令第27条第2項各号で定める書類とする。
(求償権に基づいて訴えを提起した場合における援助の手続)
第27条 法第733条の15第3項の規定による求償権に基づいて訴えを提起した特別徴収義務者は、同条第4項の規定による証拠の提供その他必要な援助を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 訴えを提起する原因となった産業廃棄物税額
(2) 訴えを提起した理由及びその内容
(3) 提供を要する証拠の内容
(4) 援助を受けたい事項
(賦課徴収等)
第28条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、法、令、省令又は京都府府税規則(昭和30年京都府規則第31号)の定めるところによる。この場合において、同規則第1条中「京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「条例」という。)」とあるのは「京都府府税条例(昭和25年京都府条例第42号。以下「条例」という。)、京都府産業廃棄物税条例(平成16年京都府条例第6号)及び京都府産業廃棄物税条例施行規則(平成16年京都府規則第43号)」と、同規則第3条第1項第10号中「府たばこ税」とあるのは「府たばこ税及び産業廃棄物税」とする。
附 則
附 則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第37号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中京都府府税規則別記第4号様式、別記第4号の2様式、別記第5号の2様式から別記第6号様式まで、別記第7号の2様式及び別記第7号の3様式の改正規定並びに第3条の規定 平成19年1月1日
附 則(平成19年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
6 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成25年規則第43号)抄
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年規則第7号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年規則第52号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、「ための緊急」を「ため緊急」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第51号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平19規則21・平25規則43・令2規則51・令3規則15・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平17規則22・平28規則7・一部改正)
(平19規則21・平25規則43・令2規則51・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平18規則37・全改、平19規則21・平25規則43・平28規則7・平28規則52・令2規則51・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)