○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱

平成18年4月14日

京都府告示第263号

〔障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する要綱〕を次のように定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱

(平19告示285・平25告示502・改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、次に掲げる法令又は例規に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)

(平19告示285・平24告示225・平25告示502・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第36条第1項、第38条第1項及び第51条の19の規定による指定の申請、法第37条第1項及び第39条第1項の規定による指定の変更の申請並びに法第41条第1項及び第51条の21の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業所指定(変更・更新)申請書(別記第1号様式)によるものとする。

 法第36条第1項、第38条第1項若しくは第51条の19の規定による指定を受けた者又は法第41条第1項若しくは第51条の21の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設又は指定一般相談支援事業所(以下「事業所等」という。)の見やすい場所に標示するものとする。

(平19告示285・平24告示225・平25告示502・平31告示54・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第46条並びに第51条の25第1項及び第2項の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)によるものとする。

 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第4号様式)によるものとする。

(平19告示285・平24告示225・平31告示54・一部改正)

(市町村等への情報提供)

第4条 知事は、前2条による申請若しくは届出に係る指定若しくは受理又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第51条の29第1項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者等の次に掲げる事項について、市町村その他の機関に対し通知することができる。

(1) 事業者等の名称

(2) 事業所等の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定障害福祉サービスの種類又は指定障害者支援若しくは指定一般相談支援の事業の種類

(5) 事業の主たる対象とする障害の種類

(6) 当該指定等に係る事業所等の事業所番号

(7) その他必要な事項

(平19告示285・平24告示225・一部改正)

(公示)

第5条 知事は、法第51条及び第51条の30第1項の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 事業者等の名称

(2) 事業所等の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 前条第4号に掲げる事項

(平19告示285・平24告示225・一部改正)

(実施細目)

第6条 この要綱に規定するもののほか、事業者等の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平19告示285・一部改正)

この要綱は、平成18年4月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第285号)

この要綱は、平成19年5月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第526号)

 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成23年告示第451号)

この告示は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条中第22項を第23項とし、第4項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に1項を加える改正規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年10月1日)

(平成24年告示第225号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第502号)

この告示は、平成25年10月4日から施行する。

(平成26年告示第397号)

この告示は、平成26年7月18日から施行する。

(平成31年告示第54号)

この告示は、平成31年2月12日から施行する。

(令和3年告示第179号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平19告示285・平20告示526・平23告示451・平24告示225・平25告示502・平26告示397・平31告示54・令3告示179・一部改正)

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(平19告示285・令3告示179・一部改正)

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(平19告示285・平25告示502・令3告示179・一部改正)

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(平19告示285・追加、令3告示179・一部改正)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業…

平成18年4月14日 告示第263号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月14日 告示第263号
平成19年5月1日 告示第285号
平成20年11月28日 告示第526号
平成23年8月30日 告示第451号
平成24年3月30日 告示第225号
平成25年10月4日 告示第502号
平成26年7月18日 告示第397号
平成31年2月12日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第179号