○技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日

京都府教育委員会規則第5号

技能労務職員の給与等に関する規則をここに公布する。

技能労務職員の給与等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、京都府教育委員会事務局及び府立学校に勤務する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条及び職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第29条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(給料月額)

第2条 技能労務職員に支給する給料月額は、次条から第5条までに定めるもののほか、給与条例第4条第5条から第6条まで及び附則第14項から第16項までの規定(以下この条において「給料月額算出規定」という。)により給料を支給される職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職の職員の例により給料月額算出規定により職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第3条第2号に掲げる技能労務職員(以下「特定職員」という。)に支給する給料月額を算出する場合においては、給与条例附則第14項の規定は、適用しない。

(令5教委規則2・全改)

(給料表等)

第3条 技能労務職員に適用する技能労務職給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(平26教委規則7・全改、平28教委規則7・一部改正)

(職務の級の決定等)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。

 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、教育長が別に定めるところにより決定する。

 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

 その職務の級が5級である技能労務職員を専門幹(京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)及び京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則(平成2年京都府教育委員会規則第5号)に定める専門幹をいう。以下同じ。)に昇任させる場合には、昇任した日の前日にその者が受けていた号給の給料月額に1万円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)が5級における最高の号給の給料月額を超える場合にあってはその最高の号給を、5級の号給であってその給料月額が基準額と同じ額であるものがある場合にあってはその号給を、その他の場合にあってはその給料月額が基準額を超えることとなる直近上位の号給を、それぞれ昇任後の号給として昇給させることができる。

 55歳(特定職員にあっては、57歳)に達した日以降の直近の3月31日を超えて在職する技能労務職員の、一般職の職員の例により毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に行われる昇給は、昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、この場合における昇給の号数は、一般職の職員の例による。

 技能労務職員の昇給は、その職務の級における最高の号給(その職務の級が5級である技能労務職員(専門幹である技能労務職員を除く。)にあっては、75号給)を超えて行うことができない。

 技能労務職員の降格(職員の降給に関する条例(平成28年京都府条例第12号)の規定に基づく降格をいう。以下同じ。)をした場合におけるその者の号給は、降格をした日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第5の降格後の号給の欄に定める号給とする。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・令5教委規則2・令7教委規則5・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 給与条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員である技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間として別に定めるものを給与条例第30条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5教委規則2・全改)

(手当の額)

第6条 技能労務職員に支給する給与条例第10条に規定する手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

 一般職の職員の例によりその職務の級が4級以上の技能労務職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算額を算出する場合においては、別表第6に掲げる技能労務職員の区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合を、給与条例第20条第5項の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に乗じる割合として、同項の規定を適用する。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

(退職手当の額)

第7条 技能労務職員に支給する退職手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の例により特定職員に支給する退職手当に係る基本額算出規定(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第3条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで並びに附則第7項から第9項まで、第19項第20項及び第22項から第25項まで、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)附則第17項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)附則第2項の規定をいう。)による基本額を算出する場合においては、職員の退職手当に関する条例附則第19項及び第20項の規定は、適用しない。

 一般職の職員の例により技能労務職員に支給する退職手当に係る職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第7に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・令5教委規則2・一部改正)

(給与の支給方法等)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、給与の支給方法等技能労務職員の給与に関する事項については、一般職の職員の例による。

(平26教委規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平25教委規則8・旧附則・一部改正、平26教委規則7・旧第1項・一部改正)

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(旧給料表等の適用)

 次項から附則第17項までの規定の適用については、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則附則第2項の規定により算出されたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における技能労務職員が受けるべき給料月額及び同日における当該技能労務職員の職務の内容に基づき、同日において当該技能労務職員がこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する一般職の職員であったとしたならば当該技能労務職員が適用を受けることとなった職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に定める給料表を同日において当該技能労務職員が適用を受けていた給料表とみなし、同日において当該技能労務職員が当該みなされた給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたとしたならば当該技能労務職員が属することとなった旧給料表の職務の級を同日において当該技能労務職員が属していた旧給料表の職務の級と、当該技能労務職員が受けることとなった旧給料表の職務の級の号給を同日において当該技能労務職員が受ける旧給料表の職務の級の号給とそれぞれみなす。

(令5教委規則5・一部改正)

(職務の級の切替え)

 施行日前から引き続き在職する技能労務職員(新規則第5条に規定する再任用職員を除く。以下「切替対象職員」という。)が施行日の前日において属していたとみなされた旧給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられている職務の級であった切替対象職員の施行日における新規則第3条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

 切替対象職員の施行日における号給は、新規則の規定にかかわらず、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていたとみなされた旧給料表の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

 切替対象職員(技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第8項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員を除く。附則第10項から第12項までを除き、以下同じ。)でその者の受ける給料月額が施行前給料月額に達しないこととなるものには、給与規則の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令5教委規則2・令5教委規則5・一部改正)

 前項の施行前給料月額は、給与規則第2条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例により旧給料表を適用して算出した、施行日の前日において切替対象職員が受けるべき給料月額とする。

(令5教委規則5・一部改正)

 一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日に施行されている給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下この項において「給与支給時行政職給料表」という。)を旧給料表と、給与支給時行政職給料表の職務の級を旧級と、給与支給時行政職給料表の号給(号給の切替えがあったときは、切替前の号給に対応する切替後の号給)を旧号給とそれぞれみなして前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額として算出されることとなる額(以下この項において「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額と異なるときは、同項の規定にかかわらず、当該修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額とする。

(令7教委規則5・一部改正)

 附則第5項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する前項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間に限り、同項中「切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「平成28年3月31日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「28年切替前行政職給料表」とする。

(平28教委規則3・追加、平29教委規則11・一部改正)

 切替対象職員がその受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受ける場合には、附則第5項中「施行前給料月額」とあるのは「特定施行前給料月額」と、附則第6項中「前項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の特定施行前給料月額」と、「給料月額と」とあるのは「給料月額に、100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。)と」と、附則第7項中「前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定を適用するとしたならば附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額」という。)が附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定により算出した特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額を附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」とし、附則第13項の規定は、適用しない。

(令5教委規則5・追加)

(号給の経過措置)

10 その職務の級が4級である切替対象職員に対する新給料表の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、新給料表の再任用職員以外の職員の欄の職務の級の4級に142号給から156号給までの号給があるものとし、それぞれの号給とその1号給下位の号給との差額が、それぞれの号給の1号給下位の号給とその1号給下位の号給との差額と同じ額となるようにそれぞれの号給の給料月額が定められたものとする。

(平28教委規則3・旧第8項繰下、令5教委規則5・旧第9項繰下・一部改正)

11 前項の規定の適用を受ける切替対象職員でその号給が142号給から156号給までのもの(次項において「経過措置対象職員」という。)に対する新規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給」とあるのは、「号給が142号給である場合は47号給とし、143号給から147号給までである場合は48号給とし、148号給から152号給までである場合は49号給とし、153号給から156号給までである場合は50号給」とする。

(平28教委規則3・旧第9項繰下・一部改正、令5教委規則5・旧第10項繰下)

12 平成29年3月31日において経過措置対象職員である切替対象職員で同年4月1日におけるその職務の級が4級であるものの同日における号給は、141号給とする。

(平28教委規則3・旧第10項繰下、令5教委規則5・旧第11項繰下)

13 前項の規定の適用を受ける切替対象職員のうち、その者の受ける給料月額が、平成29年3月31日において新規則及び附則第5項から第8項までの規定により算出した技能労務職員が受けるべき給料月額に達しないこととなる技能労務職員には、給与規則及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平28教委規則3・旧第11項繰下・一部改正、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第12項繰下・一部改正)

(再任用職員の給料月額に関する経過措置)

14 施行日の前日において旧給料表の適用を受けていた新規則第5条に規定する再任用職員の給料月額は、施行日から平成31年3月31日までの間においては、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平28教委規則3・旧第12項繰下、令5教委規則5・旧第13項繰下)

(退職手当の経過措置)

15 切替対象職員が退職した場合において、附則第5項の施行前給料月額(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)中にその者が受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受けた場合には、附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額)をその者の退職の日における給料月額とみなして給与規則第7条第1項の規定を適用するとしたならば一般職の職員の例により基本額算出規定(同項ただし書に規定する基本額算出規定をいう。以下この項において同じ。)によりその者の退職手当の基本額として算出されることとなる額が、同項の規定により一般職の職員の例により基本額算出規定により算出したその者の退職手当の基本額よりも多いときは、同項の規定及び基本額算出規定にかかわらず、その多い額をその者の退職手当の基本額とする。この場合において、同条の規定により一般職の職員の例により職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第2条の4の規定を適用するときにおける同条の規定の適用については、同条中「次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで」とあるのは、「技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府教育委員会規則第7号)附則第15項」とする。

(平28教委規則3・旧第13項繰下・一部改正、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第14項繰下・一部改正)

16 前項の規定を適用する場合における附則第7項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「切替対象職員が退職する日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「退職時行政職給料表」とする。

(平28教委規則3・旧第14項繰下、令5教委規則5・旧第15項繰下)

17 給与規則第7条第2項の規定は、退職した切替対象職員の施行日以後の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合について適用し、その者の施行日前の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合については、なお従前の例による。

(平28教委規則3・旧第15項繰下、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第16項繰下・一部改正)

(その他)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(平28教委規則3・旧第16項繰下、令5教委規則5・旧第17項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧級

旧号給

2級

3級

4級

5級

84

84

84

84

84

84

84

84

84

10

84

11

84

12

84

13

10

84

14

11

84

15

12

84

16

14

84

17

15

10

84

18

16

11

84

19

17

12

84

20

19

10

14

84

21

20

11

15

84

22

22

13

16

84

23

23

14

18

84

24

24

16

19

84

25

25

18

20

84

26

26

19

21

84

27

27

21

23

84

28

28

23

24

84

29

29

24

26

84

30

30

26

27

84

31

32

28

28

84

32

33

30

30

84

33

34

31

31

84

34

35

33

33

84

35

36

35

35

84

36

37

37

36

84

37

38

39

38

84

38

39

41

40

84

39

40

42

41

84

40

42

44

43

84

41

43

46

45

84

42

44

48

47

84

43

45

51

48

84

44

46

53

50

84

45

47

55

52

84

46

48

58

53

84

47

49

60

55

86

48

51

62

56

88

49

52

64

58

90

50

53

67

59

91

51

54

69

61

92

52

55

73

62

94

53

56

76

63

95

54

57

81

64

96

55

58

85

66

98

56

60

89

68

99

57

61

93

69

100

58

62

96

71

100

59

63

100

72

100

60

64

103

73

100

61

65

105

74

100

62

66

107

75

100

63

67

110

76

100

64

68

112

78

100

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69

114

78

100

66

70

115

80

100

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71

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73

120

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100

69

74

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83

100

70

75

124

83

100

71

76

126

83

100

72

77

127

83

100

73

78

129

83

100

74

79

130

83

100

75

80

132

83

100

76

81

134

83

100

77

81

134

83

100

78

82

136

83

100

79

83

137

83

100

80

83

138

83

100

81

84

139

83

100

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84

141

83

100

83

85

142

83

100

84

86

144

83

100

85

86

146

83

100

86

87

147

83

100

87

87

149

83

100

88

88

151

83

100

89

89

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83

100

90

90

154

83


91

91

155

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91

156

83


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92

156

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156

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(平成26年教委規則第10号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他)

 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(平成28年教委規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府教育委員会規則第7号)附則第3項に規定する切替対象職員でその職務の級が5級であるものに対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則別表第5の規定の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、同表中「

141

141

141

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141

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141

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141

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141

141

」とあるのは、「

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156

156

156

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156

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156

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156

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156

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156

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156

156

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156

156

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156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

」とする。

(平成28年教委規則第14号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年教委規則第11号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和元年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和11年4月1日から施行する。

(経過措置)

 整備条例附則第4項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員(以下「暫定再任用職員」という。)に支給する給料月額は、当該暫定再任用職員が第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の職務の級に応じた額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員である技能労務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第5条の規定を適用する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第2条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与(第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(令和6年教委規則第5号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定及び次項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則及び第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府教育委員会規則第7号)附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)及び第2条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和7年教委規則第5号)

 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

1級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74

70

79

63

75

75

71

80

64

76

76

72

81

65

77

77

73

82

66

78

78

74

83

67

79

79

75

84

68

80

80

76

85

69

81

81

77

86

70

82

82

78

87

71

83

83

79

88

72

84

84

80

89

73

85

85

81

90

74

86

86

82

91

75

87

87

83

92

76

88

88

84

93

77

89

89

85

94

78

90

90

86

95

79

91

91

87

96

80

92

92

88

97

81

93

93

89

98

82

94

94

90

99

83

95

95

91

100

84

96

96

92

101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106

106


111

95

107

107


112

96

108

108


113

97

109

109


114

98

110

110


115

99

111

111


116

100

112

112


117

101

113

113


118

102

114

114


119

103

115

115


120

104

116

116


121

105

117

117


122


118

118


123


119

119


124


120

120


125


121

121


126


122

122


127


123

123


128


124

124


129


125

125


130


126

126


131


127

127


132


128

128


133


129

129


134



130


135



131


136



132


137



133


138



134


139



135


140



136


141



137


別表第1(第3条関係)

(令7教委規則5・全改)

技能労務職給料表

技能労務職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員


188,100

230,600

250,800

284,000

312,000

189,800

231,400

251,900

284,700

313,500

191,500

232,200

252,900

285,400

314,800

193,200

233,000

253,900

286,100

316,000

195,000

233,800

254,900

286,700

317,000

196,700

234,600

256,100

287,300

318,200

198,300

235,400

257,300

287,900

319,400

199,900

236,200

258,300

288,600

320,600

201,600

237,000

259,400

289,200

321,700

10

203,100

237,700

260,400

289,800

322,800

11

204,600

238,400

261,300

290,400

323,900

12

206,100

239,100

261,800

290,900

325,000

13

207,600

239,800

262,400

291,400

326,000

14

209,100

240,400

262,800

291,900

327,100

15

210,700

241,100

263,200

292,400

328,300

16

212,200

241,700

263,700

292,800

329,400

17

213,700

242,300

264,200

293,200

330,400

18

215,100

242,900

264,800

293,600

331,500

19

216,500

243,500

265,300

294,000

332,600

20

218,000

244,000

265,900

294,400

333,600

21

219,400

244,500

266,700

294,800

334,600

22

220,500

245,000

267,300

295,200

335,600

23

221,600

245,500

267,900

295,600

336,700

24

222,700

246,000

268,700

296,000

337,700

25

223,700

246,500

269,500

296,500

338,700

26

224,600

247,000

270,200

296,900

339,600

27

225,600

247,400

270,800

297,300

340,700

28

226,500

247,900

271,600

297,700

341,700

29

227,400

248,500

272,400

298,100

342,700

30

228,200

249,100

273,200

298,600

343,800

31

229,000

249,600

273,900

299,100

344,800

32

229,800

250,000

274,600

299,600

345,700

33

230,600

250,400

275,300

300,100

346,600

34

231,300

250,900

276,000

300,600

347,500

35

232,000

251,400

276,700

301,100

348,400

36

232,700

251,800

277,400

301,600

349,300

37

233,500

252,200

278,100

302,100

350,200

38

234,100

252,700

278,800

302,800

351,200

39

234,700

253,200

279,400

303,400

352,300

40

235,300

253,600

280,000

304,100

353,200

41

236,000

254,000

280,600

304,800

354,100

42

236,500

254,500

281,100

305,400

355,000

43

237,000

255,000

281,600

306,000

355,900

44

237,500

255,400

282,100

306,500

356,700

45

238,000

255,800

282,600

307,000

357,500

46

238,400

256,200

283,100

307,600

358,300

47

238,800

256,600

283,600

308,200

359,100

48

239,200

257,100

284,000

308,800

359,900

49

239,600

257,500

284,400

309,400

360,600

50

239,900

257,900

284,900

310,100

361,400

51

240,200

258,300

285,300

310,800

362,200

52

240,500

258,700

285,800

311,500

362,800

53

240,800

259,100

286,200

312,200

363,500

54

241,200

259,500

286,700

312,900

364,100

55

241,500

259,900

287,200

313,600

364,800

56

241,800

260,300

287,700

314,200

365,500

57

242,000

260,600

288,200

314,800

366,100

58

242,300

261,000

288,900

315,500

366,600

59

242,600

261,400

289,500

316,200

367,100

60

242,800

261,700

290,100

316,800

367,700

61

243,000

262,000

290,700

317,300

368,100

62

243,300

262,400

291,300

317,800

368,600

63

243,600

262,800

291,900

318,400

369,100

64

243,800

263,100

292,500

319,000

369,600

65

244,000

263,400

293,000

319,600

370,000

66

244,300

263,700

293,500

320,100

370,500

67

244,600

264,000

294,000

320,600

371,000

68

244,800

264,200

294,500

321,100

371,500

69

245,000

264,400

295,000

321,400

371,900

70

245,300

264,800

295,500

321,900

372,400

71

245,600

265,100

295,900

322,400

372,900

72

245,800

265,300

296,400

322,800

373,400

73

246,000

265,500

296,800

323,000

373,800

74

246,300

265,800

297,200

323,300

374,300

75

246,600

266,100

297,600

323,500

374,800

76

246,800

266,300

298,000

323,800

375,400

77

247,000

266,500

298,400

324,100

375,800

78

247,300

266,800

298,800

324,400

376,300

79

247,600

267,100

299,200

324,700

376,800

80

247,800

267,300

299,700

324,900

377,300

81

248,000

267,500

300,000

325,100

377,700

82

248,300

267,800

300,500

325,400

378,200

83

248,500

268,100

301,000

325,700

378,700

84

248,800

268,300

301,500

325,900

379,200

85

249,100

268,500

301,800

326,100

379,600

86

249,300

268,700

302,300

326,400

380,100

87

249,600

269,000

302,800

326,700

380,600

88

249,900

269,300

303,100

327,000

381,100

89

250,100

269,500

303,500

327,200

381,500

90

250,400

269,700

304,000

327,500

382,000

91

250,700

270,000

304,600

327,800

382,500

92

250,900

270,200

305,100

328,100

383,000

93

251,100

270,500

305,400

328,300


94

251,400

270,800

305,800

328,600


95

251,700

271,100

306,300

328,900


96

251,900

271,300

306,800

329,100


97

252,100

271,500

307,200

329,300


98

252,400

271,800

307,600

329,600


99

252,700

272,000

307,900

329,900


100

252,900

272,300

308,200

330,100


101

253,100

272,500

308,500

330,300


102

253,400

272,800

308,900

330,600


103

253,700

273,100

309,200

330,900


104

253,900

273,400

309,600

331,100


105

254,100

273,600

309,900

331,300


106


273,800

310,300

331,600


107


274,100

310,700

331,900


108


274,300

311,000

332,100


109


274,600

311,200

332,300


110


274,900

311,500

332,600


111


275,200

311,800

332,900


112


275,400

312,000

333,100


113


275,600

312,300

333,300


114


275,900

312,600

333,600


115


276,100

312,900

333,900


116


276,300

313,100

334,100


117


276,600

313,300

334,300


118


276,900

313,600

334,600


119


277,200

313,900

334,900


120


277,400

314,100

335,100


121


277,600

314,300

335,300


122


277,800

314,600

335,600


123


278,100

314,900

336,000


124


278,400

315,100

336,200


125


278,600

315,300

336,400


126


278,800

315,600

336,700


127


279,100

315,900

337,000


128


279,400

316,100

337,200


129


279,600

316,300

337,400


130


279,800


337,700


131


280,100


338,000


132


280,400


338,200


133


280,700


338,400


134


280,900


338,700


135


281,200


339,000


136


281,500


339,200


137


281,700


339,400


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,400

211,700

230,400

251,800

283,400

別表第2(第3条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

補助的な業務を行う職務

2級

定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長又は主任の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する係長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

別表第3(第4条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒




12

16

備考 職務の級の欄に定める上段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(技能労務職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。)を、下段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な経験年数(技能労務職員が技能労務職員として同種の職務に在職した年数(一般職の職員の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。)を示す。

別表第4(第4条関係)

(令7教委規則5・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

10

18

31

11

19

32

12

20

33

13

21

34

14

22

35

15

23

10

36

16

24

10

37

17

25

11

38

18

26

10

11

39

19

27

11

12

40

20

28

12

12

41

21

29

13

13

42

22

29

14

14

43

23

30

15

15

44

24

30

16

16

45

25

31

17

17

46

26

31

18

17

47

27

32

19

18

48

28

32

20

18

49

29

33

21

19

50

30

34

22

19

51

31

35

23

20

52

32

36

24

20

53

33

37

25

21

54

34

38

26

21

55

35

39

27

21

56

36

40

28

22

57

37

41

29

22

58

38

42

30

22

59

39

43

31

23

60

40

44

32

23

61

41

45

33

23

62

42

45

34

24

63

43

46

35

24

64

44

46

36

24

65

45

47

37

25

66

45

47

38

25

67

46

48

39

25

68

46

48

40

26

69

47

49

41

26

70

47

49

42

26

71

48

50

43

27

72

48

50

44

27

73

49

51

45

27

74

49

51

46

28

75

50

52

47

28

76

50

52

48

28

77

51

53

49

29

78

51

53

50

29

79

52

54

51

29

80

52

54

52

29

81

53

55

53

29

82

53

55

54

29

83

54

56

55

29

84

54

56

56

30

85

55

57

57

30

86

55

57

57

30

87

56

57

58

30

88

56

57

58

30

89

57

58

59

30

90

57

58

59

30

91

57

58

60

31

92

58

58

60

31

93

58

59

61

31

94

58

59

61

31

95

59

59

62

31

96

59

59

62

31

97

59

60

63

31

98

60

60

63

31

99

60

60

64

32

100

60

60

64

32

101

61

61

65

32

102

61

61

66

32

103

62

61

67

32

104

62

61

68

33

105

63

62

69

33

106


62

69

33

107


62

70

33

108


62

70

33

109


63

71

34

110


63

71

34

111


63

72

34

112


63

72

34

113


64

72

34

114


64

72

35

115


64

72

35

116


64

72

35

117


65

72

35

118


65

72

35

119


65

72

36

120


65

72

36

121


65

72

36

122


65

72

36

123


65

72

36

124


66

72

37

125


66

72

37

126


66

72

37

127


66

72

37

128


66

72

37

129


66

72

38

130


66


38

131


67


38

132


67


38

133


67


38

134


67


39

135


67


39

136


67


39

137


67


39

別表第5(第4条関係)

(令7教委規則5・全改)

降格時号給対応表

降格をした日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

21

13

29

21

22

14

30

22

23

15

31

23

24

16

32

24

25

17

33

26

26

18

34

28

27

19

35

30

28

20

36

32

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

25

41

41

14

34

26

42

42

15

35

27

43

43

16

36

28

44

44

17

37

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別表第6(第6条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・旧別表第5繰下)

期末手当及び勤勉手当基礎額加算表

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10

職務の級4級の技能労務職員

100分の5

別表第7(第7条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・旧別表第6繰下)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

技能労務職給料表

第8号区分

職務の級が5級であった者のうち専門幹であったもの

第9号区分

職務の級が5級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

第10号区分

職務の級が4級であった者

第11号区分

第8号区分から第10号区分までのいずれの技能労務職員の区分にも属しないこととなる者

技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第5節
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月18日 教育委員会規則第1号
平成25年6月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年12月26日 教育委員会規則第10号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月11日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第7号
平成28年12月19日 教育委員会規則第14号
平成29年12月26日 教育委員会規則第11号
平成30年12月20日 教育委員会規則第5号
令和元年12月19日 教育委員会規則第4号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年12月22日 教育委員会規則第5号
令和6年12月26日 教育委員会規則第5号
令和7年3月31日 教育委員会規則第5号