○技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日

京都府教育委員会規則第5号

技能労務職員の給与等に関する規則をここに公布する。

技能労務職員の給与等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、京都府教育委員会事務局及び府立学校に勤務する職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条及び職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第29条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・一部改正)

(給料月額)

第2条 技能労務職員に支給する給料月額は、次条から第5条までに定めるもののほか、給与条例第4条第5条から第6条まで及び附則第14項から第16項までの規定(以下この条において「給料月額算出規定」という。)により給料を支給される職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職の職員の例により給料月額算出規定により職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)第5条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年京都府条例第57号)第3条第2号に掲げる技能労務職員(以下「特定職員」という。)に支給する給料月額を算出する場合においては、給与条例附則第14項の規定は、適用しない。

(令5教委規則2・全改)

(給料表等)

第3条 技能労務職員に適用する技能労務職給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(平26教委規則7・全改、平28教委規則7・一部改正)

(職務の級の決定等)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定めるとおりとする。

 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、教育長が別に定めるところにより決定する。

 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

 その職務の級が5級である技能労務職員を専門幹(京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)及び京都府立学校の事務部の設置及び事務職員等の職の設置に関する規則(平成2年京都府教育委員会規則第5号)に定める専門幹をいう。以下同じ。)に昇任させる場合には、昇任した日の前日にその者が受けていた号給の給料月額に1万円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)が5級における最高の号給の給料月額を超える場合にあってはその最高の号給を、5級の号給であってその給料月額が基準額と同じ額であるものがある場合にあってはその号給を、その他の場合にあってはその給料月額が基準額を超えることとなる直近上位の号給を、それぞれ昇任後の号給として昇給させることができる。

 55歳(特定職員にあっては、57歳)に達した日以降の直近の3月31日を超えて在職する技能労務職員の、一般職の職員の例により毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に行われる昇給は、昇給日の属する年の前々年の4月1日から昇給日の属する年の前年の3月31日までの期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、この場合における昇給の号数は、一般職の職員の例による。

 技能労務職員の昇給は、その職務の級における最高の号給(その職務の級が5級である技能労務職員(専門幹である技能労務職員を除く。)にあっては、83号給)を超えて行うことができない。

 技能労務職員の降格(職員の降給に関する条例(平成28年京都府条例第12号)の規定に基づく降格をいう。以下同じ。)をした場合におけるその者の号給は、降格をした日の前日にその者が受けていた号給に対応する別表第5の降格後の号給の欄に定める号給とする。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・令5教委規則2・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 給与条例第2条第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員である技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間として別に定めるものを給与条例第30条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5教委規則2・全改)

(手当の額)

第6条 技能労務職員に支給する給与条例第10条に規定する手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

 一般職の職員の例によりその職務の級が4級以上の技能労務職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算額を算出する場合においては、別表第6に掲げる技能労務職員の区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合を、給与条例第20条第5項の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に乗じる割合として、同項の規定を適用する。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

(退職手当の額)

第7条 技能労務職員に支給する退職手当の額は、次項に定めるもののほか、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の例により特定職員に支給する退職手当に係る基本額算出規定(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第3条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで並びに附則第7項から第9項まで、第19項第20項及び第22項から第25項まで、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)附則第17項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年京都府条例第3号)附則第2項の規定をいう。)による基本額を算出する場合においては、職員の退職手当に関する条例附則第19項及び第20項の規定は、適用しない。

 一般職の職員の例により技能労務職員に支給する退職手当に係る職員の退職手当に関する条例第6条の4第1項の規定による調整額を算出する場合においては、別表第7に定められている技能労務職員の区分を同項各号に掲げる職員の区分として、同項の規定を適用する。

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・令5教委規則2・一部改正)

(給与の支給方法等)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、給与の支給方法等技能労務職員の給与に関する事項については、一般職の職員の例による。

(平26教委規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平25教委規則8・旧附則・一部改正、平26教委規則7・旧第1項・一部改正)

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(旧給料表等の適用)

 次項から附則第17項までの規定の適用については、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則附則第2項の規定により算出されたこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における技能労務職員が受けるべき給料月額及び同日における当該技能労務職員の職務の内容に基づき、同日において当該技能労務職員がこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する一般職の職員であったとしたならば当該技能労務職員が適用を受けることとなった職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に定める給料表を同日において当該技能労務職員が適用を受けていた給料表とみなし、同日において当該技能労務職員が当該みなされた給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたとしたならば当該技能労務職員が属することとなった旧給料表の職務の級を同日において当該技能労務職員が属していた旧給料表の職務の級と、当該技能労務職員が受けることとなった旧給料表の職務の級の号給を同日において当該技能労務職員が受ける旧給料表の職務の級の号給とそれぞれみなす。

(令5教委規則5・一部改正)

(職務の級の切替え)

 施行日前から引き続き在職する技能労務職員(新規則第5条に規定する再任用職員を除く。以下「切替対象職員」という。)が施行日の前日において属していたとみなされた旧給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられている職務の級であった切替対象職員の施行日における新規則第3条第1項に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

 切替対象職員の施行日における号給は、新規則の規定にかかわらず、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていたとみなされた旧給料表の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

 切替対象職員(技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年京都府条例第27号)附則第8項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員を除く。附則第10項から第12項までを除き、以下同じ。)でその者の受ける給料月額が施行前給料月額に達しないこととなるものには、給与規則の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令5教委規則2・令5教委規則5・一部改正)

 前項の施行前給料月額は、給与規則第2条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例により旧給料表を適用して算出した、施行日の前日において切替対象職員が受けるべき給料月額とする。

(令5教委規則5・一部改正)

 一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日に施行されている給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下この項において「給与支給時行政職給料表」という。)を旧給料表と、給与支給時行政職給料表の職務の級を旧級と、給与支給時行政職給料表の号給を旧号給とそれぞれみなして前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額として算出されることとなる額(以下この項において「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額と異なるときは、同項の規定にかかわらず、当該修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額とする。

 附則第5項の規定による給料を支給される技能労務職員に関する前項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間に限り、同項中「切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「平成28年3月31日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「28年切替前行政職給料表」とする。

(平28教委規則3・追加、平29教委規則11・一部改正)

 切替対象職員がその受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受ける場合には、附則第5項中「施行前給料月額」とあるのは「特定施行前給料月額」と、附則第6項中「前項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の特定施行前給料月額」と、「給料月額と」とあるのは「給料月額に、100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。)と」と、附則第7項中「前項の規定を適用するとしたならば附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定を適用するとしたならば附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額」という。)が前項の規定により算出した施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額」という。)が附則第9項の規定により読み替えて適用される前項の規定により算出した特定施行前給料月額」と、「修正施行前給料月額を附則第5項の施行前給料月額」とあるのは「修正特定施行前給料月額を附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額」とし、附則第13項の規定は、適用しない。

(令5教委規則5・追加)

(号給の経過措置)

10 その職務の級が4級である切替対象職員に対する新給料表の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、新給料表の再任用職員以外の職員の欄の職務の級の4級に142号給から156号給までの号給があるものとし、それぞれの号給とその1号給下位の号給との差額が、それぞれの号給の1号給下位の号給とその1号給下位の号給との差額と同じ額となるようにそれぞれの号給の給料月額が定められたものとする。

(平28教委規則3・旧第8項繰下、令5教委規則5・旧第9項繰下・一部改正)

11 前項の規定の適用を受ける切替対象職員でその号給が142号給から156号給までのもの(次項において「経過措置対象職員」という。)に対する新規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「号給に対応する別表第4の昇格後の号給の欄に定める号給」とあるのは、「号給が142号給である場合は47号給とし、143号給から147号給までである場合は48号給とし、148号給から152号給までである場合は49号給とし、153号給から156号給までである場合は50号給」とする。

(平28教委規則3・旧第9項繰下・一部改正、令5教委規則5・旧第10項繰下)

12 平成29年3月31日において経過措置対象職員である切替対象職員で同年4月1日におけるその職務の級が4級であるものの同日における号給は、141号給とする。

(平28教委規則3・旧第10項繰下、令5教委規則5・旧第11項繰下)

13 前項の規定の適用を受ける切替対象職員のうち、その者の受ける給料月額が、平成29年3月31日において新規則及び附則第5項から第8項までの規定により算出した技能労務職員が受けるべき給料月額に達しないこととなる技能労務職員には、給与規則及び附則第5項から第8項までの規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平28教委規則3・旧第11項繰下・一部改正、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第12項繰下・一部改正)

(再任用職員の給料月額に関する経過措置)

14 施行日の前日において旧給料表の適用を受けていた新規則第5条に規定する再任用職員の給料月額は、施行日から平成31年3月31日までの間においては、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平28教委規則3・旧第12項繰下、令5教委規則5・旧第13項繰下)

(退職手当の経過措置)

15 切替対象職員が退職した場合において、附則第5項の施行前給料月額(職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)中にその者が受ける給料月額について一般職の職員の例により給与条例附則第14項の規定の適用を受けた場合には、附則第9項の規定により読み替えて適用される附則第5項の特定施行前給料月額)をその者の退職の日における給料月額とみなして給与規則第7条第1項の規定を適用するとしたならば一般職の職員の例により基本額算出規定(同項ただし書に規定する基本額算出規定をいう。以下この項において同じ。)によりその者の退職手当の基本額として算出されることとなる額が、同項の規定により一般職の職員の例により基本額算出規定により算出したその者の退職手当の基本額よりも多いときは、同項の規定及び基本額算出規定にかかわらず、その多い額をその者の退職手当の基本額とする。この場合において、同条の規定により一般職の職員の例により職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第2条の4の規定を適用するときにおける同条の規定の適用については、同条中「次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3まで」とあるのは、「技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府教育委員会規則第7号)附則第15項」とする。

(平28教委規則3・旧第13項繰下・一部改正、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第14項繰下・一部改正)

16 前項の規定を適用する場合における附則第7項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の例により切替対象職員に給与条例第8条第1項本文の規定により給料を支給すべき日の属する月の初日」とあるのは「切替対象職員が退職する日」と、「給与支給時行政職給料表」とあるのは「退職時行政職給料表」とする。

(平28教委規則3・旧第14項繰下、令5教委規則5・旧第15項繰下)

17 給与規則第7条第2項の規定は、退職した切替対象職員の施行日以後の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合について適用し、その者の施行日前の基礎在職期間に係る調整額を算出する場合については、なお従前の例による。

(平28教委規則3・旧第15項繰下、令5教委規則2・一部改正、令5教委規則5・旧第16項繰下・一部改正)

(その他)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(平28教委規則3・旧第16項繰下、令5教委規則5・旧第17項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

号給の切替表

旧級

旧号給

2級

3級

4級

5級

84

84

84

84

84

84

84

84

84

10

84

11

84

12

84

13

10

84

14

11

84

15

12

84

16

14

84

17

15

10

84

18

16

11

84

19

17

12

84

20

19

10

14

84

21

20

11

15

84

22

22

13

16

84

23

23

14

18

84

24

24

16

19

84

25

25

18

20

84

26

26

19

21

84

27

27

21

23

84

28

28

23

24

84

29

29

24

26

84

30

30

26

27

84

31

32

28

28

84

32

33

30

30

84

33

34

31

31

84

34

35

33

33

84

35

36

35

35

84

36

37

37

36

84

37

38

39

38

84

38

39

41

40

84

39

40

42

41

84

40

42

44

43

84

41

43

46

45

84

42

44

48

47

84

43

45

51

48

84

44

46

53

50

84

45

47

55

52

84

46

48

58

53

84

47

49

60

55

86

48

51

62

56

88

49

52

64

58

90

50

53

67

59

91

51

54

69

61

92

52

55

73

62

94

53

56

76

63

95

54

57

81

64

96

55

58

85

66

98

56

60

89

68

99

57

61

93

69

100

58

62

96

71

100

59

63

100

72

100

60

64

103

73

100

61

65

105

74

100

62

66

107

75

100

63

67

110

76

100

64

68

112

78

100

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69

114

78

100

66

70

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80

100

67

71

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100

68

73

120

82

100

69

74

122

83

100

70

75

124

83

100

71

76

126

83

100

72

77

127

83

100

73

78

129

83

100

74

79

130

83

100

75

80

132

83

100

76

81

134

83

100

77

81

134

83

100

78

82

136

83

100

79

83

137

83

100

80

83

138

83

100

81

84

139

83

100

82

84

141

83

100

83

85

142

83

100

84

86

144

83

100

85

86

146

83

100

86

87

147

83

100

87

87

149

83

100

88

88

151

83

100

89

89

152

83

100

90

90

154

83


91

91

155

83


92

91

156

83


93

92

156

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94

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156



114

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118

111




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122

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123

116




124

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125

118




(平成26年教委規則第10号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他)

 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。

(平成28年教委規則第7号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年京都府教育委員会規則第7号)附則第3項に規定する切替対象職員でその職務の級が5級であるものに対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則別表第5の規定の適用については、平成29年3月31日までの間に限り、同表中「

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

」とあるのは、「

142

147

152

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

」とする。

(平成28年教委規則第14号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成29年教委規則第11号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成30年教委規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和元年教委規則第4号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和11年4月1日から施行する。

(経過措置)

 整備条例附則第4項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員(以下「暫定再任用職員」という。)に支給する給料月額は、当該暫定再任用職員が第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の職務の級に応じた額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員である技能労務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第5条の規定を適用する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の技能労務職員規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

 改正後の技能労務職員規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第2条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)は、改正後の技能労務職員規則の規定に基づく給与(第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第7項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5教委規則5・全改)

技能労務職給料表

技能労務職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の技能労務職員


148,900

202,700

222,700

263,500

289,100

150,000

203,700

223,800

264,700

290,900

151,000

204,700

224,700

265,700

292,500

152,000

205,600

225,600

266,800

294,200

153,100

206,300

226,600

267,500

295,800

154,200

207,800

227,900

268,500

297,100

155,300

209,100

229,100

269,400

298,200

156,300

210,200

230,300

270,400

299,400

157,300

211,500

231,600

271,000

300,600

10

158,400

212,200

233,200

271,700

302,400

11

159,500

213,000

234,700

272,500

304,100

12

160,600

213,800

235,900

273,300

305,600

13

161,500

214,900

237,000

274,100

306,900

14

162,600

215,800

238,300

274,900

308,400

15

163,800

216,700

239,500

275,700

309,800

16

164,900

217,500

240,400

276,500

311,200

17

166,100

218,400

241,000

277,200

312,700

18

167,500

219,400

241,400

278,300

314,200

19

168,800

220,300

241,800

279,200

315,800

20

170,000

221,200

242,300

280,000

317,400

21

171,100

222,000

242,800

280,900

318,500

22

172,300

222,800

244,100

281,500

319,900

23

173,600

223,600

245,300

282,200

321,200

24

174,800

224,200

246,300

282,900

322,500

25

175,900

224,900

247,400

283,400

323,600

26

177,400

225,400

248,600

284,100

325,000

27

178,900

225,800

249,800

284,900

326,500

28

180,400

226,300

251,000

285,600

327,900

29

181,900

226,900

251,800

286,500

329,400

30

183,300

227,900

252,900

287,400

330,600

31

184,800

228,800

254,200

288,200

331,900

32

186,300

229,400

255,300

289,000

333,100

33

187,700

230,000

256,400

289,700

334,100

34

189,500

231,000

257,300

290,600

335,100

35

191,200

232,000

258,200

291,500

336,200

36

192,900

233,000

259,200

292,400

337,300

37

194,600

233,500

260,200

293,000

338,400

38

195,700

234,600

261,000

293,800

339,400

39

197,100

235,700

261,900

294,700

340,400

40

198,300

236,700

262,800

295,500

341,400

41

199,300

237,400

263,700

296,100

342,300

42

200,700

238,500

264,600

297,100

343,300

43

201,900

239,400

265,500

298,100

344,200

44

203,100

240,200

266,500

299,000

345,100

45

204,600

241,000

267,100

299,700

346,000

46

205,700

241,800

268,000

300,600

347,000

47

206,600

242,500

269,000

301,500

348,000

48

207,700

243,100

270,000

302,400

348,900

49

208,800

243,700

271,000

303,000

349,800

50

209,800

244,600

271,800

303,600

350,800

51

210,700

245,500

272,600

304,200

351,700

52

211,700

246,400

273,300

304,900

352,500

53

212,800

247,300

273,900

305,500

353,300

54

213,900

248,200

274,700

306,300

354,100

55

214,800

248,800

275,500

307,000

354,900

56

215,700

249,500

276,300

307,700

355,600

57

216,600

250,300

276,900

308,300

356,300

58

217,200

251,000

277,800

309,000

357,100

59

217,900

251,700

278,800

309,700

357,900

60

218,700

252,300

279,700

310,400

358,600

61

219,500

252,900

280,600

311,000

359,300

62

220,000

253,800

281,600

311,700

360,000

63

220,500

254,600

282,400

312,400

360,700

64

221,000

255,200

283,300

313,000

361,400

65

221,600

255,800

284,100

313,500

362,000

66

222,200

256,300

284,900

314,000

362,500

67

222,800

256,700

285,700

314,600

363,000

68

223,300

257,100

286,500

315,200

363,500

69

223,600

257,800

287,100

315,800

363,900

70

223,900

258,300

287,900

316,200

364,400

71

224,200

258,700

288,700

316,700

364,900

72

224,500

259,000

289,400

317,200

365,400

73

224,700

259,200

290,100

317,500

365,800

74

225,100

259,500

290,800

318,000

366,300

75

225,400

259,900

291,500

318,600

366,900

76

225,800

260,300

292,300

319,000

367,400

77

226,000

260,600

292,800

319,200

367,800

78

226,500

261,000

293,300

319,500

368,300

79

226,800

261,400

293,700

319,800

368,800

80

227,100

261,900

294,200

320,100

369,300

81

227,400

262,200

294,600

320,400

369,700

82

227,700

262,500

295,000

320,700

370,200

83

228,000

262,800

295,500

321,000

370,700

84

228,300

263,000

296,000

321,300

371,200

85

228,600

263,200

296,300

321,500

371,600

86

228,900

263,400

296,800

321,900

372,100

87

229,200

263,700

297,400

322,200

372,600

88

229,500

264,000

297,900

322,400

373,100

89

229,900

264,200

298,200

322,600

373,500

90

230,300

264,400

298,700

322,900

374,000

91

230,600

264,700

299,200

323,200

374,500

92

230,900

264,900

299,500

323,500

375,100

93

231,100

265,200

299,900

323,700

375,500

94

231,400

265,500

300,400

324,000

376,000

95

231,700

265,800

300,900

324,300

376,500

96

232,000

266,000

301,400

324,500

377,000

97

232,200

266,200

301,700

324,700

377,400

98

232,500

266,500

302,200

325,000

377,900

99

232,700

266,700

302,700

325,300

378,400

100

233,000

267,000

303,200

325,500

378,900

101

233,300

267,300

303,600

325,700


102

233,500

267,500

304,000

326,000


103

233,800

267,800

304,300

326,400


104

234,100

268,100

304,600

326,600


105

234,400

268,300

304,900

326,800


106

234,900

268,500

305,300

327,100


107

235,200

268,800

305,700

327,400


108

235,500

269,000

306,100

327,600


109

235,700

269,300

306,400

327,800


110

236,100

269,600

306,800

328,100


111

236,500

270,000

307,200

328,400


112

236,800

270,200

307,500

328,600


113

237,000

270,400

307,700

328,800


114

237,500

270,700

308,000

329,100


115

238,100

270,900

308,300

329,400


116

238,600

271,100

308,500

329,600


117

238,900

271,400

308,700

329,800


118

239,300

271,700

309,000

330,100


119

239,700

272,000

309,300

330,400


120

240,000

272,300

309,500

330,600


121

240,400

272,500

309,700

330,800


122


272,700

310,000

331,100


123


273,000

310,400

331,400


124


273,300

310,600

331,600


125


273,500

310,800

331,800


126


273,700

311,100

332,100


127


274,000

311,400

332,400


128


274,300

311,600

332,600


129


274,500

311,800

332,800


130


274,700

312,100

333,100


131


275,000

312,400

333,400


132


275,300

312,600

333,600


133


275,500

312,800

333,800


134


275,700


334,100


135


276,000


334,500


136


276,300


334,700


137


276,500


334,900


138




335,200


139




335,500


140




335,700


141




335,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,000

208,300

227,000

248,100

279,200

別表第2(第3条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

補助的な業務を行う職務

2級

定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長又は主任の職務

5級

1 課長補佐又は困難な業務を処理する係長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

別表第3(第4条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・一部改正)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒




12

16

備考 職務の級の欄に定める上段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(技能労務職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。)を、下段の数字はそれぞれの職務の級に決定する場合に必要な経験年数(技能労務職員が技能労務職員として同種の職務に在職した年数(一般職の職員の例によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。)を示す。

別表第4(第4条関係)

(平26教委規則7・追加、平27教委規則4・平28教委規則3・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

10

27

19

11

28

20

12

29

21

13

30

22

13

31

23

14

32

24

14

33

25

15

34

26

15

35

27

16

36

28

16

37

29

17

38

30

10

17

39

31

11

18

40

32

12

18

41

33

13

19

42

33

14

19

43

34

15

20

44

34

16

20

45

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

29

60

24

48

32

30

61

25

49

33

30

62

26

49

34

30

63

27

50

35

31

64

28

50

36

31

65

29

51

37

31

66

30

51

38

32

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

58

51

36

80

44

58

52

36

81

45

59

53

37

82

45

59

54

37

83

46

60

55

37

84

46

60

56

37

85

47

61

57

37

86

47

61

58

37

87

48

61

59

37

88

48

61

60

38

89

49

62

61

38

90

49

62

61

38

91

50

62

62

38

92

50

62

62

38

93

51

63

63

38

94

51

63

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

64

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67

39

103

56

65

68

40

104

56

65

68

40

105

57

66

69

40

106

57

66

70

40

107

57

66

71

40

108

58

66

72

41

109

58

67

73

41

110

58

67

73

41

111

59

67

74

41

112

59

67

74

41

113

59

68

75

42

114

60

68

75

42

115

60

68

76

42

116

60

68

76

42

117

61

69

76

42

118

61

69

76

43

119

62

69

76

43

120

62

69

76

43

121

63

69

76

43

122


69

76

43

123


69

76

44

124


70

76

44

125


70

76

44

126


70

76

44

127


70

76

44

128


70

76

45

129


70

76

45

130


70

76

45

131


71

76

45

132


71

76

45

133


71

76

46

134


71


46

135


71


46

136


71


46

137


71


46

138




47

139




47

140




47

141




47

別表第5(第4条関係)

(平28教委規則7・追加)

降格時号給対応表

降格をした日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

37

29

17

38

10

30

18

39

11

31

19

40

12

32

20

41

13

33

21

42

14

34

22

43

15

35

23

44

16

36

24

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

29

49

45

22

58

30

50

46

23

59

31

51

47

24

60

32

52

48

25

61

33

53

50

26

62

34

54

52

27

63

35

55

54

28

64

36

56

56

29

65

37

57

59

30

66

38

58

62

31

67

39

59

65

32

68

40

60

68

33

69

42

61

71

34

70

44

62

74

35

71

46

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

102

40

76

52

68

107

41

77

53

69

112

42

78

54

70

117

43

79

55

71

122

44

80

56

72

127

45

82

57

73

132

46

84

58

74

137

47

86

59

75

141

48

88

60

76

141

49

90

62

77

141

50

92

64

78

141

51

94

66

79

141

52

96

68

80

141

53

98

70

81

141

54

100

72

82

141

55

102

74

83

141

56

104

76

84

141

57

107

78

85

141

58

110

80

86

141

59

113

82

87

141

60

116

84

88

141

61

118

88

90

141

62

120

92

92

141

63

121

96

94

141

64

121

100

96

141

65

121

104

98

141

66

121

108

100

141

67

121

112

102

141

68

121

116

104

141

69

121

123

105

141

70

121

130

106

141

71

121

137

107

141

72

121

137

108

141

73

121

137

110

141

74

121

137

112

141

75

121

137

114

141

76

121

137

133

141

77

121

137

133

141

78

121

137

133

141

79

121

137

133

141

80

121

137

133

141

81

121

137

133

141

82

121

137

133

141

83

121

137

133

141

84

121

137

133

141

85

121

137

133

141

86

121

137

133

141

87

121

137

133

141

88

121

137

133

141

89

121

137

133

141

90

121

137

133

141

91

121

137

133

141

92

121

137

133

141

93

121

137

133

141

94

121

137

133

141

95

121

137

133

141

96

121

137

133

141

97

121

137

133

141

98

121

137

133

141

99

121

137

133

141

100

121

137

133

141

101

121

137

133


102

121

137

133


103

121

137

133


104

121

137

133


105

121

137

133


106

121

137

133


107

121

137

133


108

121

137

133


109

121

137

133


110

121

137

133


111

121

137

133


112

121

137

133


113

121

137

133


114

121

137

133


115

121

137

133


116

121

137

133


117

121

137

133


118

121

137

133


119

121

137

133


120

121

137

133


121

121

137

133


122

121

137

133


123

121

137

133


124

121

137

133


125

121

137

133


126

121

137

133


127

121

137

133


128

121

137

133


129

121

137

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別表第6(第6条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・旧別表第5繰下)

期末手当及び勤勉手当基礎額加算表

技能労務職員

加算割合

職務の級5級の技能労務職員

100分の10

職務の級4級の技能労務職員

100分の5

別表第7(第7条関係)

(平26教委規則7・追加、平28教委規則7・旧別表第6繰下)

退職手当の調整額区分表

技能労務職員の区分

技能労務職給料表

第8号区分

職務の級が5級であった者のうち専門幹であったもの

第9号区分

職務の級が5級であった者(第8号区分の項に掲げる者を除く。)

第10号区分

職務の級が4級であった者

第11号区分

第8号区分から第10号区分までのいずれの技能労務職員の区分にも属しないこととなる者

技能労務職員の給与等に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月18日 教育委員会規則第1号
平成25年6月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年12月26日 教育委員会規則第10号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月11日 教育委員会規則第3号
平成28年3月29日 教育委員会規則第7号
平成28年12月19日 教育委員会規則第14号
平成29年12月26日 教育委員会規則第11号
平成30年12月20日 教育委員会規則第5号
令和元年12月19日 教育委員会規則第4号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年12月22日 教育委員会規則第5号