○職員の給与等の特例等に関する条例

平成25年6月28日

京都府条例第24号

職員の給与等の特例等に関する条例をここに公布する。

職員の給与等の特例等に関する条例

(職員の給料等の月額の特例)

第1条 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「給与条例」という。)第4条第1項各号に規定する給料表の適用を受ける職員並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号。以下「任期付条例」という。)第5条第1項及び第2項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例第4条から第6条まで、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項から附則第16項まで及び任期付条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(以下この項において「基礎額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給与条例の規定に基づく給料の調整額及び手当(期末手当等(期末手当及び勤勉手当をいう。以下この項において同じ。)以外の手当(期末手当等の額を算出する場合における当該算出の基礎となる地域手当を除く。)を除く。)の額並びに職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)の規定に基づく退職手当(以下「退職手当」という。)の額の算出については、基礎額に基づいて行うものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 基礎額に100分の4.3を乗じて得た額

(2) 平成25年7月1日(特例期間において新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この号において「基準日」という。)において給与条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 給与条例第20条第5項の規定により同項の人事委員会規則で定める職員の区分に応じ同項の規定の適用を受ける職員に適用される同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合が基準日において100分の5を超えない場合における当該職員 基礎額に100分の7.2を乗じて得た額

 又はに掲げる職員以外の職員 基礎額に100分の7.5を乗じて得た額

 基準日において次に掲げる職員に該当する職員 基礎額に100分の10を乗じて得た額

(ア) 給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員(第3項において「管理職員」という。)

(イ) 給与条例第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員

 前項第2号に掲げる職員(同号ア又はに掲げる職員に限る。)に該当して同項の規定の適用を受ける職員の給料月額については、同号アに掲げる職員にあっては同項第1号に掲げる職員に、同項第2号イに掲げる職員にあっては同号アに掲げる職員に該当して同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、知事が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 管理職員の管理職手当の月額は、特例期間において、給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(知事及び副知事の給料等の月額の特例)

第2条 知事及び副知事の給料の月額は、特例期間において、京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例(昭和22年京都府条例第16号)第3条第1号及び京都府知事及び副知事の給与の額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第16号)第1条の規定にかかわらず、同号に規定する額から、当該額に知事にあっては100分の20を、副知事にあっては100分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当(地域手当(期末手当の額を算出する場合における当該算出の基礎となる地域手当を除く。)を除く。以下同じ。)の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

 前項の規定は、地域手当及び期末手当の額が京都府知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の規定に基づき地域手当及び期末手当を受ける職員の例により算出するものとされている場合における当該算出に当たっては、適用しない。

(教育長の給料等の月額の特例)

第3条 教育長の給料の月額は、特例期間において、京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同号に規定する額とする。

(教育委員会委員の報酬の月額の特例)

第4条 教育委員会委員の報酬の月額は、特例期間において、京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(公安委員会の委員の報酬の月額の特例)

第5条 公安委員会の委員の報酬の月額は、特例期間において、京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(選挙管理委員会の委員長の報酬の月額の特例)

第6条 選挙管理委員会の委員長の報酬の月額は、特例期間において、京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(監査委員の報酬及び給料等の月額の特例)

第7条 監査委員の報酬及び給料の月額は、特例期間において、京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、常勤の監査委員の手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条第2項各号に規定する額とする。

(人事委員会の委員の報酬及び給料等の月額の特例)

第8条 人事委員会の委員の報酬及び給料の月額は、特例期間において、京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、常勤の人事委員会の委員の手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条第1項に規定する額とする。

(労働委員会の委員の報酬の月額の特例)

第9条 労働委員会の委員の報酬の月額は、特例期間において、京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第10条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

職員の給与等の特例等に関する条例

平成25年6月28日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)